別居中の夫への婚姻費用と医療費の支払いについて

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2019年4月に夫のDVから逃げるために小学生の息子を連れて家を出ました。

家を出る前に何度も離婚の話をしましたが離婚届に記入してもらえませんでした。

12月に入ると、夫の母の代理人ら書面が届きました。

夫は病気で入院している。働くとこも出来ないので夫の弟を後見人に立てたい。との内容です。

この場合、私が婚姻費用も夫の医療費も支払う義務がありますか?

回答は締め切られました

回答1

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弁護士の神尾です。

回答が遅れ恐縮です。結論としては、早急に弁護士に相談するとよいでしょう。

〇婚姻費用について
DVがどの程度立証できるかによりますが、夫からの婚姻費用の請求を排除することができる場合があります。

〇医療費について
これも婚姻費用と同様(むしろ婚姻費用よりも広く)、配偶者が負担しなくてよい場合があり得ます。

いずれの場合も、後見・調停等区切りが生じるたびに状況が変わるので、早めに相談した方がよいと考えます。

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