傷病手当と会社側の有給休暇扱いの決め方に
- のぶこ
- 2020/1/10
- 労働問題
正社員とアルバイトのかけもちで、アルバイト先で腰を痛めて正社員としても勤務困難。アルバイト先と正社員の会社の両方から傷病手当はもらえるのでしょうか?
●正社員として7月から勤務。兼業でアルバイトし、バイト先で腰を痛めました。有給休暇を使わせてほしいとお願いしたが法律ではまだ私には有給がない。傷病手当金をもらうように言われましたが、口では有給休暇はいくらでも出すと言っていました。
有給休暇を与えることは、★必ず法律で決められた日数だけなのでしょうか?口では有給休暇は社員の身体のためだから、いくらでも休んでもいい。と言っていましたが、★実際のところ、会社側が有給休暇にしよう としてくれたら、そういう待遇にもして頂けるものなのでしょうか?
●正社員として7月から勤務。兼業でアルバイトし、バイト先で腰を痛めました。有給休暇を使わせてほしいとお願いしたが法律ではまだ私には有給がない。傷病手当金をもらうように言われましたが、口では有給休暇はいくらでも出すと言っていました。
有給休暇を与えることは、★必ず法律で決められた日数だけなのでしょうか?口では有給休暇は社員の身体のためだから、いくらでも休んでもいい。と言っていましたが、★実際のところ、会社側が有給休暇にしよう としてくれたら、そういう待遇にもして頂けるものなのでしょうか?
回答は締め切られました
回答1件
- 原 健悟
- ファイナンシャルプランナー
- 2位
- 未登録
- 2020/1/11
- コメントする
初めまして。ファイナンシャルプランナーの原です。
ご質問に回答させていただきます。
傷病手当に関してですが、傷病手当金は加入している健康保険組合から支給される手当金です。今回、正社員とアルバイトの掛け持ちで働いているということですが、健康保険に加入しているかどうかをご確認ください。
正社員として勤務している会社では、健康保険に加入していることが予測ができますが、アルバイト先では健康保険に加入しているかどうかのわかりません。まずは、健康保険に加入しているかどうかを確認ください。
次に、傷病手当は、以下の条件を満たして初めて受給が可能です。
①業務外の病気やケガの療養のため、仕事に就くことができない
今回はアルバイト先で腰を痛めたということなので、業務上でのケガになると判断できます。その場合、傷病手当は受給できません。業務上のケガで働けない場合は、「労災保険」が対象になります。
②仕事に就くことができない
③連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んでいる
連続する3日間の休みが待期期間になります。この待期期間を完成する必要があります。
④休業した期間について給与の支払いがないこと
以上4つの条件を満たした場合に傷病手当を受給することができます。
次に有給休暇に関してです。
有給休暇は労働基準法で定められた制度です。
付与される日数も定められております。
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf(厚生労働省HP参照)
労働基準法は最低ラインととらえてください。それ以上の有給休暇を付与する会社もあります。これに関しては、それぞれの会社の福利厚生になっております。社内規定などを確認して確かめることをお勧めします。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
ご質問に回答させていただきます。
傷病手当に関してですが、傷病手当金は加入している健康保険組合から支給される手当金です。今回、正社員とアルバイトの掛け持ちで働いているということですが、健康保険に加入しているかどうかをご確認ください。
正社員として勤務している会社では、健康保険に加入していることが予測ができますが、アルバイト先では健康保険に加入しているかどうかのわかりません。まずは、健康保険に加入しているかどうかを確認ください。
次に、傷病手当は、以下の条件を満たして初めて受給が可能です。
①業務外の病気やケガの療養のため、仕事に就くことができない
今回はアルバイト先で腰を痛めたということなので、業務上でのケガになると判断できます。その場合、傷病手当は受給できません。業務上のケガで働けない場合は、「労災保険」が対象になります。
②仕事に就くことができない
③連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んでいる
連続する3日間の休みが待期期間になります。この待期期間を完成する必要があります。
④休業した期間について給与の支払いがないこと
以上4つの条件を満たした場合に傷病手当を受給することができます。
次に有給休暇に関してです。
有給休暇は労働基準法で定められた制度です。
付与される日数も定められております。
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf(厚生労働省HP参照)
労働基準法は最低ラインととらえてください。それ以上の有給休暇を付与する会社もあります。これに関しては、それぞれの会社の福利厚生になっております。社内規定などを確認して確かめることをお勧めします。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
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