障害のある叔母は生活保護受給できる?母に扶養義務はある?

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母の境遇が悲惨すぎて何とかしてあげたいと思っています。

父は私が高校生の時に亡くなり、それ以来母は働きながら私と兄と同居していた知的障害のある叔母(父の姉)の面倒を見てきました。

現在私と兄は自立して家庭を持っています。
叔母は要介護3で、1割負担の介護費用は月に8万ほど、それに対して年金はほとんど払っていなかったようで月3万円ほどしかありません。

当然まったく足りないので母がパートで働いたお金で賄っています。 
食費や光熱費、母の介護負担を考えると実質的にはもっとマイナスだと思います。

母は自分の老後の資金すら貯金できない状態です。
このまま人生を叔母の介護で終わらせて欲しくありません。

ちなちに同居はしていますが、ケアマネの助言で世帯分離をしています。

叔母の親族は、兄弟が2人いますが高齢で援助は期待できません。

叔母にまとまった預貯金や資産はありません。

そこで質問です。

①このような状況で叔母の生活保護申請は通るでしょうか?

②母に法的な扶養義務はあるのでしょうか?

扶養義務について調べたら、2親等の姻族(母)の場合は同居(同一世帯)
ということは同居していても世帯分離している母は、叔母の扶養義務はないということでしょうか?

それならば、生活保護申請をした場合、調査の通知は母には来ないということでしょうか?

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回答1

アドバイザー写真 福広 太郎
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ご相談ありがとうございます。
社会福祉士の福広太郎です。

まず、ケアマネの助言によりなされている世帯分離と、生活保護に関する世帯分離は意味合いが異なります。

生活保護の世帯とは生計を共にしている者同士を一世帯と考えます。

ですので、住民票上の世帯が異なっていても叔母様とお母様が生計を共にしていれば、叔母様とお母様の二人で一世帯として、保護の対象となる可能性があります。

申請をした場合の通知ですが、お父様の情報を元にお母様宛で届く場合はあります。

順番が入れ替わりますが、②について、
扶養義務というのは、民法上で定められていることでありますが、それをそのまま保護対象者(叔母様)に対して行わなければならないというわけではありません。

①について、叔母様だけの申請をご希望でしたら、お母様や他の兄弟が扶養できない旨の事情を説明していけば、叔母様単独の保護支給を検討して頂けるかと思います。

乱雑な回答になり申し訳ございませんが、少しでもお役に立てればさいわいです。


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