妊娠中の長期休暇をした場合の派遣社員の契約更新について

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私は派遣社員で、更新は3ヶ月毎です。同じ職場で働いて2年になりました。

11月に妊娠が発覚してすぐに切迫流産になり、自宅安静になった為、年末までお休みを頂いていました。

1月になって復帰できたのですが、1週間仕事に行った後の診察で、子宮頸管が短い為、医師からもう生まれるまで仕事はできないと言われました。

ちなみに出産予定日は7月で、私は働く意欲はありますし、産休、育休を取得して元の職場に復帰したいと思っています。

ですがもし、4〜6月の更新をしないと言われた場合、もう産休育休の取得は諦めるしかないのでしょうか?

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回答1

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  • 原 健悟
  • ファイナンシャルプランナー
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  • 2020/2/2
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初めまして。ファイナンシャルプラナーの原です。
ご質問に回答させていただきます。

もし4~6月の時点で派遣契約を結ばないということになった場合でも、
出産手当金に関しては、受給できる可能性はあります。
その条件としては、まず、健康保険組合の保険に、退職日までに継続して1年以上被保険者(保険に加入していたこと)である場合で、出産予定日より42日以内に退職した場合は、出産手当金を受給することが可能です。

次に育児休業給付金に関しては、育児休業を開始した日から計算して前2年間に雇用保険に加入していた時期が12か月以上ある場合、育児休業給付金を受給することができます。

同じ職場で2年間働いており、その間、健康保険組合、雇用保険に加入していたということであれば、契約が更新されない場合でも、上記のように条件を満たしている場合は受給することが可能です。
一度、健康保険、雇用保険の加入状況を確認されてみてください。

最後のご参考までに、現在、働きたい意思があるにもかかわらず、医師より休養を指示されている場合、健康保険に加入している場合は、傷病手当を受給することができます。
傷病手当を受給することで、出産に向け、自宅安静できる状態が作れ、なおかつ、傷病手当を受給し、生活を安定され安心することが可能です。
傷病手当を受給することで、会社は給料を支払うことはしなくてよいので、会社としても損失が出ません。
ですので、傷病手当に関しても、ご検討されてみることをお勧めします。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
ご回答ありがとうございます。

出産予定日より42日以内に退職というのは、4月に更新してもらえなければ退職ということで、出産手当金の受給はできないということですよね?

育児休業給付金に関しては、育児休業を開始した日から計算して前2年間に雇用保険に加入していた時期が12か月以上ある場合、とありますが、更新してもらえなくてもですか?

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