小学生の頃に、死んだと聞かされていた父親が実は生きていました
- 匿名
- 2018/5/23
- 遺産相続
50代女性です。
小学生の頃に、死んだと聞かされていた父親が実は生きていて、しかも奥さんも子供もいる人だったと知ったときはショックで数日学校を休みました。
母ともしばらく気まずくなって口を聞かなかった記憶があります。
けれど、会ったことが無い父親像は勝手に膨らみ、おとうさんに会いたいと、何度か母にも言ってみました。
その度に、母は私が大人になったら会いに行けば良いという答えで、それが精一杯だったと思います。
会いたい気持ちはあるけれど、事情が事情なので会えないという事実は大人になるにつれて理解してきました。
そんな私も年を重ね、父を求めることも無くなった頃、一通の手紙が届きました。
開封してみると、私の腹違いの姉とのこと。
父が亡くなり、遺産の整理をするにあたり、いろいろ調べてみたら私を認知している事実が発覚したことが綴ってありました。
一度会いたいと書いてあったので、都合の良い日を手紙で送り、当日、緊張でいっぱいになりながら指定した店に行きました。
手紙には書いてなかったけれど、兄も来ていました。
すぐにわかりました。お店のどこに座っているとか聞かなくても顔が似ていたんです。
浅はかだとは思いますが、きょうだいの感動の再開を想像しながら会いに行ったのです。
やだ。似てる。親戚の○○ちゃんにそっくりだわ。
やっぱり似るもんだね。
父が亡くなっていろいろ整理していたら、あなたのことがわかって。調べてたどり着くのに時間がかかってしまったの。
もう時間がないから、相続放棄してくれる?本当に遺産なんか無いのよ。形式上必要なのよ。印鑑証明取って、実印ここね。
あまりの言葉に絶句しました。
こちらの気持ちには配慮は無いんでしょうか。
想像放棄には同意しなければならないのでしょうか。
小学生の頃に、死んだと聞かされていた父親が実は生きていて、しかも奥さんも子供もいる人だったと知ったときはショックで数日学校を休みました。
母ともしばらく気まずくなって口を聞かなかった記憶があります。
けれど、会ったことが無い父親像は勝手に膨らみ、おとうさんに会いたいと、何度か母にも言ってみました。
その度に、母は私が大人になったら会いに行けば良いという答えで、それが精一杯だったと思います。
会いたい気持ちはあるけれど、事情が事情なので会えないという事実は大人になるにつれて理解してきました。
そんな私も年を重ね、父を求めることも無くなった頃、一通の手紙が届きました。
開封してみると、私の腹違いの姉とのこと。
父が亡くなり、遺産の整理をするにあたり、いろいろ調べてみたら私を認知している事実が発覚したことが綴ってありました。
一度会いたいと書いてあったので、都合の良い日を手紙で送り、当日、緊張でいっぱいになりながら指定した店に行きました。
手紙には書いてなかったけれど、兄も来ていました。
すぐにわかりました。お店のどこに座っているとか聞かなくても顔が似ていたんです。
浅はかだとは思いますが、きょうだいの感動の再開を想像しながら会いに行ったのです。
やだ。似てる。親戚の○○ちゃんにそっくりだわ。
やっぱり似るもんだね。
父が亡くなっていろいろ整理していたら、あなたのことがわかって。調べてたどり着くのに時間がかかってしまったの。
もう時間がないから、相続放棄してくれる?本当に遺産なんか無いのよ。形式上必要なのよ。印鑑証明取って、実印ここね。
あまりの言葉に絶句しました。
こちらの気持ちには配慮は無いんでしょうか。
想像放棄には同意しなければならないのでしょうか。
回答は締め切られました
回答1件
- 齋藤 洋輔
- 弁護士
- 16位
- 長崎県
- 2018/5/23
- コメントする
相続放棄すれば、プラスの財産も、マイナスの財産も、すべて放棄することになります。ですから、当然、相続放棄する場合には、プラスの財産とマイナスの財産を把握してから、決めるべきです。言わるがままに相続放棄する必要はありません。
また、相続放棄は、自分のために相続のあったことを知ってから3ヶ月以内にしなければなりません。今回の場合は親戚の人から手紙が届いた日に父の死を知ったのですから、その日から3ヶ月以内です。この期間は事情により延長することもできます。
今、すべきことは、父の遺産について、通帳や最後に住んでいた場所の登記簿、借金のある場合は総額の分かる資料など、プラスの財産とマイナスの財産の分かる資料を開示してもらうことです。それを見て、本当にマイナスの財産が多いのであれば、相続放棄するのでもよいでしょう。
ただ、その場合には通常(遺産である家に住み続けたいなどの事情があれば別ですが)であれば、そのほかの相続人も相続放棄するでしょうから、あなた一人だけに相続放棄させようとしているのは疑問です。特定の相続人に遺産をまとめようとしているのではないでしょうか。確認してみましょう。
また、相続放棄は、自分のために相続のあったことを知ってから3ヶ月以内にしなければなりません。今回の場合は親戚の人から手紙が届いた日に父の死を知ったのですから、その日から3ヶ月以内です。この期間は事情により延長することもできます。
今、すべきことは、父の遺産について、通帳や最後に住んでいた場所の登記簿、借金のある場合は総額の分かる資料など、プラスの財産とマイナスの財産の分かる資料を開示してもらうことです。それを見て、本当にマイナスの財産が多いのであれば、相続放棄するのでもよいでしょう。
ただ、その場合には通常(遺産である家に住み続けたいなどの事情があれば別ですが)であれば、そのほかの相続人も相続放棄するでしょうから、あなた一人だけに相続放棄させようとしているのは疑問です。特定の相続人に遺産をまとめようとしているのではないでしょうか。確認してみましょう。
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