休学中の日本学生支援機構の返還猶予について

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私は四年生の大学を卒業し、日本学生支援機構の返還がスタートしました。

しかし働きながら通信教育で学びなおすことを決め、入学をしたのですが、その通信教育の大学が奨学金の在学猶予を申請できるよと教えてくれたので、昨年は在学猶予をさせていただきました。

しかし仕事が忙しくなり、一度通信教育を休学することになりました。
このような場合、在学ではなく在籍に変わるため、奨学金の返還は発生するのでしょうか?

回答は締め切られました

回答1

アドバイザー写真
  • 山西 匠
  • その他金融機関での勤務経験あり
  • 6
  • 未登録
  • 2020/2/3
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大学職員の山西匠と申します。

ご質問に回答いたしますと、日本学生支援機構の在学猶予は、進学先の大学に在籍している限り猶予の適用を受けることになります。そのため、御質問者様が休学される場合でも、在学猶予の効果は続いているため、返還は発生いたしません。なお、現在奨学金を貸与されている場合は休学される際に波及額の届出をしておく必要があります。

参考にして頂ければ幸いです。

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