月日数勤務の減少で雇用保険喪失についての質問をいたします

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現在、官公庁の職場で働いています。

1年更新なので更新の手続きをしますが、3月末までは月13日の勤務ですが、4月から、官公庁の基準法?の規定で月11日勤務の変更になります。その為、雇用保険がかけれなくなります。

他のアルバイトを探したいと思っていますが、公務員の職場なのでバイト禁止のようなことを聞きました。

会計年度任用職員なので、公務員ではないのですが、バイトはできないのでしょうか?


あと、バイトできるのであれば、雇用保険を加入できるところを探そうと思ってます。失業保険の手続きは可能なのでしょか。

回答は締め切られました

回答1

アドバイザー写真
  • 海藤 リエ
  • 官公庁・自治体での勤務経験あり
  • 9
  • 未登録
  • 2020/2/7
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海藤と申します、よろしくお願いいたします。官公庁の非常勤嘱託員として勤務した経験があります。少しでも参考になればと思い、回答させていただきます。

最初にアルバイト(副業)についてですが、契約書には記載されていないということですね。私が以前勤務した官公庁も契約書に記載されていないものの、口頭で「アルバイトは禁止」と説明された経験があります。ハローワークに出ていた求人で、ある官公庁の嘱託職員の求人票に「アルバイト禁止」と記載されたものを見たことがあります。

勤務時間や業務内容や条件が異なりますので、相談者さまの勤務先も禁止されているかは回答が難しいので、上司の方に聞いてみてはどうでしょうか。アルバイトの内容を申請することで、アルバイトが認められる場合もあるかもしれません。

失業保険についてですが、雇用保険加入の資格がなくなるのであれば、3月末の資格喪失の時点で退職したという扱いになり、離職票が交付されると思われます。実際に就労は継続しても、雇用保険の加入期間、求職活動など要件に合えば失業給付が受けられる可能性があります。
こちらについてはハローワークにご相談下さい。

少しでも参考になったでしょうか。

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