現在事故にて休職中生活困窮してますが。社会福祉協議会に

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交通事故に遭った被害者となります。

現在労災保険第三者行為災害手続き中ですが。最低で2~3か月掛かるとのことでした。支払いが出来ない状態で食費すら厳しい状態です。

社会福祉協議会へ電話しましたが。休職中(在籍中)それから、医師のいつ完治するかの見込み書類が無いとあっさり断られました。

相手は、重過失傷害罪で起訴されるのらしいですが。加害者は、仕事を続けながら知らぬ顔です。

被害者の救済方法は、無いのでしょうか?

回答は締め切られました

回答1

アドバイザー写真 福広 太郎
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ご相談ありがとうございます。
社会福祉士の福広太郎です。

救済と言うのは、貯金がなく当面の生活資金援助をお求めと理解して話をすすますね。

まず、支払いを減免、分割、支払期日延期などの対応ができないか、各支払い先に確認してみてください。

電気、ガス、水道のライフラインは支払いができなくても、すぐに止まることはありません。

収入については、お電話された社会福祉士協議会の生活資金貸し付けがよいかと思いますので、休職証明となる書類や医師の診断書発行を急がれるとよいかと思います。

食べ物にお困りでしたら、フードバンクなどに電話してみるとよいでしょう。

少しでもお役に立てればさいわいです。


返信有り難うございます。

休職証明書は会社より発行可能ですが、私が相談した社会福祉協議会では、

①在籍してることが問題で、②医師の診断書にいつ頃完治することが見込みか書いてあることが条件だと言われてしまいました。

社会福祉協議会の電話対応された方の案内間違いだったのでしょうか?

書類を持って来ても無駄だとまで言われてしまったのですが。宜しくお願いいたします
他法優先により福祉資金貸し付け対象から外れる場合はありますので、労災で出るというのが要因かもしれませんね。

生活福祉資金貸し付け対象には、負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持、とありますので、在籍してても給与がでない(収入がない)旨の証明をしていくよりないかと。

他の方法として、健康保険の傷病手当ては使えそうにないですか?

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