つなぎ融資は住宅ローン控除の対象にならない?
- ららら
- 2020/2/17
- 住宅ローン
注文住宅で家を建て替える予定です。ローンを組むにあたり、ネットで色々調べて、つなぎ融資は住宅ローン控除の対象にならないと知りました。
今回2500万を満額で35年ローンを組む予定でしたが、つなぎ融資部分が住宅ローン控除対象とならないと、完成時のパーセンテージ部分(30%なので750万円分)しか控除を受けられないということなのでしょうか?
住宅ローン減税のために、自己資金なしで満額借りようとしていましたが、もし、つなぎ融資の部分が控除の対象にならないのであれば、わざわざ高い金利を払ってつなぎ融資を受けるより、着工時の部分だけでも自己資金を捻出したり、分割融資など他の方法も検討したいのでご教授願います。
今回2500万を満額で35年ローンを組む予定でしたが、つなぎ融資部分が住宅ローン控除対象とならないと、完成時のパーセンテージ部分(30%なので750万円分)しか控除を受けられないということなのでしょうか?
住宅ローン減税のために、自己資金なしで満額借りようとしていましたが、もし、つなぎ融資の部分が控除の対象にならないのであれば、わざわざ高い金利を払ってつなぎ融資を受けるより、着工時の部分だけでも自己資金を捻出したり、分割融資など他の方法も検討したいのでご教授願います。
回答は締め切られました
回答1件
- 原 健悟
- ファイナンシャルプランナー
- 2位
- 未登録
- 2020/2/18
- コメントする
初めまして。ファイナンシャルプランナーの原です。
ご質問に回答させていただきます。
結論から申し上げますと、2500万円の住宅ローンの融資を受けた場合、住宅ローン控除を受ける条件(条件に関しては、国税庁のHPを参照ください https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm)を満たしていれば、2500万円を対象とした住宅ローン控除を受けることが可能です。
建築会社に支払いを行う場合、多くの場合が契約金額を着工金、中間金、最終金の3回に分けて、1/3づつを請求することが通例になっております。
もし契約金が2250万円であれば、着工金:750万円、中間金:750万円、最終金:750万円となります。この支払いの依頼を受けた場合、金融機関からの2500万円の融資を受け、ご自身の口座に入るのは最終金の時になります。要するに、着工金と中間金のそれぞれ750万円を自己資金でカバーしなければならないということになります。その時に自己資金がない時に、最終金で2500万円融資を受ける予定の中から750万円を着工金、中間金の請求時につなぎ融資として前借りするイメージです。
ですので、つなぎ融資の金額はもともとお借り入れする2500万円の中から先に借りているということになります。
住宅ローン控除は、住宅を建てるために借り入れた融資額を対象として控除されます。
ですので、つなぎ融資を使ったとしても、最終的に2500万円のお借入れをされたということであれば、2500万円を対象として、住宅ローン控除を受けることはできますので、ご安心してください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
ご質問に回答させていただきます。
結論から申し上げますと、2500万円の住宅ローンの融資を受けた場合、住宅ローン控除を受ける条件(条件に関しては、国税庁のHPを参照ください https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm)を満たしていれば、2500万円を対象とした住宅ローン控除を受けることが可能です。
建築会社に支払いを行う場合、多くの場合が契約金額を着工金、中間金、最終金の3回に分けて、1/3づつを請求することが通例になっております。
もし契約金が2250万円であれば、着工金:750万円、中間金:750万円、最終金:750万円となります。この支払いの依頼を受けた場合、金融機関からの2500万円の融資を受け、ご自身の口座に入るのは最終金の時になります。要するに、着工金と中間金のそれぞれ750万円を自己資金でカバーしなければならないということになります。その時に自己資金がない時に、最終金で2500万円融資を受ける予定の中から750万円を着工金、中間金の請求時につなぎ融資として前借りするイメージです。
ですので、つなぎ融資の金額はもともとお借り入れする2500万円の中から先に借りているということになります。
住宅ローン控除は、住宅を建てるために借り入れた融資額を対象として控除されます。
ですので、つなぎ融資を使ったとしても、最終的に2500万円のお借入れをされたということであれば、2500万円を対象として、住宅ローン控除を受けることはできますので、ご安心してください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
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