同棲を解消する上での金銭トラブルについて
- mmm
- 2020/2/28
- 結婚・恋愛
最近同棲中の彼に別れを言い渡しました。
今住んでいる家は私が名義人、彼は婚約者とい名目で借りています。
当初、家賃は折半していましたが、
彼が今年から学生に戻ったということもあり昨年の3月から約1年間、私が家賃を支払っています。
別れることになりその家賃は返してほしいと思い、
彼に聞いたところ返す義務はないと言われました。
2人分の家賃として支払っていた家賃、光熱費はあきらめた方がいいのでしょうか?
また支払ってもらえない場合、彼を即追い出しても問題ないのでしょうか?
今住んでいる家は私が名義人、彼は婚約者とい名目で借りています。
当初、家賃は折半していましたが、
彼が今年から学生に戻ったということもあり昨年の3月から約1年間、私が家賃を支払っています。
別れることになりその家賃は返してほしいと思い、
彼に聞いたところ返す義務はないと言われました。
2人分の家賃として支払っていた家賃、光熱費はあきらめた方がいいのでしょうか?
また支払ってもらえない場合、彼を即追い出しても問題ないのでしょうか?
回答は締め切られました
回答1件
こんにちは。弁護士の髙橋と申します。
家賃を返してもらえるかどうかについては、当事者間で家賃の分担に関してどのような約束をしていたかによります。
本件では、当初は折半していたということですから半々で負担する旨の合意があったように思われます。
しかし、彼が学生に戻ったことにより、それ以降は、あなたが家賃をすべて負担してきている実態がありますから、彼がこれまで負担してきた家賃の半分は、あなたが彼に援助するという合意があったものと判断されるのではないかと思います。
仮にあくまで折半であり、あなたが負担してきた彼の分は、彼に対する貸付である旨の合意をしていたとしても、口頭での約束事ですから、相手が否定してきている場合、裁判ではなかなか認められません。
したがって、ここは少しだけでもいいからということで返してもらうか、
即刻追い出すのがよいと思います。
同居者として報告をしているだけの同居人は、
あなたが名義人として家主から借りているその家に、彼が居住できるのは、あなたが認めているからに他なりませんから、
あなたが彼の居住を認めないのであれば、家から追い出すことは暴力等を伴わない限り問題ありません。
荷物をまとめてさっさと出て行けと強気で言いましょう。合鍵も取り上げてください。退去しない限り一日あたりの賃料、荷物管理費を、不当利得として徴収してもよいかもしれません。
家賃を返してもらえるかどうかについては、当事者間で家賃の分担に関してどのような約束をしていたかによります。
本件では、当初は折半していたということですから半々で負担する旨の合意があったように思われます。
しかし、彼が学生に戻ったことにより、それ以降は、あなたが家賃をすべて負担してきている実態がありますから、彼がこれまで負担してきた家賃の半分は、あなたが彼に援助するという合意があったものと判断されるのではないかと思います。
仮にあくまで折半であり、あなたが負担してきた彼の分は、彼に対する貸付である旨の合意をしていたとしても、口頭での約束事ですから、相手が否定してきている場合、裁判ではなかなか認められません。
したがって、ここは少しだけでもいいからということで返してもらうか、
即刻追い出すのがよいと思います。
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あなたが彼の居住を認めないのであれば、家から追い出すことは暴力等を伴わない限り問題ありません。
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