私が相続した遺産を持ち出しただけなのに、旦那に盗難だと訴えられました。
- 匿名
- 2018/5/24
- DV
50代女性。私は今どうすべきなのか悩んでいます。
それは、今まだ旦那である人に刑事事件で警察沙汰にされ、警察が思うように動いてくれないからと、気が済まないらしく検察庁に告訴状まで出されています。何故か私のお金で❗️
私はずっと結婚以来旦那のDVに耐えて来ました。物を投げられたり、人間の自尊心を壊してしまうほどひどい言葉をあびせられたりして、私は精神的にボロボロでした。しかし子供が3人いたため、子供を守るのは私しかいないとずっと我慢して来ました。
でもやっと今年一番下の子供が就職のため家を出て独立しました。そして旦那も定年を迎えました。これから二人だけの生活を私は耐えられるのか、と考えた時にどうしても我慢する事が出来ませんでした。
そして旦那の定年の日に家を出をしました。
タンスに隠していた1000万を持って。
その1000万円は私の兄弟が亡くなり私の親が遺産相続で私にくれたお金です。
でも1000万円持っているのを知っていた旦那は自分のお金だと言い張り盗難だと私を警察に訴えたのです。警察では夫婦間の盗難は事件にならないと言われあまり大きな騒ぎにはなりませんでした。
しかし子供の結婚資金に使うお金だから家族の金だと言いはり、気が収まらないため、今度は検察庁に告訴状を提出したのです。私は検察庁に呼ばれ取り調べを受けました。なんだか苦しいくらい悲しかった記憶があります。
そして一番悲しいのが子供達に私が子供を捨て、子供達の結婚資金を持ち逃げしたと話しているのです。自分では決して子供を捨てたとは思ってないのですが…
私のした事は間違っているのでしょうか?
子供達を傷つけているのでしょうか?
母である私は私の人生は捨てるべきだったのでしょうか?
これから先私はどう考えたらいいのかわからずにいます。
それは、今まだ旦那である人に刑事事件で警察沙汰にされ、警察が思うように動いてくれないからと、気が済まないらしく検察庁に告訴状まで出されています。何故か私のお金で❗️
私はずっと結婚以来旦那のDVに耐えて来ました。物を投げられたり、人間の自尊心を壊してしまうほどひどい言葉をあびせられたりして、私は精神的にボロボロでした。しかし子供が3人いたため、子供を守るのは私しかいないとずっと我慢して来ました。
でもやっと今年一番下の子供が就職のため家を出て独立しました。そして旦那も定年を迎えました。これから二人だけの生活を私は耐えられるのか、と考えた時にどうしても我慢する事が出来ませんでした。
そして旦那の定年の日に家を出をしました。
タンスに隠していた1000万を持って。
その1000万円は私の兄弟が亡くなり私の親が遺産相続で私にくれたお金です。
でも1000万円持っているのを知っていた旦那は自分のお金だと言い張り盗難だと私を警察に訴えたのです。警察では夫婦間の盗難は事件にならないと言われあまり大きな騒ぎにはなりませんでした。
しかし子供の結婚資金に使うお金だから家族の金だと言いはり、気が収まらないため、今度は検察庁に告訴状を提出したのです。私は検察庁に呼ばれ取り調べを受けました。なんだか苦しいくらい悲しかった記憶があります。
そして一番悲しいのが子供達に私が子供を捨て、子供達の結婚資金を持ち逃げしたと話しているのです。自分では決して子供を捨てたとは思ってないのですが…
私のした事は間違っているのでしょうか?
子供達を傷つけているのでしょうか?
母である私は私の人生は捨てるべきだったのでしょうか?
これから先私はどう考えたらいいのかわからずにいます。
回答は締め切られました
回答1件
- 大類 博史
- その他
- 18位
- 未登録
- 2018/6/16
- コメントする
ご質問いただきありがとうございます。
元司法書士の立場から回答させていただきます。
相当大変な経験をされたようですね。お気持ち、お察しいたします。
まず、問題の1000万円の件に関しての回答です。
盗まれたと旦那さんが主張している1000万円が、実際に相続されたものであるのであれば、もちろん窃盗罪は成立しません。
自分の財産を持ち出したとしても、それは当然の行為であって、犯罪になるはずはありません。
また、相続した事実については、通常何らかの証拠が存在する可能性が高いと思われますので、事実の証明は比較的容易だと思われます。
この問題に関して検察にまで事情聴取されたということですが、その事情が検察側に判明すれば、盗まれたと主張している旦那さんの主張がおかしいと判断されているはずです。
そもそも、おっしゃるとおり夫婦間では、仮に窃盗行為が行われたとしても犯罪は成立しません。これは「親族相盗例」といい、刑法上では親族間での窃盗行為は不処罰とされているからです。
つまり、法律上どのような観点から考えても、旦那さんの主張は間違っていると言わざるを得ないでしょう。安心なさって大丈夫だと思います。
旦那さんが子供さんに何か悪いことを吹き込んでいるということですが、お子さんもすでに子供ではないでしょう。きっと、耳を貸すようなことはないのではないかと思います。
あまりご心配される必要はないと思いますよ。近い将来、事情を話す機会も訪れるでしょう。
参考にしていただければ幸いです。
元司法書士の立場から回答させていただきます。
相当大変な経験をされたようですね。お気持ち、お察しいたします。
まず、問題の1000万円の件に関しての回答です。
盗まれたと旦那さんが主張している1000万円が、実際に相続されたものであるのであれば、もちろん窃盗罪は成立しません。
自分の財産を持ち出したとしても、それは当然の行為であって、犯罪になるはずはありません。
また、相続した事実については、通常何らかの証拠が存在する可能性が高いと思われますので、事実の証明は比較的容易だと思われます。
この問題に関して検察にまで事情聴取されたということですが、その事情が検察側に判明すれば、盗まれたと主張している旦那さんの主張がおかしいと判断されているはずです。
そもそも、おっしゃるとおり夫婦間では、仮に窃盗行為が行われたとしても犯罪は成立しません。これは「親族相盗例」といい、刑法上では親族間での窃盗行為は不処罰とされているからです。
つまり、法律上どのような観点から考えても、旦那さんの主張は間違っていると言わざるを得ないでしょう。安心なさって大丈夫だと思います。
旦那さんが子供さんに何か悪いことを吹き込んでいるということですが、お子さんもすでに子供ではないでしょう。きっと、耳を貸すようなことはないのではないかと思います。
あまりご心配される必要はないと思いますよ。近い将来、事情を話す機会も訪れるでしょう。
参考にしていただければ幸いです。
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