土地の売却で家を建て替えた場合生活保護を引き続き受けることができるか
- レオ
- 2020/3/14
- 生活保護
現在生活保護を受けて持ち家に住んでいますが、家の老朽化と一人住まいなので大きすぎ無駄が多い。
土地の半分を売却して建て替え費用に充てた場合、引き続き生活保護を受けられるでしょうか。
なお、土地の売却金額と建て替え費用は同額で余ることはありません。
なお、50歳女性で、身障者手帳をもっていて働くことができません。
土地の半分を売却して建て替え費用に充てた場合、引き続き生活保護を受けられるでしょうか。
なお、土地の売却金額と建て替え費用は同額で余ることはありません。
なお、50歳女性で、身障者手帳をもっていて働くことができません。
回答は締め切られました
回答1件
- 福広 太郎
- 社会福祉士
- 2位
- 未登録
- 2020/3/14
- コメントする
ご相談ありがとうございます。
社会福祉士の福広太郎と申します。
生活保護の停止などの基準はケースワーカーに確認するのが一番です。
収入は保護課に申請しなければならず、収入分は保護課(行政区)に返還することとなります。 売却によって得た費用で立て替え代を払った後に返還を求められることになる場合もございます。
その一連の流れの中で保護基準に該当しないと認められれば保護が停止するでしょうし、最低限の生活を送ることができないとの判断であれば保護は継続されるでしょう。
売却額と立て替え費用が予算として同額でも実際は不明ですので、実際の資産の状況によって判断されることと思います。
少しでもお役に立てればさいわいです。
社会福祉士の福広太郎と申します。
生活保護の停止などの基準はケースワーカーに確認するのが一番です。
収入は保護課に申請しなければならず、収入分は保護課(行政区)に返還することとなります。 売却によって得た費用で立て替え代を払った後に返還を求められることになる場合もございます。
その一連の流れの中で保護基準に該当しないと認められれば保護が停止するでしょうし、最低限の生活を送ることができないとの判断であれば保護は継続されるでしょう。
売却額と立て替え費用が予算として同額でも実際は不明ですので、実際の資産の状況によって判断されることと思います。
少しでもお役に立てればさいわいです。
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