法人の代表者で、リースやらを債務整理するつもりです

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去年の8月より法人の代表者になり信じてた人に裏切られ、去年の決算書0申告、今回も0申告、売上げ0状態です。
申告するお金もなく親兄弟に借りることもできないです。

お金も貯金もなく保険も何も入っておらず収入もありません。
収入が得られる見込みもありません。

法人の代表者のままで生活保護は受けられるのでしょうか?
借金は債務整理しようと思っております。

回答は締め切られました

回答2

アドバイザー写真
  • 原 健悟
  • ファイナンシャルプランナー
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  • 未登録
  • 2020/3/24
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初めまして。ファイナンシャルプランナーの原です。
ご質問に回答させていただきます。

生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的にしてます。収入もなく、困窮しているということであれば、生活保護の対象になる可能性はあります。

しかし、法人とは関係なく、ご自身にお借入がある状態の場合は生活保護を受給できません。理由としては、生活保護は国の支給されるものですが、国から支給したお金で個人の借金返済に企てることができないためです。

ですので、記載されてあるように、債務整理の中の自己破産を行い、借金をなくした状態であれば、法人の代表であっても、生活保護の対象となるうる可能性はあります。法人の代表かどうかは生活保護受給の審査の対象ではありません。

まずは、お住まいの役場に行き、生活保護のご相談をされることをお勧めします。
アドバイザー写真 髙橋 敏彦
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弁護士の高橋と申します。

補足説明をすると、借金がある状態でも生活保護を受給することはできますが、生活保護費から返済することは認められていないということです。

ただし、アルバイトをしていて、生活保護の一部受給の場合は、役所からの完全な了解は得られないものの、任意整理した後のアルバイト分からの支払いを黙認してくれることが多いです。

生活保護の受給をした際に、債務整理の方法として自己破産を選択する場合、代表者でかつ法人としての借り入れもある場合は、法人も同時に破産しなければなりません。

生活保護の場合、民事法律扶助制度を利用すれば、本来は自分で負担しなければならない破産管財費用も法テラスから支給されるはずです。そして、生活保護者は返還が猶予ないし免除になりますので、保護を受給した上で、債務整理をするのが良いと思います。

とにかく役所に相談することが第一歩です。

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