家事が全くできないスボラ嫁と散々もめて離婚。今も険悪で子どもと交流がもてない。

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40代男性。私は今年2月に離婚しました。

嫁が家事全てを放棄して私の給料だけをせしめるモンスター嫁だったのが原因です。

妻は僕より6才年上で僕は高校生の頃に母親を亡くしており、僕が20才の時に知り合いました。逢って話をすると気も合う事からお互い惹かれあっていきましたが、僕が若かった事もあり嫁の両親は結婚には反対で中々許してもらえませんでした。

嫁の母親からは僕だけ呼び出されて、娘は何もできないそれでも結婚したいの?とまで言われたのですが、僕は若かったのでそれでも結婚したいと言いました。後にやめとけばよかったと後悔しました。

結局交際4年目になんとか結婚の許しをもらい結婚したのですが、義母の言うとおりほんとに何もしなく洗濯物もたまっていき、料理も惣菜ばかりでした。

その後子供を授かり、僕は変わってくれるだろうと思ったのですが、その状況は変わる気配もなく、僕が炊事もする事も多くなっていきました。

たまらず嫁に子供の事ぐらいはしろって言っても、私はしているの一辺倒・・・しかし部屋は散らかり放題。洗濯物も山の様にして足の踏み場もないとはこのことかと実感するぐらい汚い家でした。

その後、約2ヶ月仕事で出張する事が決まった僕は、嫁に離婚をきりだしました。出張から帰ってくるまでに部屋をきれいにしてなかったら離婚すると言って僕は出張に行きました。

いざ出張から帰ってみたら部屋は汚いまんま、結局僕が何を言おうが何も変えるつもりはなかった様です。

それから僕は家を出て一人暮らしをしながら離婚協議を行ったのですが、何しろもう20年仕事をしていない嫁ですから、仕事するわけでもなく探す様子もなくただ僕を引き留める為だけにあれこれ言って来る様になりました。

僕の意志が固いとわかれば義母に頼んで離婚阻止をしてきましたが、僕は応じる気持ちもなく、僕は義母に家の中みてください、あの家には住めないといいましたが、義母は私は最初からあの子は何もできないって言ったとのにそれでも結婚したのはあなたでしょと言われ、僕は最低やなって思いました。

離婚は成立したのですが、子供に十分に説明する事もできなく離婚したものですから子供にあえていません。子供が僕の事をどう思っているのか、嫁や義母が子供になんて言っているのかがわからず中々子供と連絡とる勇気がなく、ただ子供の事が心配でたまりません。

子供とは今後も仲良くしていきたのですが、どうしたらいいのでしょうか

回答は締め切られました

回答1

アドバイザー写真 大類 博史
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ご質問いただきありがとうございます。
元司法書士の立場から回答させていただきます。

いろいろ大変な思いをされたようですね。ご心痛、お察し申し上げます。

現在、お子さんに会えない状態であるとのこと、早急な対処が必要でしょう。

親である以上、子供に会う権利は誰にも制限されることはありません。これは離婚した元配偶者である子供の母親でも止めることはできないのです。
この自分の子供に会う権利のことを、法律上「面会交流権」といいます。離婚により、子供と離れて生活することになる親御さんに認められる権利です。

通常、面会交流の具体的な頻度や方法に関しては、離婚に際して両親の協議により定められます。
しかし、残念ながら今回の事例では、面会交流の条件について元奥さんと協議できるような状態ではないようですね。

そのような場合には、家庭裁判所に調停を起こすというのも有効な対応策だと思います。
当事者同士の協議によって面会交流権が認められない本事例のような場合には、家庭裁判所で調停を起こすことが認められています。これを「面会交流調停」といいます。
この制度を利用することで、公平な立場の裁判官・調停委員などの関与が得られるため、適切な面会交流を決めることができると思います。

具体的な面会交流の方法に関しては、当事者の都合により様々な方法があります。典型的な面接交流の方法として実務上よく使われるパターンを挙げてみましょう。

・毎週週末の夜は泊まらせる
・最低でも月に二回は週末の昼間に8時間程度会わせる

などなど、面接交流の方法にはいろいろあります。

ご自分や先方の都合をよく擦り合わせて、最適なパターンを探してみられることをお勧めします。

ただし面会交流に関しては、子供さんのお気持ちも大切です。もしお子さん自身が面会を希望されないような場合には、これを強制することはできません。
今回の事例では、最悪の場合として、母親の影響からそのような事態になる可能性も想定できると思われます。

とりあえず、まずは面会交流に関して先方と相談されてはいかがでしょうか?
それでも相談に応じてくれないようであれば、家庭裁判所に調停を起こすことを検討されればよろしいと思います。

参考にしていただければ幸いです。

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