毎日終電間際まで働いているのに「固定残業代」とされて40時間ぶんしか払われていない。

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恥を忍んでご相談させてください。
大きく分けて2点ございます。

主人が結婚以前よりスロット等のギャンブルで借金がありましたが、結婚5年、交際期間からなんとかギャンブルによる借金は返済できました。というのも主人のご実家から送金してくださったものであったので、主人自身の自覚があまりないようであるのが原因のいったんであると思うのですが、それでも年に1~2回ほど、給料を全部かけて生活費を全部使ってしまうのです。

ギャンブル癖については結婚前から話し合っており、主人は口では病院に通うと言いながらも今まで経過してしまい、結局堂々巡りになっています。

そしてもう一つが主人の会社の搾取問題です。主人は午前6~7時~終電である23時ぎりぎり若しくは23時を超えても残業していることが多く、その残業代が明細書に記載されていないのです。

去年度の夏以前の明細はもらえていないです。それ以降の明細でおかしいと思ったのでご相談したいのですが、

平成28年12月の明細では
・能力給 20,000円
・資格手当5,000円
・技能手当て35,000円
・皆勤手当て10,00円

が記載されていました。
ところが前年度の8月以降の明細では以下のように明らかに項目が変更されていたのです。
・資格手当5,000円
・皆勤手当て10,000円
・固定残業代55,000円

明らかに残業代が支払われていないことに対して手当等から差し引いた金額になっています。

これをもって今年の3月に、妻として、私が労基に赴きました。
労基で指摘されたのは、固定残業代としても40時間分にしかなっていないことは大変問題だが、私の証言からいくと残業代をまかなえていない、ということと、手当を減らされ不当に別の項目で置き換えられているということも指摘してもらったのですが、本人からの依頼ではないということと監査に入るにしても匿名であることから早期解決は難しいとも告げられました。

平日はもちろん仕事ですし土日に出勤しなければならないことも多く、また主人が2年前にインフルエンザにかかったとき以外は有給休暇を一切使っておりません。主人が労基に行けるような時間は実質ないに等しいのです。

私は主人が働いた報酬は得られるべきだと思っていますし、これがかなわないならば早いうちに再就職活動をしてもらいたいという気持ちでいるのですが、法的にどう動けばよいのかアドバイスがいただけるならば藁にも縋る思いです。

回答は締め切られました

回答2

アドバイザー写真 黒田 英雄
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社会保険労務士の黒田英雄と申します。

NPO法人労働者を守る会の相談員をしております。
職場の悩みや労働相談を多くお聞きしてきた経験から、アドバイスさせていただきます。

まずご主人のギャンブル癖についてですが、これはやはり医療機関にかかる必要があると思われます。
給料を全部かけてしまうこともあるそうですが、もしかしたら仕事のストレスがすべてそこに向いてしまっているのかもしれません。

有給休暇も取れていないということで、なかなか医療機関に出向く時間が取れないのが現実でしょう。
まずは労働問題を解決することで、何か糸口が見えるかもしれません。

会社の搾取問題ですが、質問者様は労基にまでご相談に行かれているということで、かなり切実な問題です。
明細から見ると、70,000円を項目だけ変えて残業代を含めた形に変えたということのようです。

固定残業代を設定する場合は、まず労使協定を結ぶ必要があります。
いわゆる「サブロク協定」というもので、これがないと労働者に残業をさせた時点で違法になります。
労使ということですから、使用者(会社)が一方的に作ることはできず、労働者を代表する人の記名が必要です。
まずはこの協定が結ばれているかどうかを確認してみてください。

また、就業規則という会社のルールブックにも、固定残業代について記載しなければなりません。
10名以下の会社では届出の義務がないため、ご主人の会社の規模によっては作成していない可能性もあります。
就業規則はいつでも労働者が見ることができるようにしておく必要があるものですので、これについても確認してみてください。

また、固定残業代が40時間分ということであれば、それを超えた時間については、当然残業代が発生します。
質問者様のご主人は朝早くから終電ぎりぎりまで働いているということですし、休日出勤もありますから、おそらく40時間よりももっと時間外労働をしていると思われます。
タイムカード等があればコピーを取っておき、ない場合には出勤・退勤の時間を記録したメモなどでも証明になることがあります。

すでに一度「早期解決は難しい」と言われてしまったようですが、労働問題を専門に扱っている社会保険労務士が労基に同行することで、解決のお手伝いをすることができます。
弁護士のように訴えを起こしたいときの専門家ではなく、会社との間に入って円満に解決するのが社会保険労務士です。

会社の中には、悪意を持ってサービス残業をさせているところももちろんありますが、中には違法だということを知らないところもあります。
質問者様がおっしゃるとおり、働いた報酬は得られるべきです。
その当たり前のことが叶えば、もしかしたらご主人のギャンブル癖にも何か好影響があるかもしれません。

ぜひ参考にしていただければ幸いです。
アドバイザー写真 大類 博史
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はじめまして、司法書士有資格者の大類と申します。
ご質問いただき、ありがとうございました。
元司法書士の立場から回答させていただきます。

旦那さんのギャンブル癖と、同じく旦那さんの会社での労働問題に関するご質問ですね。どちらも困った問題だと思います。

まず、旦那さんのギャンブル癖に関してのアドバイスです。
過去に一度、旦那さんがギャンブルで作ってしまった借金を完済されているということですね。

この返済がご本人の力だけで行われたものならいいのですが、ご記入いただいた内容からすると、ご実家の援助をもってなされたということですね。
ということは、一括またはそれに近い形での返済だったのだろうと推測いたします。

私は司法書士として多重債務事案を多数処理してきましたが、借金の返済の仕方として最も本人のためにならないのは、周りの方が援助して一括で返済してしまうパターンなのです。

このような解決方法ですと、おっしゃるとおり、ご本人に借金問題の重大さについて自覚を促すことができません。

しかも、さらに悪いことには、消費者金融会社などから「いいお客さん」という認識をされてしまうのです。「いいお客さん」には、消費者金融は融資の勧誘をします。
このため、完済後しばらくすると、消費者金融からご本人の携帯に電話がかかってきます。「お金を貸しますよ」と。こうなると、大半の方は断り切れず、周りの人たちに隠れて借金をしてしまうことになるです。

これが、借金問題の解決方法として法律的な債務整理をした場合には、このようなことにはなりません。
消費者金融等はいわば「悪いお客さん」として認識するため、そのようなお客さんには、電話をかけるようなことはしないからです。そのため結果として、新たに借金を作ってしまうような事態が避けられるのです。

ご主人がお給料の全額を使ってまでギャンブルをしてしまうようであれば、カウンセリングなりの対策が必要かもしれませんね。
「ギャンブル依存症」と診断されれば、一定の効果の期待できる治療法も存在するようです。

つぎに、旦那さんの残業代が支払われないという労働問題に関してのアドバイスです。
この問題に関しては、微に入り細にいるような事情もあるかと思います。
まずは、労働問題に詳しい弁護士事務所などに相談されてはいかがでしょうか?
お近くの弁護士会に相談すれば、最適な弁護士さんを紹介してくれると思いますよ。

参考にしていただければ幸いです。

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