うつ状態という診断を受けたら、正社員としての復職は難しいのでしょうか?
- 匿名
- 2018/6/23
- 労働問題
32歳の女性。一昨年の7月から仕事を休んでいます。
18歳で入社して今まで病気以外で長く休んだ事はありませんでしたが、仕事量と責任感で仕事に行くことが辛くなり、病院でうつ状態という診断を受け、2ヶ月の長欠となりました。しかし2ヶ月では治らなかったので、そのまま1年ほど休職をしました。6歳の子供がちょうど小学生になったばかりだったので、気分を変えるため子育てに専念しようとも考えたのです。
その後休んだおかげで症状も良くなり、1年経った頃復職を申し出ました。ですが面談を行ったら薬の量がまだ多いと言われ、更に半年休職をすることになりました。結局1年7ヶ月近く休んでいるのですが、その間特に会社からの連絡はありません。
しかしそろそろ傷病手当も切れてしまうので、再度復職の申し出をしたところ、結果は見送りになってしまいました。この頃には症状もほぼなく、薬を減量から中止して3ヶ月経っていることを産業医にも伝えたのですが、それでもダメでした。
これまでは傷病手当12万円と職場からの見舞金6万円があったのですがそれもゼロになり、逆に今は厚生年金など会社への振り込みが毎月5万ほどあるので、貯金を崩して支払っている状況です。
私は今でも正社員での復職を希望しているのですが、会社では「あなたの身体が心配だから」「お子さんの子育てに専念したほうが」と言って、時短のパートタイムを勧められています。
恐らく正社員での復職は厳しいのでしょうが、家も建てていてローンの返済もあり、旦那の給料だけでは厳しいのでどうしても正社員として復職したいのです。
やはり一度うつ状態という診断を受けたら、正社員としての復職は難しいのでしょうか?
どうしても会社の回答に納得が出来ず今度また面談を行うのですが、症状回復を産業医に納得してもらうにはどのような説明をすれば良いのか悩んでいます・・・。
18歳で入社して今まで病気以外で長く休んだ事はありませんでしたが、仕事量と責任感で仕事に行くことが辛くなり、病院でうつ状態という診断を受け、2ヶ月の長欠となりました。しかし2ヶ月では治らなかったので、そのまま1年ほど休職をしました。6歳の子供がちょうど小学生になったばかりだったので、気分を変えるため子育てに専念しようとも考えたのです。
その後休んだおかげで症状も良くなり、1年経った頃復職を申し出ました。ですが面談を行ったら薬の量がまだ多いと言われ、更に半年休職をすることになりました。結局1年7ヶ月近く休んでいるのですが、その間特に会社からの連絡はありません。
しかしそろそろ傷病手当も切れてしまうので、再度復職の申し出をしたところ、結果は見送りになってしまいました。この頃には症状もほぼなく、薬を減量から中止して3ヶ月経っていることを産業医にも伝えたのですが、それでもダメでした。
これまでは傷病手当12万円と職場からの見舞金6万円があったのですがそれもゼロになり、逆に今は厚生年金など会社への振り込みが毎月5万ほどあるので、貯金を崩して支払っている状況です。
私は今でも正社員での復職を希望しているのですが、会社では「あなたの身体が心配だから」「お子さんの子育てに専念したほうが」と言って、時短のパートタイムを勧められています。
恐らく正社員での復職は厳しいのでしょうが、家も建てていてローンの返済もあり、旦那の給料だけでは厳しいのでどうしても正社員として復職したいのです。
やはり一度うつ状態という診断を受けたら、正社員としての復職は難しいのでしょうか?
どうしても会社の回答に納得が出来ず今度また面談を行うのですが、症状回復を産業医に納得してもらうにはどのような説明をすれば良いのか悩んでいます・・・。
回答は締め切られました
回答1件
- 赤井 福
- 住宅ローン業界の勤務経験あり
- 35位
- 未登録
- 2018/6/23
- コメントする
うつ病にて休職経験があり、正社員復職したものです。
ご相談頂いた内容確認させていただきました。
まず、復職を認めないのは会社側なのでしょうか、それとも産業医がダメと言っているだけなのでしょうか。症状回復をご自身が感じられて、復職されたいということなのであれば、通常は復職できると考えます。
病気による休職を理由に、会社側が解雇することは法律上認められておりません。基本的には元の職場に復帰させるというのがルールです。ただし、休職届の中に、元の配置での復職はできない可能性がある旨の文言がある場合は、配置転換による復職もありえます。
問題は、産業医がきちんとした診察を行い、正確な判断を持って就業不能を言い渡しているかどうかです。
精神科にかかっての休業については、復職判断を精神科以外の産業医が行うことが見直されています。今、別にかかっていらっしゃる精神科・心療内科などがあるのであれば、主治医の先生と相談し、主治医の判断を入れてもらうことで対処できるかと思います。
先に話をした判断については、産業医は精神科の主治医の判断を考慮する必要があり、主治医の先生の診断は大きな意味を持ちます。主治医の診断が復職相応であれば、産業医もそう判断せざるを得ないでしょう。
お話をお伺いする中で、会社側と産業医の共謀ということも考えられなくはないかと思っております。産業医に対し、復職できる状態であるにもかかわらず、復職不相応の判断を長期的に出し、自主退職を申し出るまでこれを続けるというものです。会社側が、休職中の労働者を解雇できないのは先に申し上げた通りですが、労働力として不要だと考え、退職に追い込むという事例もあります。
まずは、復職相応の回復状況であることを主治医の先生に証明してもらい、そちらを産業医に説明してください。それでも産業医が認めず、復職できない場合は、こちら側の味方となる弁護士の先生に相談いただき、会社側に対して適切な判断をしてもらう必要があります。
決して休職したからと言って正社員として戻れないということはありません。第3者の公正な目で判定してもらい、質問者様の就業状況が元に戻りますことを願っております。
ご相談頂いた内容確認させていただきました。
まず、復職を認めないのは会社側なのでしょうか、それとも産業医がダメと言っているだけなのでしょうか。症状回復をご自身が感じられて、復職されたいということなのであれば、通常は復職できると考えます。
病気による休職を理由に、会社側が解雇することは法律上認められておりません。基本的には元の職場に復帰させるというのがルールです。ただし、休職届の中に、元の配置での復職はできない可能性がある旨の文言がある場合は、配置転換による復職もありえます。
問題は、産業医がきちんとした診察を行い、正確な判断を持って就業不能を言い渡しているかどうかです。
精神科にかかっての休業については、復職判断を精神科以外の産業医が行うことが見直されています。今、別にかかっていらっしゃる精神科・心療内科などがあるのであれば、主治医の先生と相談し、主治医の判断を入れてもらうことで対処できるかと思います。
先に話をした判断については、産業医は精神科の主治医の判断を考慮する必要があり、主治医の先生の診断は大きな意味を持ちます。主治医の診断が復職相応であれば、産業医もそう判断せざるを得ないでしょう。
お話をお伺いする中で、会社側と産業医の共謀ということも考えられなくはないかと思っております。産業医に対し、復職できる状態であるにもかかわらず、復職不相応の判断を長期的に出し、自主退職を申し出るまでこれを続けるというものです。会社側が、休職中の労働者を解雇できないのは先に申し上げた通りですが、労働力として不要だと考え、退職に追い込むという事例もあります。
まずは、復職相応の回復状況であることを主治医の先生に証明してもらい、そちらを産業医に説明してください。それでも産業医が認めず、復職できない場合は、こちら側の味方となる弁護士の先生に相談いただき、会社側に対して適切な判断をしてもらう必要があります。
決して休職したからと言って正社員として戻れないということはありません。第3者の公正な目で判定してもらい、質問者様の就業状況が元に戻りますことを願っております。
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