私の入院中に事故を起こした(らしい)彼にお金を渡したが、退院後は音信不通でそのまま別れを告げられた。
- 匿名
- 2018/6/23
- お金の貸し借り
30代女性。私が独身の時にお付き合いしていた彼の事です。
当時、私が仕事中に怪我をしてしまい1カ月入院してしまう事になってしまいます。
最初は入院のお見舞いに彼と友達と来てくれて元気をくれました。
その友達は男性で、彼の幼馴染みです。
友達と彼の実家に行って遊んだりもしていました。
友達は彼とお付き合いする時からいつも彼の側にいました。
私がもうすぐ退院しそうな時に彼の友達から電話がかかってきました。
彼が車で接触事故をおこしたそうです。
私は免許を持っていなく若いのもあり、事故の事情をわかるわけもなかったので詳しく内容を聞けていません。
心配で彼に電話をかけると今は何も話したくないといわれ、それっきり彼とは電話はしなくなりました。
すると、友達が病室にやってきて彼が事故を起こしてお金で困っているから自分とお金を出し合わないかと提案されます。
しかし、まだ若かった私は貯金もなく生活するのがやっとでした。
お金ない事を伝えます。
彼女なんだろ?10万ずつでいいから。
俺も出すから。労災ならお金大丈夫だろう?
保険入ってる?ならなんとかできるんじゃないか。
彼女がこんな時何もしなくてどうする。
立て続けに言われ、でも攻めてこない優しい言い方。
嫌われたくない一心で、先月分の少ない給料から10万円を友達に渡しました。
今思うと大後悔です。
お金を渡すと友達は彼に貸すのではなく、あげるんだと言いました。
それから退院して数ヶ月、彼と連絡取る気になれず音信不通状態でした。
すると彼から電話がかかってきて別れようと電話があり、同じ気持ちだったのであっさり電話で終わりました。
お金の事はありがとうの一言で、勿論返ってきていません。
今さら取り返すことが難しいのはわかっているのですが、泣き寝入りしない方法はあったのでしょうか?
当時、私が仕事中に怪我をしてしまい1カ月入院してしまう事になってしまいます。
最初は入院のお見舞いに彼と友達と来てくれて元気をくれました。
その友達は男性で、彼の幼馴染みです。
友達と彼の実家に行って遊んだりもしていました。
友達は彼とお付き合いする時からいつも彼の側にいました。
私がもうすぐ退院しそうな時に彼の友達から電話がかかってきました。
彼が車で接触事故をおこしたそうです。
私は免許を持っていなく若いのもあり、事故の事情をわかるわけもなかったので詳しく内容を聞けていません。
心配で彼に電話をかけると今は何も話したくないといわれ、それっきり彼とは電話はしなくなりました。
すると、友達が病室にやってきて彼が事故を起こしてお金で困っているから自分とお金を出し合わないかと提案されます。
しかし、まだ若かった私は貯金もなく生活するのがやっとでした。
お金ない事を伝えます。
彼女なんだろ?10万ずつでいいから。
俺も出すから。労災ならお金大丈夫だろう?
保険入ってる?ならなんとかできるんじゃないか。
彼女がこんな時何もしなくてどうする。
立て続けに言われ、でも攻めてこない優しい言い方。
嫌われたくない一心で、先月分の少ない給料から10万円を友達に渡しました。
今思うと大後悔です。
お金を渡すと友達は彼に貸すのではなく、あげるんだと言いました。
それから退院して数ヶ月、彼と連絡取る気になれず音信不通状態でした。
すると彼から電話がかかってきて別れようと電話があり、同じ気持ちだったのであっさり電話で終わりました。
お金の事はありがとうの一言で、勿論返ってきていません。
今さら取り返すことが難しいのはわかっているのですが、泣き寝入りしない方法はあったのでしょうか?
回答は締め切られました
回答1件
- 遠田 光司
- 行政書士
- 41位
- 宮崎県
- 2018/6/25
- コメントする
初めまして。行政書士の遠田と申します。
ご質問拝見させていただきました。
最後にご質問者様も述べているとおり、今から取り返すのは法律上難しいと思います。
ご質問者様は「あげる」というのを承知のうえでお金を渡していて、相手方からも「ありがとう」という言葉が返ってきています。
これは、民法上の贈与にあたると考えます。
【民法549条】 贈与は当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
書面によらない贈与は本来、いつでも撤回できますが、引き渡しのあとは撤回できなくなってしまいます。(民法550条)
もし強迫じみた要求だったりすれば話は別ですが、相談内容を見る限りそうではないように思います。
ご質問者様が現在30代ということなので、当時もし未成年だった場合でも取消権は原則20歳になったときから5年間で消滅してしまいますのでこれも難しいです。
実際には事故がなく、お金をだまし取るための詐欺だった場合には、取り消しできる可能性はあります。
以上のことから、法律的な解決は難しいというのが実情です。
そもそも論になってしまいますが、お金を渡したことを大後悔されているということなので、渡す前にもう少し慎重に考える必要があったと思います。
渡した後、泣き寝入りしない方法としては、彼に直接訴えかけるほかないように思います。
別れ話のために彼から電話があったということですが、そのようなときに、やっぱり10万円を返してほしいと相手にしっかりと伝えることができればよかったのかなと思います。
そこで相手が納得してくれるかは分かりませんが、納得してくれたなら返してもらうこともできたと思いますし、仮に納得してくれなくても、ここまで後悔することはなかったのかなと思います。
当時は若いということもあったと思いますが、これから同じようなことがあった場合、しっかりと相手に自分の意思を伝えることが重要だと思います。
ご質問拝見させていただきました。
最後にご質問者様も述べているとおり、今から取り返すのは法律上難しいと思います。
ご質問者様は「あげる」というのを承知のうえでお金を渡していて、相手方からも「ありがとう」という言葉が返ってきています。
これは、民法上の贈与にあたると考えます。
【民法549条】 贈与は当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
書面によらない贈与は本来、いつでも撤回できますが、引き渡しのあとは撤回できなくなってしまいます。(民法550条)
もし強迫じみた要求だったりすれば話は別ですが、相談内容を見る限りそうではないように思います。
ご質問者様が現在30代ということなので、当時もし未成年だった場合でも取消権は原則20歳になったときから5年間で消滅してしまいますのでこれも難しいです。
実際には事故がなく、お金をだまし取るための詐欺だった場合には、取り消しできる可能性はあります。
以上のことから、法律的な解決は難しいというのが実情です。
そもそも論になってしまいますが、お金を渡したことを大後悔されているということなので、渡す前にもう少し慎重に考える必要があったと思います。
渡した後、泣き寝入りしない方法としては、彼に直接訴えかけるほかないように思います。
別れ話のために彼から電話があったということですが、そのようなときに、やっぱり10万円を返してほしいと相手にしっかりと伝えることができればよかったのかなと思います。
そこで相手が納得してくれるかは分かりませんが、納得してくれたなら返してもらうこともできたと思いますし、仮に納得してくれなくても、ここまで後悔することはなかったのかなと思います。
当時は若いということもあったと思いますが、これから同じようなことがあった場合、しっかりと相手に自分の意思を伝えることが重要だと思います。
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