私名義のカードを前夫が勝手に使って、再婚が決まった途端に返済を押しつけてきた。
- 匿名
- 2018/6/27
- 返済方法
36歲の専業主婦です。今年再婚したばかりで、今の 旦那様とは楽しく過ごさせてもらっています。 ただ、前夫とのお金問題で悩 んでおり、誰にも相談できて いません。
前夫はお金にだらしなく自身 名義の借金もあり、ローンは おろか、どこからもお金を借 りる事ができない人でした。 それなのにギャンブル好きで あまり家には居らず、私の給 料さえも持って出て行ってし まう人でした。最悪、私が親に頼んでお金を 借りる事も…。
頼まれても借金だけは断っていたそんな時、某コンビニ会社のポイントカ ードを作らないかと言われ、それならと書類を書いて作っ てしまいました。それが、キャッシングもショッピングもできてしまう機能 のついたカードだったのです。
それ以降、そのカードは前夫が所持し、離婚してからも前夫が所持していました。そして私が妊娠し、再婚を考えているとなった途端、そのカードを渡してきたのです。
内容を確認してみると、ショッピングとキャッシング両方使われていて、50万以上は使 っていました。何で触った事すらないカード を払わないといけないの?と思っても、私名義で作ったカ ードです。申し込み用紙も私が書いたのに間違いはありま せん。払わないと結局は私にくるのです。
今は妊娠中で働けないし、今の旦那さんは専業主婦を希望しています。結婚するにあたり、前の住居の修繕費等を払ってもらった手前、なかなか現夫にその事を打ち明ける事ができません。
借金の事を誰にも相談できず、私物を売ったり家計をやりくりして毎月支払いをしていますが、それもいつまで続けられるかわかりません。
本当に今は前夫との結婚を後悔する毎日です…。
前夫はお金にだらしなく自身 名義の借金もあり、ローンは おろか、どこからもお金を借 りる事ができない人でした。 それなのにギャンブル好きで あまり家には居らず、私の給 料さえも持って出て行ってし まう人でした。最悪、私が親に頼んでお金を 借りる事も…。
頼まれても借金だけは断っていたそんな時、某コンビニ会社のポイントカ ードを作らないかと言われ、それならと書類を書いて作っ てしまいました。それが、キャッシングもショッピングもできてしまう機能 のついたカードだったのです。
それ以降、そのカードは前夫が所持し、離婚してからも前夫が所持していました。そして私が妊娠し、再婚を考えているとなった途端、そのカードを渡してきたのです。
内容を確認してみると、ショッピングとキャッシング両方使われていて、50万以上は使 っていました。何で触った事すらないカード を払わないといけないの?と思っても、私名義で作ったカ ードです。申し込み用紙も私が書いたのに間違いはありま せん。払わないと結局は私にくるのです。
今は妊娠中で働けないし、今の旦那さんは専業主婦を希望しています。結婚するにあたり、前の住居の修繕費等を払ってもらった手前、なかなか現夫にその事を打ち明ける事ができません。
借金の事を誰にも相談できず、私物を売ったり家計をやりくりして毎月支払いをしていますが、それもいつまで続けられるかわかりません。
本当に今は前夫との結婚を後悔する毎日です…。
回答は締め切られました
回答1件
- 佐藤 マリン
- 司法書士
- 19位
- 東京都
- 2018/6/28
- コメントする
クレジットカードの所有者は、名義人(質問者)ではなくカード会社です。名義人は、カード会社からカードを貸与されているという関係にあります。
そして、貸与されたカードをさらに名義人から他人へ貸与することは、会員規約により禁止されています。ここでいう他人には家族も含まれるので、離婚の前後を問わず(元)配偶者への貸与は規約違反です。規約違反をすると、支払金額の一括請求、会員資格の取消、カード利用の停止をされる可能性があります。
元配偶者の行為は刑法第246条1項又は2項の詐欺罪に該当します。クレジットカードは名義人のみが使用することが前提なので、お店で他人名義のカードを使用して商品を購入すると、「自分は名義人である」と店員を欺いていることになるからです。実際に詐欺罪の成立を認めた最高裁判例(http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50047)もあります。
カードを無断使用されても、名義人が他人に貸与した場合は紛失・盗難保険による補償がないので、元配偶者が使用した分の支払義務は免除されません。支払義務は全額について名義人が負担します。元配偶者が使用したとはいえ、カード会社と元配偶者との間に契約関係はないからです。
ただし、名義人が支払いを終えれば、元配偶者に対して支払請求ができます。根拠は、民法第703条の不当利得です。元配偶者が商品やサービスの提供を無料で受けるという利益を得る一方、名義人にはそのお金の支払義務を負うという損失が発生しているからです。
現在も元配偶者に資力がなく、支払請求に応じない場合は、裁判所に元配偶者を被告とする訴えを提起して、不当利得返還請求をすることになります。元配偶者に使用された金額は「50万以上」とのことですが、60万円以下であれば少額訴訟という簡易・迅速な裁判手続を選択することができます。
名義人が勝訴しても元配偶者が任意に支払わない場合は、裁判所に強制執行を申し立てます。強制執行とは、元配偶者の財産を差し押さえて、その財産を金銭に換え、その金銭を名義人が受け取るという手続です。
まずは、弁護士会や司法書士会が実施する無料電話相談を利用してみてはいかがでしょうか。
そして、貸与されたカードをさらに名義人から他人へ貸与することは、会員規約により禁止されています。ここでいう他人には家族も含まれるので、離婚の前後を問わず(元)配偶者への貸与は規約違反です。規約違反をすると、支払金額の一括請求、会員資格の取消、カード利用の停止をされる可能性があります。
元配偶者の行為は刑法第246条1項又は2項の詐欺罪に該当します。クレジットカードは名義人のみが使用することが前提なので、お店で他人名義のカードを使用して商品を購入すると、「自分は名義人である」と店員を欺いていることになるからです。実際に詐欺罪の成立を認めた最高裁判例(http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50047)もあります。
カードを無断使用されても、名義人が他人に貸与した場合は紛失・盗難保険による補償がないので、元配偶者が使用した分の支払義務は免除されません。支払義務は全額について名義人が負担します。元配偶者が使用したとはいえ、カード会社と元配偶者との間に契約関係はないからです。
ただし、名義人が支払いを終えれば、元配偶者に対して支払請求ができます。根拠は、民法第703条の不当利得です。元配偶者が商品やサービスの提供を無料で受けるという利益を得る一方、名義人にはそのお金の支払義務を負うという損失が発生しているからです。
現在も元配偶者に資力がなく、支払請求に応じない場合は、裁判所に元配偶者を被告とする訴えを提起して、不当利得返還請求をすることになります。元配偶者に使用された金額は「50万以上」とのことですが、60万円以下であれば少額訴訟という簡易・迅速な裁判手続を選択することができます。
名義人が勝訴しても元配偶者が任意に支払わない場合は、裁判所に強制執行を申し立てます。強制執行とは、元配偶者の財産を差し押さえて、その財産を金銭に換え、その金銭を名義人が受け取るという手続です。
まずは、弁護士会や司法書士会が実施する無料電話相談を利用してみてはいかがでしょうか。
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