奨学金で大学に通っているのですが、ストレス発散の買い物や暴飲暴食で使い込んでしまいました・・・。
- 匿名
- 2018/7/4
- 奨学金
私の家は母子家庭です。母は疲労による体調不良を起こしやすく、長時間の仕事が長続きしません。
3姉妹のうち、大学一年の私と小学四年の妹を養っていくにはとても難しく、市役所から月27万の生活保護をいただいています。
しかし、私が幼いことから続けている夜のスナックの仕事は今でも続けています。
その事は市役所に伝えておらず、さらにお金にルーズで面倒くさがりな母は仕事を数ヶ月探さなかったり、海外にいる姉に生活保護のお金の半分以上を仕送りに使ってしまいます。
私は高校の頃から昼食や娯楽、携帯などお小遣いを貰うどころか自分で支払いをし、たまに母にお金を貸したりしていました。
そして大学生になった今、奨学金二種類で学費を賄うことができていますが、新学期であまりアルバイトができず、交友費や昼食代で出費が増える中、毎月振り込まれる奨学金3ヶ月分を使ってしまいました。
母の影響もあり、買い物や娯楽でお金を使うことでストレスを発散したり、無駄な暴飲暴食で食費がかさんでしまい、奨学金に手を出してしまいました。
しかし10月に後期分の納入があり、それまでに24万を口座に戻さなければなりません。
アルバイトを掛け持ちすることを考えていますが、母に似て疲労によって体調を崩しやすいため、3ヶ月続けるのは困難なのではと考えてしまいます。
母に言うわけにもいかず、お金を戻す方法に悩んでいます。どうしたらいいでしょうか?
3姉妹のうち、大学一年の私と小学四年の妹を養っていくにはとても難しく、市役所から月27万の生活保護をいただいています。
しかし、私が幼いことから続けている夜のスナックの仕事は今でも続けています。
その事は市役所に伝えておらず、さらにお金にルーズで面倒くさがりな母は仕事を数ヶ月探さなかったり、海外にいる姉に生活保護のお金の半分以上を仕送りに使ってしまいます。
私は高校の頃から昼食や娯楽、携帯などお小遣いを貰うどころか自分で支払いをし、たまに母にお金を貸したりしていました。
そして大学生になった今、奨学金二種類で学費を賄うことができていますが、新学期であまりアルバイトができず、交友費や昼食代で出費が増える中、毎月振り込まれる奨学金3ヶ月分を使ってしまいました。
母の影響もあり、買い物や娯楽でお金を使うことでストレスを発散したり、無駄な暴飲暴食で食費がかさんでしまい、奨学金に手を出してしまいました。
しかし10月に後期分の納入があり、それまでに24万を口座に戻さなければなりません。
アルバイトを掛け持ちすることを考えていますが、母に似て疲労によって体調を崩しやすいため、3ヶ月続けるのは困難なのではと考えてしまいます。
母に言うわけにもいかず、お金を戻す方法に悩んでいます。どうしたらいいでしょうか?
回答は締め切られました
回答1件
- 亀山 健悦
- 行政書士
- 18位
- 宮城県
- 2018/7/10
- コメントする
以前、生活保護のケースワーカーをしていた者です。
生活保護からみた問題、奨学金返済の問題について、分けてご説明します。
現在、母子家庭で生活保護を受給しているとのことですが、世帯員は、お母様、質問者様、妹様の3人世帯ということでしょうか。お姉様は、海外にいるようなので、別世帯ということになりますね。
生活保護法は、日本国憲法第25条に規定されている「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保証するための法律です。生活保護の大原則は、「補足性の原則」といいまして、最低生活費とご本人の収入を比較して、足りない分を支給するというものです。生活保護よりも、他の法律、制度、施策等が優先しますので、生活保護に優先して他の収入を得る努力をしなくてはなりません。生活保護に優先するものには、いろいろなものがあります。まず、稼働能力がある方は、仕事をしてただかなくてはなりません。受給できる手当があれば、必ず受給していただくようになります。母子家庭なので、妹さんの分として、児童手当、児童扶養手当を受給していますね。民法の第877条に「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」との規定がありますが、この扶養の義務も生活保護に優先します。
お姉様に対し、生活保護で受給したお金を仕送りしているとのことですが、生活保護で受給したものは、その生活費や住宅費等、目的外の使用は認められていません。お姉様の生活状況はわかりませんが、本来であれば、反対にお姉様の方が質問者様のご家庭を援助する義務があります。本末転倒ということになります。
また、お母様が働いて得ている収入を福祉事務所に申告していないとのことですが、生活保護を受給している方には、福祉事務所への申告の義務があります。福祉事務所へ未申告であれば、生活保護法第78条に規定する不正受給にあたります。早急に改めなくてはなりません。生活保護の原資は税金で賄われていますので、そのルールに縛られることは、致し方ないと考えます。
次に奨学金について述べます。
質問者様の大学への進学、奨学金については、福祉事務所で容認していることを前提にお話しします。福祉事務所では、進学に係る費用を奨学金で賄うことを条件として進学を容認しているものと思われます。奨学金については、生活保護にも影響する重要な問題です。生活保護世帯は、借金自体が認められません。借金をしなくても生活できる保護費を支給しているからです。確かに贅沢はできませんが、必要な期間、生活保護を受給し、自立に向けて努力する、ということが基本的な考え方です。学費の工面については、考えられる方法としては、扶養義務者の援助くらいしかないのではないでしょうか。
以上の点を踏まえたうえでご助言いたします。
質問者様は、お金について、お母様と同様の問題をお抱えのことと思います。まずは、お母様、お姉様と現在のお金の問題について、お話合いをすることが必要ではないでしょうか。そのうえで、生活保護の担当ケースワーカーへ相談されることが最善の方法と思います。福祉事務所は、税の調査を通して収入を申告していない方がいないかどうか、調査しなければならないことになっています。質問者様から自主的に相談される方がよろしいかと思いますよ。
少々、厳しい内容かもしれませんが、質問者様の早期の自立に役立てれば幸いと存じます。
生活保護からみた問題、奨学金返済の問題について、分けてご説明します。
現在、母子家庭で生活保護を受給しているとのことですが、世帯員は、お母様、質問者様、妹様の3人世帯ということでしょうか。お姉様は、海外にいるようなので、別世帯ということになりますね。
生活保護法は、日本国憲法第25条に規定されている「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保証するための法律です。生活保護の大原則は、「補足性の原則」といいまして、最低生活費とご本人の収入を比較して、足りない分を支給するというものです。生活保護よりも、他の法律、制度、施策等が優先しますので、生活保護に優先して他の収入を得る努力をしなくてはなりません。生活保護に優先するものには、いろいろなものがあります。まず、稼働能力がある方は、仕事をしてただかなくてはなりません。受給できる手当があれば、必ず受給していただくようになります。母子家庭なので、妹さんの分として、児童手当、児童扶養手当を受給していますね。民法の第877条に「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」との規定がありますが、この扶養の義務も生活保護に優先します。
お姉様に対し、生活保護で受給したお金を仕送りしているとのことですが、生活保護で受給したものは、その生活費や住宅費等、目的外の使用は認められていません。お姉様の生活状況はわかりませんが、本来であれば、反対にお姉様の方が質問者様のご家庭を援助する義務があります。本末転倒ということになります。
また、お母様が働いて得ている収入を福祉事務所に申告していないとのことですが、生活保護を受給している方には、福祉事務所への申告の義務があります。福祉事務所へ未申告であれば、生活保護法第78条に規定する不正受給にあたります。早急に改めなくてはなりません。生活保護の原資は税金で賄われていますので、そのルールに縛られることは、致し方ないと考えます。
次に奨学金について述べます。
質問者様の大学への進学、奨学金については、福祉事務所で容認していることを前提にお話しします。福祉事務所では、進学に係る費用を奨学金で賄うことを条件として進学を容認しているものと思われます。奨学金については、生活保護にも影響する重要な問題です。生活保護世帯は、借金自体が認められません。借金をしなくても生活できる保護費を支給しているからです。確かに贅沢はできませんが、必要な期間、生活保護を受給し、自立に向けて努力する、ということが基本的な考え方です。学費の工面については、考えられる方法としては、扶養義務者の援助くらいしかないのではないでしょうか。
以上の点を踏まえたうえでご助言いたします。
質問者様は、お金について、お母様と同様の問題をお抱えのことと思います。まずは、お母様、お姉様と現在のお金の問題について、お話合いをすることが必要ではないでしょうか。そのうえで、生活保護の担当ケースワーカーへ相談されることが最善の方法と思います。福祉事務所は、税の調査を通して収入を申告していない方がいないかどうか、調査しなければならないことになっています。質問者様から自主的に相談される方がよろしいかと思いますよ。
少々、厳しい内容かもしれませんが、質問者様の早期の自立に役立てれば幸いと存じます。
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