元夫が収入を誤魔化して非課税者だったため養育費も貰えずに離婚。今でも納得いきません。

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元夫は夫婦なのに何でも割り勘にする男でした。お財布を一緒にしたいと何度も主張しましたが、頑なに拒否され給料の額も教えてくれませんでした。

しかし子供が産まれ私も仕事を辞めたので、再びお財布を一緒にしたいと言ったところ、「自分が働いてないのに何言ってるの? 一緒にする金を稼いできてから言え」とキレられました。

私は夫の収入だけで家庭を回し、私が働いたら家族の将来の為に貯金にあてたいと説明したのですが、「なぜ俺の稼いだ金を全部家庭に使われなきゃいけないんだ」と、またもやブチキレ。

相変わらず光熱費や子供にかかるオムツ代などの消耗品、家の消耗品、食費など半額を私に請求してきました。そして、「俺だって金ないのに家賃と子供の国民健康保険料は全額払ってあげてるんだと」恩着せがましく言ってくるのです。

週6で始発から終電まで働いてるのにお金がないわけないでしょ?と思い、喧嘩になりながらも給料を聞き出すと、なんと手取り45万〜55万はあるとのこと!

家にお金を入れずそんな大金がどこに消えているのか聞くと、奨学金、年金の未納分、車のローン、銀行・カード会社・母親からの借金と、ほとんどが独身時代からの自分の借金返済に消えていってることが発覚。そして、月6万程は競馬など自分のお小遣いにしていました。

それなのに借金はまだまだ返し終わらないし、返済の目処もたってないと開き直られ、6万の小遣いも使いすぎを指摘すると、こんなに働いてるんだから6万くらい好きに使わせろと今度は逆ギレ。

産まれてきた子供の為にも競馬やめて、貯金や子供の物を買ってあげたいって気持ちはないの?と聞くときっぱり即答で「ない」と。

それが決定打で「こんな男とは離婚だわ〜」と生後3ヶ月の娘を連れ別居、そして離婚前提で円満調停の申し立てを行いました。しかし元夫はなかなか離婚に応じてくれず気付けば8ヶ月が経過。

そして調停中に発覚したことなのですが、元夫は自分で確定申告をしており、なんと非課税!所得6000円の非課税証明書を見せられた時はもう唖然としました。どんだけごまかした確定申告をしてるのでしょうか?俺の所得はこの通りだから離婚もしないし婚姻費も払えないというのです。

結局この非課税証明書では裁判になっても養育費は請求できないうえに、離婚まで更に時間もかかると言われ、「今すぐに離婚に応じてくれれば養育費は請求しません。そのかわり二度と私と子供に関わらないで下さい」と条件を出して、ようやく離婚することができました。

そういった経緯でようやく元夫とは縁が切れたのですが、養育費は子供の権利なのに早まったのではないか? あきらかに所得のごまかしがあるのに元夫には何のペナルティもないのか? など今でももやもやしています・・・。

回答は締め切られました

回答1

アドバイザー写真 佐藤 マリン
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離婚調停で元配偶者に養育費を請求しないという合意をしていても、その後に事情が変更した場合は、養育費請求調停を申し立てることができます。

事情が変更した場合の例としては、離婚調停後に元配偶者の収入が増加した場合や、お嬢様の進学により養育費が増加した場合が挙げられます。


ご質問では、元配偶者の収入が実際よりも低く認定されて離婚調停が成立したということで、離婚調停後に事情が変更したわけではありませんが、この場合も養育費請求調停を申し立てることになります。

養育費請求調停の際、元配偶者の収入を証明するための証拠があると有利です。調停は話し合いの場なので、証拠があったからといって必ずしも質問者の主張が通るとは限りませんが、正当な主張であることを調停委員に示すことができます。

養育費請求調停で話し合いがまとまらず、調停不成立となった場合には、自動的に審判に移行します。審判では、裁判官が一切の事情を考慮したうえで、元配偶者の養育費支払い義務を認めるかどうかを判断します。

なお、調停や審判では、元配偶者の収入のみでなく、質問者の収入や元配偶者に養育費を支払えるだけの資力があるかということも考慮されます。元配偶者に十分な収入があることが証明できたとしても、質問者にも十分な収入があり、かつ、元配偶者に養育費を支払えるだけの資力がないと認定されれば、養育費の請求は認められない可能性が高いです。


また、お嬢様から元配偶者に対して扶養料を請求することもできます。

離婚調停で元配偶者の養育費支払い義務が免除されていても、お嬢様の元配偶者に対する扶養請求権がなくなったわけではないからです。扶養料を請求するためには、質問者がお嬢様の法定代理人として扶養請求調停を申し立てます。

調停不成立となった場合に審判に移行することは、養育費請求調停と同じです。

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