頼んでもないのにお金を出しておいて、後から払わされたと激昂する元夫。今さら返せと言われても・・・。
- 匿名
- 2018/7/9
- DV
30代女性。別れた元夫との話です。
共働きで財布は別々だった私達は、家計にそれぞれ生活費を入れ残りは自由にというを生活でした。普段は俺のほうがお給料が多いからと何かとお金を出す夫。一緒にいる時は俺が出す財布は持つな恥ずかしいと怒り毎回自宅に置かされていました。
しかし機嫌が悪いと自分が使ったお金を私のせいにしていたのです。
外食へ行った帰りに道が混んでいると機嫌が悪くなった夫は、何故いつも俺に支払いをさせるのかお前も出せよと言い始めました。俺を金づるだと思うなと激昂したので、財布を置いて行けと怒るから置いてきたのだけれど、帰ったら支払うと伝え帰宅後お金を出したら受け取りません。せっかく奢ってやったのに嫌味か、デートだからお前は払うな何のために財布を置いて行かせたのか分からないと。
ある時私が女友達4人で飲み行った時に、夫が仕事が早く終わったし夜は危ないから迎えに行くついでに皆も送って行くと言いました。何度も断ったのですが友達に挨拶もしたいと結局来ました。そしてまだ飲んでいたけど旦那様を待たせられないと友達も言ってくれお店を出ることにしましたがここで夫がお金を払うと言うのです。
夫は一切飲食はなく、皆全力で止めたのですが俺が払う妻とまた遊んでねと支払を済まされてしまいました。私含め4人でお金を出して夫に渡そうとしても一切受け取ってくれず。友達を送って行く途中で、夫が受け取らないならと皆お金を私の鞄に何度も詰め込みましたがその度に夫が私に返せ!ときつめに言うので、友達も諦め御馳走様ですと大人しくなりました。
夫婦二人になった時に謝罪と感謝を述べました。夫はお前とお前の友達だから俺に甘えなさいと言いました。しかし家に着いた時に、私が家の鍵を鞄から出すのにもたついてしまい夫の機嫌は急降下。はやくしろよだいたい飲み食いしてない俺に何故金を出させる、お前の友達もだ、送らせて俺は金づるのパシりかと。
返してもらえと言われましたが、そんなこと友達に言えるはずもなく私が全額返しますと伝えたら俺が金を持ってないと言いたいのかと激昂。
こんな出来事が頻繁になり、堪えられず結局離婚しました。
数年後の現在、今まで貸してやったお金を返せと言われています。 俺が出した金は貸しただけだと。こちらは貸してもらったとは思わないし返すという気持ちもないですが頻繁にメールが届きうんざりしています。どう対応したらいいでしょうか?
共働きで財布は別々だった私達は、家計にそれぞれ生活費を入れ残りは自由にというを生活でした。普段は俺のほうがお給料が多いからと何かとお金を出す夫。一緒にいる時は俺が出す財布は持つな恥ずかしいと怒り毎回自宅に置かされていました。
しかし機嫌が悪いと自分が使ったお金を私のせいにしていたのです。
外食へ行った帰りに道が混んでいると機嫌が悪くなった夫は、何故いつも俺に支払いをさせるのかお前も出せよと言い始めました。俺を金づるだと思うなと激昂したので、財布を置いて行けと怒るから置いてきたのだけれど、帰ったら支払うと伝え帰宅後お金を出したら受け取りません。せっかく奢ってやったのに嫌味か、デートだからお前は払うな何のために財布を置いて行かせたのか分からないと。
ある時私が女友達4人で飲み行った時に、夫が仕事が早く終わったし夜は危ないから迎えに行くついでに皆も送って行くと言いました。何度も断ったのですが友達に挨拶もしたいと結局来ました。そしてまだ飲んでいたけど旦那様を待たせられないと友達も言ってくれお店を出ることにしましたがここで夫がお金を払うと言うのです。
夫は一切飲食はなく、皆全力で止めたのですが俺が払う妻とまた遊んでねと支払を済まされてしまいました。私含め4人でお金を出して夫に渡そうとしても一切受け取ってくれず。友達を送って行く途中で、夫が受け取らないならと皆お金を私の鞄に何度も詰め込みましたがその度に夫が私に返せ!ときつめに言うので、友達も諦め御馳走様ですと大人しくなりました。
夫婦二人になった時に謝罪と感謝を述べました。夫はお前とお前の友達だから俺に甘えなさいと言いました。しかし家に着いた時に、私が家の鍵を鞄から出すのにもたついてしまい夫の機嫌は急降下。はやくしろよだいたい飲み食いしてない俺に何故金を出させる、お前の友達もだ、送らせて俺は金づるのパシりかと。
返してもらえと言われましたが、そんなこと友達に言えるはずもなく私が全額返しますと伝えたら俺が金を持ってないと言いたいのかと激昂。
こんな出来事が頻繁になり、堪えられず結局離婚しました。
数年後の現在、今まで貸してやったお金を返せと言われています。 俺が出した金は貸しただけだと。こちらは貸してもらったとは思わないし返すという気持ちもないですが頻繁にメールが届きうんざりしています。どう対応したらいいでしょうか?
回答は締め切られました
回答1件
- 佐藤 マリン
- 司法書士
- 19位
- 東京都
- 2018/7/10
- コメントする
「貸してやったお金を返せ」という元配偶者の主張は、質問者と元配偶者との間で金銭消費貸借契約が成立したことを前提としています。
金銭消費貸借契約とは、次の2つの要件を満たす契約です(民法第587条)。
・お金を返す約束をすること
・お金を受け取ること
質問者と元配偶者との間でお金を返す約束はしていないので、金銭消費貸借契約は成立していません。
金銭消費貸借契約が成立していない以上、「貸してやったお金を返せ」という元配偶者の主張は、法律的な根拠のないものです。
元配偶者に対して、「お金を返す約束をしていないから、返す必要はない」とはっきり伝えましょう。
万が一、元配偶者から裁判を提起されても、お金を返す約束をしたことを元配偶者が証明できない限り、裁判所は金銭消費貸借契約の成立を認めません。
お金を返す約束をしたことを証明するためには、金銭消費貸借契約書などの証拠が必要ですが、そのような証拠は何もありません。
したがって、質問者が争う姿勢を示せば、裁判に負けることはありません。
金銭消費貸借契約とは、次の2つの要件を満たす契約です(民法第587条)。
・お金を返す約束をすること
・お金を受け取ること
質問者と元配偶者との間でお金を返す約束はしていないので、金銭消費貸借契約は成立していません。
金銭消費貸借契約が成立していない以上、「貸してやったお金を返せ」という元配偶者の主張は、法律的な根拠のないものです。
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