フィリピン人ハーフです。母国の母から毎月20万円の仕送りをしないと訴えると言われてます。
- 匿名
- 2018/7/22
- 親兄弟・親戚
私はハーフで母は未婚のフィリピン人です。
私は去年結婚して母と別に暮らしているのですが母から突然母国にいる腹違いの兄弟の学費代25万を請求されました。
以前に実家に帰ると私の物を勝手にリサイクルショップに売っていた事もありその件の不満も言いつつ断りました。
しかし母から、親族に「フィリピン人は家族親戚助け合っていくのが当たり前」と言われ、私は今専業主婦だしと再び断ると結婚したのだから旦那も親族になるのだから旦那に出して貰えばいいと言われてしまいました。
会ったことはないとはいえ「兄弟には変わりないだろ」「今まで育ててやったのに」当たり前だ、もし払わないなら訴えるからと言われてしまいました。
親に育ててもらったのは事実ですがこの場合私は会ったことも無い腹違いの兄弟の為にお金を払わなければいけないのでしょうか。ちなみにお金の内訳は学費5万円と兄弟の面倒を看てくれている親族に生活費20万だそうです。
これが何ヶ月分なのかも私はフィリピンすら1度も行った事がないのでわかりません。1度払ってしまったらまた請求が来るのかと不安になります。また、訴えると言われてちょっと心配になりました。
母は自分の意見を主張ばかりし、私の話など聞いていなく払うのはいつだ?の一方通行の会話です。
私は専業主婦ですし私から出せるお金はありません。結婚した主人が親族になったからといって主人に払う義務はあるのでしょうか。
私は去年結婚して母と別に暮らしているのですが母から突然母国にいる腹違いの兄弟の学費代25万を請求されました。
以前に実家に帰ると私の物を勝手にリサイクルショップに売っていた事もありその件の不満も言いつつ断りました。
しかし母から、親族に「フィリピン人は家族親戚助け合っていくのが当たり前」と言われ、私は今専業主婦だしと再び断ると結婚したのだから旦那も親族になるのだから旦那に出して貰えばいいと言われてしまいました。
会ったことはないとはいえ「兄弟には変わりないだろ」「今まで育ててやったのに」当たり前だ、もし払わないなら訴えるからと言われてしまいました。
親に育ててもらったのは事実ですがこの場合私は会ったことも無い腹違いの兄弟の為にお金を払わなければいけないのでしょうか。ちなみにお金の内訳は学費5万円と兄弟の面倒を看てくれている親族に生活費20万だそうです。
これが何ヶ月分なのかも私はフィリピンすら1度も行った事がないのでわかりません。1度払ってしまったらまた請求が来るのかと不安になります。また、訴えると言われてちょっと心配になりました。
母は自分の意見を主張ばかりし、私の話など聞いていなく払うのはいつだ?の一方通行の会話です。
私は専業主婦ですし私から出せるお金はありません。結婚した主人が親族になったからといって主人に払う義務はあるのでしょうか。
回答は締め切られました
回答1件
- 井上 通夫
- 行政書士
- 7位
- 福岡県
- 2018/7/24
- コメントする
結論から申し上げますが、納得しないうちに、お母さんにお金を送る必要はありません。
フィリピンの民法が日本の民法と同じなのか否かはわかりませんが、「扶養」に関する規定は基本的に同じだと思いますので、そのつもりで話を進めます。
そもそも、子どもを扶養する義務が、まず親にあります。もし親がいなければ、直系血族や兄弟です。直系血族とは、祖父母や孫にあたります。
さらに特別な事情がある場合には、3親等内の親族に扶養義務があります。3親等内の親族とは、例えば、伯父、叔母、甥、姪などで、いとこは該当しません。
なお扶養と言うのは、自分で生活できない人に対して、援助の手を差し伸べることです。ですから、生活に困窮した際に生活保護を申し込む場合、扶養する人がいるかどうかは必ず確認されます。
相談内容に戻ります。以上のルールから考えると、相談者の方の場合、お母さんはまず自分の財力で、兄弟の学費を援助しなければなりません。もしそのことよって、お母さんの生活が困窮することがあれば、相談者の方ができる範囲でお母さんを援助するという形が一般的です。
つまり、相談者の方が援助するとしたら、「できる範囲」で、あくまでも「善意」で、お母さんに対して援助するということになります。
従って、強制的に25万円という大金を兄弟のために援助する義務は、全くありません。しかも、相談者の方は専業主婦であり、夫との生活を維持していくことが第一ですから、お母さんが、「旦那も親族になるのだから旦那に出して貰えばいい」という理屈もお門違いです。
無理をして援助すれば、相談者の方の家庭まで壊すことにもなりかねません。
それでもお母さんが納得しない、今までお世話になったからどうにかしたいという気持ちが相談者の方にあるのでしたら、パートやアルバイトで稼いだ給料から、自分の気持ちとして仕送りされたらいかがでしょうか。
金額の多寡は別として、相談者の気持ちはこもっていますし、お母さんもきっと納得されるのではないでしょうか。
フィリピンの民法が日本の民法と同じなのか否かはわかりませんが、「扶養」に関する規定は基本的に同じだと思いますので、そのつもりで話を進めます。
そもそも、子どもを扶養する義務が、まず親にあります。もし親がいなければ、直系血族や兄弟です。直系血族とは、祖父母や孫にあたります。
さらに特別な事情がある場合には、3親等内の親族に扶養義務があります。3親等内の親族とは、例えば、伯父、叔母、甥、姪などで、いとこは該当しません。
なお扶養と言うのは、自分で生活できない人に対して、援助の手を差し伸べることです。ですから、生活に困窮した際に生活保護を申し込む場合、扶養する人がいるかどうかは必ず確認されます。
相談内容に戻ります。以上のルールから考えると、相談者の方の場合、お母さんはまず自分の財力で、兄弟の学費を援助しなければなりません。もしそのことよって、お母さんの生活が困窮することがあれば、相談者の方ができる範囲でお母さんを援助するという形が一般的です。
つまり、相談者の方が援助するとしたら、「できる範囲」で、あくまでも「善意」で、お母さんに対して援助するということになります。
従って、強制的に25万円という大金を兄弟のために援助する義務は、全くありません。しかも、相談者の方は専業主婦であり、夫との生活を維持していくことが第一ですから、お母さんが、「旦那も親族になるのだから旦那に出して貰えばいい」という理屈もお門違いです。
無理をして援助すれば、相談者の方の家庭まで壊すことにもなりかねません。
それでもお母さんが納得しない、今までお世話になったからどうにかしたいという気持ちが相談者の方にあるのでしたら、パートやアルバイトで稼いだ給料から、自分の気持ちとして仕送りされたらいかがでしょうか。
金額の多寡は別として、相談者の気持ちはこもっていますし、お母さんもきっと納得されるのではないでしょうか。
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