退職を申し出たが認められない。次の仕事は決まっているのだがどうすれば・・・
- 匿名
- 2018/7/22
- 労働問題
現在、正社員で働いておりますが、給与面で満足いかないことと、子どもを保育園に預ける目処が立ったため、転職活動をしました。
次も正社員で就職先を見つけ、出社日は9月1日となりました。今の会社には、以前から退社の意思と転職活動をする旨は伝えておりますが、今現在、退社が認められておりません。産休育休を経て、現在育休明けの1年目ですが、完全在宅勤務をしております。この勤務形態にしてもらうために、会社側に融通をきかせてもらった経緯があるため、あまり強く会社側に言えない事情があります。
退社が認められない理由としては、急には代わりが見つからないことと、現在の就業スタイルを上に通すために、たくさんの会議を開き、他社の様子などをリサーチし、社内の人間からクレームが出ないようにしたにも関わらず、復帰後半年で転職されてはかなわないということです。
退社が認められないのであればと、給与面について改善を求めましたが、それには応えられないそうです。具体的には、産休前までは、手取りが毎月額面で35万でしたが、現在は8万円です。この金額になることは、事前には知らされておらず、復帰1か月前頃に通知されました。産休前に復帰後の給与について尋ねましたが、在宅勤務は初めてのケースになるので、まだ分からないと明確な回答は一度もありませんでした。
このまま退社が認められずに9月までいってしまった場合、現在の会社と次の会社の給料の支払いが重複してしまうのでしょうか。それとも、どちらかが副業扱いになり、ダブルワークのような形で認められるのでしょうか。両方とも正社員のため、法律に違反するのではないかと気になっております。
また、民法上は退社予定日の2週間前に辞める意思を伝えれば問題ないとなっていたため、9月1日以降は現在の会社には一切連絡をせず、(いわゆるバックレ)最後の給料の振り込みを待つということも可能でしょうか。最悪の場合、その最後の振り込みがなくても致し方ないとは思っているのですが・・・。
次も正社員で就職先を見つけ、出社日は9月1日となりました。今の会社には、以前から退社の意思と転職活動をする旨は伝えておりますが、今現在、退社が認められておりません。産休育休を経て、現在育休明けの1年目ですが、完全在宅勤務をしております。この勤務形態にしてもらうために、会社側に融通をきかせてもらった経緯があるため、あまり強く会社側に言えない事情があります。
退社が認められない理由としては、急には代わりが見つからないことと、現在の就業スタイルを上に通すために、たくさんの会議を開き、他社の様子などをリサーチし、社内の人間からクレームが出ないようにしたにも関わらず、復帰後半年で転職されてはかなわないということです。
退社が認められないのであればと、給与面について改善を求めましたが、それには応えられないそうです。具体的には、産休前までは、手取りが毎月額面で35万でしたが、現在は8万円です。この金額になることは、事前には知らされておらず、復帰1か月前頃に通知されました。産休前に復帰後の給与について尋ねましたが、在宅勤務は初めてのケースになるので、まだ分からないと明確な回答は一度もありませんでした。
このまま退社が認められずに9月までいってしまった場合、現在の会社と次の会社の給料の支払いが重複してしまうのでしょうか。それとも、どちらかが副業扱いになり、ダブルワークのような形で認められるのでしょうか。両方とも正社員のため、法律に違反するのではないかと気になっております。
また、民法上は退社予定日の2週間前に辞める意思を伝えれば問題ないとなっていたため、9月1日以降は現在の会社には一切連絡をせず、(いわゆるバックレ)最後の給料の振り込みを待つということも可能でしょうか。最悪の場合、その最後の振り込みがなくても致し方ないとは思っているのですが・・・。
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回答1件
社会保険労務士の黒田英雄と申します。
NPO法人労働者を守る会の相談員をしております。
職場の悩みや労働相談を多くお聞きしてきた経験から、アドバイスさせていただきます。
今はどの会社も人材不足ですので、退職を引き留められるというケースはたくさんお聞きします。
質問者様にとってはせっかく新天地を見つけたところに、思わぬ足止めを食らってしまってお困りのことと思います。
質問者様の現在の勤務先には、就業規則はありますでしょうか?
退職に関することは、絶対的必要記載事項といって、必ず就業規則に書かなければならないと法律に定められています。
もし就業規則がある場合には、内容を確認してみてください。
質問者様の書かれているとおり、民法上は退職の意思を伝えてから14日後に労働契約は解除されることになっています。
しかし、就業規則に定められていたり、個別契約で定められたものはそちらが優先される場合があります。
とはいえ、質問者様の場合は1か月以上前に申し出ていますので、問題はないのではないかと思います。
もしこのまま会社が質問者様の退職を認めなかったとしても、退職届(退職願ではなく退職届)を提出すれば、一方的に労働契約を解除できます。
ただし、一度提出すると撤回できませんので、お気をつけください。
気になるのは、額面で35万円あった給与が、育休から復帰した後に8万円になってしまったことです。
在宅勤務ということですが、労働している時間は以前と比べてどうでしょうか?
仮にいわゆる時短勤務であったとしても、正社員のままであったとしたら、あまりにも下がりすぎではないかと思います。
最低賃金にも関わってくると思いますので、労働基準監督署への相談もご検討ください。
会社が主張する、急に代わりが見つからないことや、質問者様の復帰に向けていろいろ準備した経緯なども、とてもよく分かります。
ただ、それを質問者様がひとりで背負う必要はありません。
育休から戻ってきても働き続けたいと思ってもらえなかった、会社の責任も大いにあると思います。
質問者様のために整備した体制は、次の誰かが育休を取るときに役に立つかもしれません。
そう考えれば、決して無駄なことではなかったはずです。
最後に、ダブルワークのような形は現段階では難しいのではないかと思います。
これも就業規則が絡んできますが、一般的には副業禁止の規定を定めている会社が多いからです。
確定申告が必要になるなど、質問者様にデメリットも多くなりますので、しっかりと現在の職場に8月いっぱいでの退職を明言するのが最善ではないかと思います。
参考にしていただければ幸いです。
NPO法人労働者を守る会の相談員をしております。
職場の悩みや労働相談を多くお聞きしてきた経験から、アドバイスさせていただきます。
今はどの会社も人材不足ですので、退職を引き留められるというケースはたくさんお聞きします。
質問者様にとってはせっかく新天地を見つけたところに、思わぬ足止めを食らってしまってお困りのことと思います。
質問者様の現在の勤務先には、就業規則はありますでしょうか?
退職に関することは、絶対的必要記載事項といって、必ず就業規則に書かなければならないと法律に定められています。
もし就業規則がある場合には、内容を確認してみてください。
質問者様の書かれているとおり、民法上は退職の意思を伝えてから14日後に労働契約は解除されることになっています。
しかし、就業規則に定められていたり、個別契約で定められたものはそちらが優先される場合があります。
とはいえ、質問者様の場合は1か月以上前に申し出ていますので、問題はないのではないかと思います。
もしこのまま会社が質問者様の退職を認めなかったとしても、退職届(退職願ではなく退職届)を提出すれば、一方的に労働契約を解除できます。
ただし、一度提出すると撤回できませんので、お気をつけください。
気になるのは、額面で35万円あった給与が、育休から復帰した後に8万円になってしまったことです。
在宅勤務ということですが、労働している時間は以前と比べてどうでしょうか?
仮にいわゆる時短勤務であったとしても、正社員のままであったとしたら、あまりにも下がりすぎではないかと思います。
最低賃金にも関わってくると思いますので、労働基準監督署への相談もご検討ください。
会社が主張する、急に代わりが見つからないことや、質問者様の復帰に向けていろいろ準備した経緯なども、とてもよく分かります。
ただ、それを質問者様がひとりで背負う必要はありません。
育休から戻ってきても働き続けたいと思ってもらえなかった、会社の責任も大いにあると思います。
質問者様のために整備した体制は、次の誰かが育休を取るときに役に立つかもしれません。
そう考えれば、決して無駄なことではなかったはずです。
最後に、ダブルワークのような形は現段階では難しいのではないかと思います。
これも就業規則が絡んできますが、一般的には副業禁止の規定を定めている会社が多いからです。
確定申告が必要になるなど、質問者様にデメリットも多くなりますので、しっかりと現在の職場に8月いっぱいでの退職を明言するのが最善ではないかと思います。
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