父の遺した不動産が負の財産でした。突然降って湧いた親の遺産で我々兄弟はボロボロです。
- 匿名
- 2018/7/22
- 遺産相続
母に次いで、父も亡くなりました。両親とも高齢でしたので、生前から実家の家については兄弟とも話し合っていました。兄弟は遠方に住んでおり家屋の管理が出来ない為、私が相続することになりました。
実家を相続した後で、父がもう一件、不動産を所有していたことが判明しました。確認すると、ド田舎の一軒家で、70年以上は経つ大きな古い家です。しかし放置状態で、手入れをしている様子もありません。雨漏りもしていてボロボロです。登記簿を調べると、20年以上前に相続したことになっています。でも、そんなことは父から一度も聞いていません。
更に調べると、そこは父の親戚の家で、子供もいなかったようです。当時の関係者は存命せず、経緯は分かりません。どんな成り行きか父が相続し、ずっと固定資産税を払い続けていました。所有者が決まらなければ、相続人である我々兄弟が支払うことになります。
兄弟と話し合い、すぐ売却することに決めました。それで不動産屋に相談すると、場所がド田舎で需要が無く、家屋が古く損傷が激しいため、土地だけなら買いたいと言われました。つまり、家屋はいらないということです。今は、下手に古い家屋が建っているより、更地の方が買い手が付くらしいのです。
そこで家屋の解体業者に相談すると、家屋の大きさと場所から見積もって、解体費用は300万円近くかかるだろうと言われました。でも土地評価額が100万円なので、200万円の大赤字です。しかしボロボロの家を、賃貸で人に貸すこともできません。家屋を解体して駐車場収入を得る方法も検討しましたが、ド田舎なので土地は余っており、駐車場を借りる人もいません。
父の遺した不動産が、資産どころか負債であることが分かりました。でも今更、相続放棄をしようにも、相続放棄の期限はとっくに終わっています。その上、親戚中、誰一人相続したい人間はいません。
ですが固定資産税が発生する上、家屋の老朽化が進み、このまま放置するわけにもいきません。また家屋内には家財道具もそのまま残っており、遺品整理も必要になります。かといって、他人の遺品整理をしにいく時間もありません。
今後どうすれば良いか分からず、途方に暮れています。突然降って湧いた親の遺産で我々兄弟はボロボロです。
実家を相続した後で、父がもう一件、不動産を所有していたことが判明しました。確認すると、ド田舎の一軒家で、70年以上は経つ大きな古い家です。しかし放置状態で、手入れをしている様子もありません。雨漏りもしていてボロボロです。登記簿を調べると、20年以上前に相続したことになっています。でも、そんなことは父から一度も聞いていません。
更に調べると、そこは父の親戚の家で、子供もいなかったようです。当時の関係者は存命せず、経緯は分かりません。どんな成り行きか父が相続し、ずっと固定資産税を払い続けていました。所有者が決まらなければ、相続人である我々兄弟が支払うことになります。
兄弟と話し合い、すぐ売却することに決めました。それで不動産屋に相談すると、場所がド田舎で需要が無く、家屋が古く損傷が激しいため、土地だけなら買いたいと言われました。つまり、家屋はいらないということです。今は、下手に古い家屋が建っているより、更地の方が買い手が付くらしいのです。
そこで家屋の解体業者に相談すると、家屋の大きさと場所から見積もって、解体費用は300万円近くかかるだろうと言われました。でも土地評価額が100万円なので、200万円の大赤字です。しかしボロボロの家を、賃貸で人に貸すこともできません。家屋を解体して駐車場収入を得る方法も検討しましたが、ド田舎なので土地は余っており、駐車場を借りる人もいません。
父の遺した不動産が、資産どころか負債であることが分かりました。でも今更、相続放棄をしようにも、相続放棄の期限はとっくに終わっています。その上、親戚中、誰一人相続したい人間はいません。
ですが固定資産税が発生する上、家屋の老朽化が進み、このまま放置するわけにもいきません。また家屋内には家財道具もそのまま残っており、遺品整理も必要になります。かといって、他人の遺品整理をしにいく時間もありません。
今後どうすれば良いか分からず、途方に暮れています。突然降って湧いた親の遺産で我々兄弟はボロボロです。
回答は締め切られました
回答1件
- 遠田 光司
- 行政書士
- 41位
- 宮崎県
- 2018/7/24
- コメントする
初めまして。
行政書士の遠田と申します。
ご質問者様のおっしゃるとおり、相続放棄には民放915条に相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にという規定があります。
これは熟慮期間といわれ、この間に相続財産の調査も行うことができます。
この期間は家庭裁判所への請求で伸長されることもあるので、もし調査が不十分な場合はこの請求を行うということも考えられました。
ですが、本件ではすでにこの期間を過ぎてしまっているとのことです。
上記の期間経過後は相続放棄できないのが大原則ですが、相続人に過失がない場合等には例外があります。
以下裁判例を一部抜粋します。
【大阪高等裁判所平成10年2月9日決定】
3ヶ月以内に相続放棄しなかったことが、相続人において、相続債務が存在しないか、あるいは相続放棄の手続きを取る必要をみない程度の少額にすぎないものと誤信した為であり、かつそのように信じるにつき相当な理由があるとき
とあり、この場合には相続放棄が認められる可能性があります。
一見してプラスの財産のものがマイナスの財産であった今回のケースではこの主張をすることができるかもしれません。
ただ今回のケースは誤信ではなく、財産自体を把握していなかった点が気になります。不動産で固定資産税も支払っていたとなれば相続財産の調査を行えば比較的容易に把握できたものと思います。
なのでダメ元になるかもしれませんが一度家庭裁判所へ相談に行かれるのが良いかなと思います。
また、お困りの件が当該家屋のみでこの200万のマイナスがなくなれば良いということであれば、他の不動産会社・解体業者複数社に見積もりを取ってみるというのも一つの方法かもしれません。
実は、家屋・土地の売買では、複数の業者に見積もりをとった際、上と下では百万円単位で金額が異なることも珍しくありません。
多少のマイナスにはなるかもしれませんが、妥協できる金額のお見積もりが出た場合には、なかなか遺品整理しにいく時間もないというお忙しい中、煩雑な手続きを行うよりはこの方が良いかもしれません。
ご参考になれば幸いです。
行政書士の遠田と申します。
ご質問者様のおっしゃるとおり、相続放棄には民放915条に相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にという規定があります。
これは熟慮期間といわれ、この間に相続財産の調査も行うことができます。
この期間は家庭裁判所への請求で伸長されることもあるので、もし調査が不十分な場合はこの請求を行うということも考えられました。
ですが、本件ではすでにこの期間を過ぎてしまっているとのことです。
上記の期間経過後は相続放棄できないのが大原則ですが、相続人に過失がない場合等には例外があります。
以下裁判例を一部抜粋します。
【大阪高等裁判所平成10年2月9日決定】
3ヶ月以内に相続放棄しなかったことが、相続人において、相続債務が存在しないか、あるいは相続放棄の手続きを取る必要をみない程度の少額にすぎないものと誤信した為であり、かつそのように信じるにつき相当な理由があるとき
とあり、この場合には相続放棄が認められる可能性があります。
一見してプラスの財産のものがマイナスの財産であった今回のケースではこの主張をすることができるかもしれません。
ただ今回のケースは誤信ではなく、財産自体を把握していなかった点が気になります。不動産で固定資産税も支払っていたとなれば相続財産の調査を行えば比較的容易に把握できたものと思います。
なのでダメ元になるかもしれませんが一度家庭裁判所へ相談に行かれるのが良いかなと思います。
また、お困りの件が当該家屋のみでこの200万のマイナスがなくなれば良いということであれば、他の不動産会社・解体業者複数社に見積もりを取ってみるというのも一つの方法かもしれません。
実は、家屋・土地の売買では、複数の業者に見積もりをとった際、上と下では百万円単位で金額が異なることも珍しくありません。
多少のマイナスにはなるかもしれませんが、妥協できる金額のお見積もりが出た場合には、なかなか遺品整理しにいく時間もないというお忙しい中、煩雑な手続きを行うよりはこの方が良いかもしれません。
ご参考になれば幸いです。
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