海外出張をブッチして退職。航空券が無駄になったと訴えられそうです。
- 匿名
- 2018/7/26
- 労働問題
とある地場産業の会社に従事している25歳男です。
今の会社に務めて丸3年。
まず前提として僕は全く仕事ができないダメ社員です。
何をやらしてもダメ。
電話の取次もロクにできません。
もともと営業として配属されていましたがあまりにもミスが多いので品質管理部に転属。
しかし細かいことが大の苦手な僕は品質管理部の仕事ができる訳もなく。
ミスは更に積み重なり給料は2回下がって手取りは14万円になりました。
そんな状況下で何故か海外出張の話が社長から通達されたのです。
僕は英語を話すことはできるのでそこに社長が目をつけたのでしょう。
この頃、僕は人生において何か変わらなければならないと思って本を読み漁りました。
もっと自分の得意なスキル、興味関心を活かして仕事をしても良いのではないだろうかと思うようになったのです。
このまま海外出張に行ってしまえばまたズルズル会社に居座り続けることになる!
そう思い海外出張を前に退職届を提出。
そのときは社長は「〇〇君も思い切ったなぁ、まぁ君の人生やから」と気丈に振舞っていたのですが。
次の日に社長から呼び出され告げられたのは「場合によっては損害賠償を請求する可能性があるわ」とのこと。
航空券の取り直しで金銭面で実際に損害がでているとのことです。(実際は分かりませんが)
僕は訴えられる可能性はあるのでしょうか。。。
今の会社に務めて丸3年。
まず前提として僕は全く仕事ができないダメ社員です。
何をやらしてもダメ。
電話の取次もロクにできません。
もともと営業として配属されていましたがあまりにもミスが多いので品質管理部に転属。
しかし細かいことが大の苦手な僕は品質管理部の仕事ができる訳もなく。
ミスは更に積み重なり給料は2回下がって手取りは14万円になりました。
そんな状況下で何故か海外出張の話が社長から通達されたのです。
僕は英語を話すことはできるのでそこに社長が目をつけたのでしょう。
この頃、僕は人生において何か変わらなければならないと思って本を読み漁りました。
もっと自分の得意なスキル、興味関心を活かして仕事をしても良いのではないだろうかと思うようになったのです。
このまま海外出張に行ってしまえばまたズルズル会社に居座り続けることになる!
そう思い海外出張を前に退職届を提出。
そのときは社長は「〇〇君も思い切ったなぁ、まぁ君の人生やから」と気丈に振舞っていたのですが。
次の日に社長から呼び出され告げられたのは「場合によっては損害賠償を請求する可能性があるわ」とのこと。
航空券の取り直しで金銭面で実際に損害がでているとのことです。(実際は分かりませんが)
僕は訴えられる可能性はあるのでしょうか。。。
回答は締め切られました
回答1件
- 黒田 英雄
- 社労士
- 6位
- 東京都
- 2018/7/26
- コメントする
社会保険労務士の黒田英雄と申します。
NPO法人労働者を守る会の相談員をしております。
職場の悩みや労働相談を多くお聞きしてきた経験から、アドバイスさせていただきます。
まず質問者様は、ご自分では全く仕事のできないダメ社員と書かれていますが、得意の英語力を買われての海外出張への抜擢は、とても素晴らしいことだと思います。
また、自己啓発のために本を読み漁り、自分の進むべき道を模索して答えを出されたということも、25歳という若さでなかなかできることではありません。
今回はその海外出張をブッチしてしまったとのことですが、退職届を出された時点で、どの程度まで質問者様が意思表示をしていたかがポイントになります。
海外出張の期間がどのくらいなのかが分かりませんが、仮に長期のものであったとしたら、おそらく事前に打診があったかと思います。
そこで了承をしておきながら、突然退職届を出したのであれば、会社としては損害と受け止めるでしょう。
損害賠償請求してやる!と考えても、無理はないかもしれません。
しかし、例えば短期出張で会社が一方的に通達したものであった場合ならば、質問者様にそれほど過失はないのではないかと思います。
退職は労働者の自由ではありますが、辞めるにあたって会社に対して失礼がなかったかどうかを、まずは考えてみてください。
退職に関わる事例で、労働者が会社から損害賠償を請求され、その責任が認められた事例はこれまでにほとんどありません。
故意や重大な過失がある場合に限って責任を認められたことはありますが、その場合でも賠償額を制限するのが一般的です。
もし質問者様が、勤務先の就業規則に定める、退職の場合にその意思を示さなければいけない期間(就業規則がなければ、民法に則って14日前まで)を守っていなかった場合は、契約に違反したものとして損害賠償責任が発生する可能性はあります。
例えば、海外出張は2週間後だから、来週中に退職しますと言って辞めてしまった場合は、損害賠償を請求される可能性があるということです。
そういう意味では、社長の言う「損害賠償を請求する可能性がある」という言葉は、全くの嘘ではありません。
あくまで可能性はある、ということです。
正当な手続きを踏んで退職の意思表示をしたのであれば、それほど訴えられることに怯える必要はありません。
ただ、退職することで多かれ少なかれ会社に迷惑がかかるのは事実ですので、そのことに関しては謙虚な姿勢を持たれたほうがよろしいかと思います。
参考にしていただければ、幸いです。
NPO法人労働者を守る会の相談員をしております。
職場の悩みや労働相談を多くお聞きしてきた経験から、アドバイスさせていただきます。
まず質問者様は、ご自分では全く仕事のできないダメ社員と書かれていますが、得意の英語力を買われての海外出張への抜擢は、とても素晴らしいことだと思います。
また、自己啓発のために本を読み漁り、自分の進むべき道を模索して答えを出されたということも、25歳という若さでなかなかできることではありません。
今回はその海外出張をブッチしてしまったとのことですが、退職届を出された時点で、どの程度まで質問者様が意思表示をしていたかがポイントになります。
海外出張の期間がどのくらいなのかが分かりませんが、仮に長期のものであったとしたら、おそらく事前に打診があったかと思います。
そこで了承をしておきながら、突然退職届を出したのであれば、会社としては損害と受け止めるでしょう。
損害賠償請求してやる!と考えても、無理はないかもしれません。
しかし、例えば短期出張で会社が一方的に通達したものであった場合ならば、質問者様にそれほど過失はないのではないかと思います。
退職は労働者の自由ではありますが、辞めるにあたって会社に対して失礼がなかったかどうかを、まずは考えてみてください。
退職に関わる事例で、労働者が会社から損害賠償を請求され、その責任が認められた事例はこれまでにほとんどありません。
故意や重大な過失がある場合に限って責任を認められたことはありますが、その場合でも賠償額を制限するのが一般的です。
もし質問者様が、勤務先の就業規則に定める、退職の場合にその意思を示さなければいけない期間(就業規則がなければ、民法に則って14日前まで)を守っていなかった場合は、契約に違反したものとして損害賠償責任が発生する可能性はあります。
例えば、海外出張は2週間後だから、来週中に退職しますと言って辞めてしまった場合は、損害賠償を請求される可能性があるということです。
そういう意味では、社長の言う「損害賠償を請求する可能性がある」という言葉は、全くの嘘ではありません。
あくまで可能性はある、ということです。
正当な手続きを踏んで退職の意思表示をしたのであれば、それほど訴えられることに怯える必要はありません。
ただ、退職することで多かれ少なかれ会社に迷惑がかかるのは事実ですので、そのことに関しては謙虚な姿勢を持たれたほうがよろしいかと思います。
参考にしていただければ、幸いです。
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