1年間海外に住むことになりましたが、その間の住民税や国民健康保険の支払はどうなりますか?
- 匿名
- 2018/7/29
- 税金・公共料金
税金についての質問です。
ワーキングホリデーで1年間海外に住むことになりました。でも、海外にいる間も日本では住民税や国民健康保険を支払わないといけないと言われました。(住民票は日本に置いたままなので)。
しかし、海外に行っている間も海外旅行保険(1年間で約10万~20万円)に加入しなければいけないので日本の保険は全く必要ないはずです。もし、現地で病気になり、病院に行ったとしても国民健康保険ではなく、海外旅行保険の方で処理する事になるので国保は関係無いと思うのですが、、、
それと住民税は日本に住んでいないので払わなければいけないというルールの意味が全く分かりません。控除なども出来ないと区役所で言われました。
ダブルで高額な税金を払わなければ行けないことに疑問を感じます。
全額免除とはいかなくても半額とか少なくても減額出来る方法は無いのでしょうか? 海外にいる間は仕事も出来ないし、収入もありません。貯金はありますが海外で生活する為に貯めたお金なので帰ってくる頃には宛になりません。
次の年の確定申告や税金もどうなるのか心配です。
何か対策は無いのでしょうか!?
よろしくお願いします。
ワーキングホリデーで1年間海外に住むことになりました。でも、海外にいる間も日本では住民税や国民健康保険を支払わないといけないと言われました。(住民票は日本に置いたままなので)。
しかし、海外に行っている間も海外旅行保険(1年間で約10万~20万円)に加入しなければいけないので日本の保険は全く必要ないはずです。もし、現地で病気になり、病院に行ったとしても国民健康保険ではなく、海外旅行保険の方で処理する事になるので国保は関係無いと思うのですが、、、
それと住民税は日本に住んでいないので払わなければいけないというルールの意味が全く分かりません。控除なども出来ないと区役所で言われました。
ダブルで高額な税金を払わなければ行けないことに疑問を感じます。
全額免除とはいかなくても半額とか少なくても減額出来る方法は無いのでしょうか? 海外にいる間は仕事も出来ないし、収入もありません。貯金はありますが海外で生活する為に貯めたお金なので帰ってくる頃には宛になりません。
次の年の確定申告や税金もどうなるのか心配です。
何か対策は無いのでしょうか!?
よろしくお願いします。
回答は締め切られました
回答2件
社会保険労務士の大庭真一郎と申します。
海外出国期間中は国内での活動を何もしていないのに、税金や保険料を取られることに対して納得のいかないという心中を、お察しいたします。
この件に関しまして、以下に、海外出国期間中の住民税と国民健康保険料の取扱いについて説明をします。
(住民税について)
住民税は、その年の1月1日時点で住んでいた市区町村が、前年度の所得を基準に計算した税額を課す仕組みになっています。
よって、出国した年に関しては、日本の住民税が課税されます。
ちなみに住民税が課税される月は6月なので、1月から5月に出国する場合は、市区町村役所に対して、出国者の代わりに納税などの手続を行う納税管理人を申告することが求められます。
6月から12月の出国の場合は、その年の住民税を完全に納付するか、もしくは納税管理人を申告することが求められます。
この話は、海外への出国期間が一年未満の場合のことであり、海外への出国期間が一年以上となる場合は居住地の市区町村役場に「国外転出届(住民異動届)」を提出する必要があるため、必然的に出国した翌年以降の住民税は課税されなくなります。
(国民健康保険料について)
国民健康保険料も、住民税と同様の仕組みになります。
つまり、前年の所得を基準にして今年の保険料が決定するため、海外への出国期間が一年未満で、住民票に関して国外転出の手続がされていない場合は、通常の保険料が発生します。
海外への出国期間が一年以上となる場合は、国民健康保険の資格は出国日の翌日で喪失し、国民健康保険料も出国した月の分からかかりません。
出国期間中の住民税や国民健康保険料の減額についてですが、出国する前の段階で、災害に遭った、特別な理由があって今までよりも大幅に所得が減る見込みが生じた、などの理由でもって市区町村役場に減額の申請を行い認められていた場合は減額されますが、ワーキングホリデーで海外に出国すること、つまり出国期間中に所得がないことを理由とした減額は、通常ありません。
確定申告については、帰国後、その年の12月31日までに発生した所得を、翌年の確定申告期間中に申告することになります。
出国期間中に余分な費用が掛かることを防ぐことにつながる回答とはなっておりませんが、ご参考に頂けると幸いです。
海外出国期間中は国内での活動を何もしていないのに、税金や保険料を取られることに対して納得のいかないという心中を、お察しいたします。
この件に関しまして、以下に、海外出国期間中の住民税と国民健康保険料の取扱いについて説明をします。
(住民税について)
住民税は、その年の1月1日時点で住んでいた市区町村が、前年度の所得を基準に計算した税額を課す仕組みになっています。
よって、出国した年に関しては、日本の住民税が課税されます。
ちなみに住民税が課税される月は6月なので、1月から5月に出国する場合は、市区町村役所に対して、出国者の代わりに納税などの手続を行う納税管理人を申告することが求められます。
6月から12月の出国の場合は、その年の住民税を完全に納付するか、もしくは納税管理人を申告することが求められます。
この話は、海外への出国期間が一年未満の場合のことであり、海外への出国期間が一年以上となる場合は居住地の市区町村役場に「国外転出届(住民異動届)」を提出する必要があるため、必然的に出国した翌年以降の住民税は課税されなくなります。
(国民健康保険料について)
国民健康保険料も、住民税と同様の仕組みになります。
つまり、前年の所得を基準にして今年の保険料が決定するため、海外への出国期間が一年未満で、住民票に関して国外転出の手続がされていない場合は、通常の保険料が発生します。
海外への出国期間が一年以上となる場合は、国民健康保険の資格は出国日の翌日で喪失し、国民健康保険料も出国した月の分からかかりません。
出国期間中の住民税や国民健康保険料の減額についてですが、出国する前の段階で、災害に遭った、特別な理由があって今までよりも大幅に所得が減る見込みが生じた、などの理由でもって市区町村役場に減額の申請を行い認められていた場合は減額されますが、ワーキングホリデーで海外に出国すること、つまり出国期間中に所得がないことを理由とした減額は、通常ありません。
確定申告については、帰国後、その年の12月31日までに発生した所得を、翌年の確定申告期間中に申告することになります。
出国期間中に余分な費用が掛かることを防ぐことにつながる回答とはなっておりませんが、ご参考に頂けると幸いです。
はじめまして。
ご相談内容を拝見しました。
海外へ1年以上滞在する場合はきちんと届出をすることで、
例外を除いて年金、国民保険料、住民税は免除されます。
結論から言いますと、何もしないまま出国しますと、
いずれも支払い義務が発生してしまいます。
日本に住んでないのに払う理由があるのか?という疑問は仰る通りです。
そういった余計な税金を納めなくて済むように、1年以上海外へ滞在する場合は、
海外転出届を出すことで余計な納付が免除されます。
海外転出届は基本的には1年以上海外に滞在することが前提となっていますが、
市町村によっては1年未満でも届出が出来る場合があるようです。
ただワーキングホリデーの場合、目的によっては旅行とみなされ免除されないこともありますので、
役所によく確認する必要があります。
因みに届け出が受理されれば年金の支払義務はなくなりますが、
将来の受取額に影響が出ますので、任意で支払うこともできます。
住民税は前年度の収入に対して金額が決まりますので、
今年の収入がゼロなら来年はかかってきません。
海外転出届は出国の2週間前から手続き可能ですので、
まずは役所へ海外転出届の手続きをしていただくことをお勧めします。
ご相談内容を拝見しました。
海外へ1年以上滞在する場合はきちんと届出をすることで、
例外を除いて年金、国民保険料、住民税は免除されます。
結論から言いますと、何もしないまま出国しますと、
いずれも支払い義務が発生してしまいます。
日本に住んでないのに払う理由があるのか?という疑問は仰る通りです。
そういった余計な税金を納めなくて済むように、1年以上海外へ滞在する場合は、
海外転出届を出すことで余計な納付が免除されます。
海外転出届は基本的には1年以上海外に滞在することが前提となっていますが、
市町村によっては1年未満でも届出が出来る場合があるようです。
ただワーキングホリデーの場合、目的によっては旅行とみなされ免除されないこともありますので、
役所によく確認する必要があります。
因みに届け出が受理されれば年金の支払義務はなくなりますが、
将来の受取額に影響が出ますので、任意で支払うこともできます。
住民税は前年度の収入に対して金額が決まりますので、
今年の収入がゼロなら来年はかかってきません。
海外転出届は出国の2週間前から手続き可能ですので、
まずは役所へ海外転出届の手続きをしていただくことをお勧めします。
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