就労による返還金の計算方法を知りたいです!

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生活保護を受給中ですが、だたま、縁があり2ヶ月と余、就労した企業が、グループ統一で、一本化した際、6ケ月分の交通費を事前支払いになりましたが、実は、印鑑証明付きの保証人が立てられず、退社セざるを得なくて、退社するに至りましたが、担当ケースワーカーに、事情を説明しましたが、約5万円の返還金の請求が来ました!
翌月の給料から、残り5ヶ月分差し引かれて、保護停止は仕方ないけど、どんな計算方法になっているのかを、知りたいのですが、宜しければ、ご伝授下さいませ!
因みに、1~1の区分に、住んでおります!

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回答4

アドバイザー写真
  • 白川典子
  • カスタマーサポート(エクスガイド・ファイグー)
  • 7
  • 東京都
  • 2018/8/8
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質問ありがとうございます。

お金を学べる情報ポータルサイト、
「ファイグー」のカスタマーサポートをしている白川です。

生活保護費については複雑で、ご自身でお調べになるのも限界がありますよね。
返還金についても納得できる理由であれば良いのですが…。

専門家からの回答はもうしばらくお待ちください。


生活保護費については以下のサイトでも詳しく扱っておりますので、
こちらもぜひ参考にされてくださいね。

生活保護費の計算方法を初心者向けに解説!あなたはいくらもらえる?
https://camatome.com/2013/01/seikatsuhogohi-keisan.php

生活保護が認められない事例まとめ。所有していいもの、ダメなもの
https://camatome.com/2012/11/seikatsuhogo-jirei.php
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元生活保護のケースワーカーをしていた者です。現在は行政書士をしております。
生活保護における収入については、基本的に収入認定をし、最低生活費から収入認定額を控除し、支給することとなっています。収入には、いろいろな種類がありますが、ご質問は、就労収入の認定についてですね。

就労収入の場合は、基礎控除のほか、社会保険料等の実費控除があります。控除額については、収入の額、その内訳、収入を得ている者が一人目なのか、二人目以降なのかでも異なります。

「1~1の区分」とは、級地区分のことをおっしゃっているのだと思うのですが、最低生活費は、お住いの市町村によって基準となる金額が異なります。生活扶助のほか、住宅扶助等、級地によって金額が違うわけです。

最低生活費から、控除後の就労収入を収入認定した結果、支給済み扶助費に返還金が発生した場合、原則は一括返還となりますが、返還額が大きい場合は分割で収入認定し、つまり何回かに分けて扶助費から天引きする形で返還していただくようになります。この間、生活保護は継続していますので、質問者様のおっしゃる「保護停止」ではありません。

結論を申し上げますと、収入認定額は、控除額等、ケースによって異なりますので、質問者様の収入認定額については、担当ケースワーカーにお尋ねしていただくほかありません。ただし、基本的な考え方は、前述のとおりとなります。参考にしていただければ幸いです。
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  • 鈴木 貴司
  • 官公庁・自治体での勤務経験あり
  • 33
  • 未登録
  • 2018/8/8
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生活保護のケースワーカーをしていました鈴木と申します。
sunafukin様の収入としては、約2カ月のお給料と6か月分の前払い交通費ということで間違いないでしょうか?

生活保護では就労収入を得た場合、生活保護費の支給を減らされるルールがあります。安定して就労収入を得ている場合には生活保護費から天引きされることもあるのですが、sunafukin様のように働き始めは実際にいくらくらい給料がもらえるのか分からないため、返還金という形で後から徴収になるのです。

さて、そんな返還金ですが、就労収入から社会保険料や交通費などの必要経費と基礎控除を差し引いた額となります。
基礎控除はお給料によっていくらかが決定します。

15,199円以下 全額控除
15,200円~18,999円 15,200円控除
19,000円~22,999円 15,600円控除
23,000円~26,999円 16,000円控除
27,000円~30,999円 16,400円控除

以下は4,000円ごとに400円ずつ控除額が増えていきます。
これはどの地域も同じ値段です。

例えば社会保険料や交通費などを除いた就労収入が10万円だった場合、基礎控除は23,600円となり、残りの72,400円が返還しなければいけないお金になります。

ただし、就労収入を報告していない場合は「不正受給」となり、給料の全額を返金しなくてはならないこともあります。
sunafukin様には当てはまらないと思いますが。

ちなみに返還金が5万円ということであれば、まだまだ生活保護が必要なことは間違いなので、保護停止にはなっていないかと思います。もう一度ケースワーカーさんに詳しい話を聞いてみることをお勧めします。
参考になりましたら幸いです。
詳しく、知りたいです。
アドバイザー写真 大庭 真一郎
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社会保険労務士の大庭真一郎と申します。

ご質問の状況は、生活保護の受給開始後に相談者が就職し、就職した直後に6カ月分の通勤交通費を支給され、2カ月余り働いた後に退職し、退職の時点で勤務期間が6カ月に満たない部分の通勤交通費を退職月の給料から差し引かれ、加えて働いていた期間中の生活保護費の支給が停止されたということですね。

生活保護費は、住まわれている地域や家族構成などで支給額が決められており、受給期間中に仕事をするなどで収入があった場合は、収入額に応じて減額や全額支給停止になるため、今回も、仕事で得た一カ月分の給料額が、一カ月の生活保護費を上回ったために、支給停止になったものと思われます。

もう一方の、退職月の給料から勤務期間が6カ月に満たない部分の通勤交通費を差し引かれたことに関してですが、これに対して納得がいかない場合は、以下のことを確認してください。

通勤交通費をどのような形で支給するのかや退職したときの清算方法などといった具体的なルール内容は、会社が作成した就業規則の中で決められているはずです。

通勤交通費が通勤定期券の購入という形で支給されている場合は、通勤定期代は一カ月単位で使用していない部分の清算ができるので、多くの会社は、退職時に退職者が通勤定期券を会社に返却し会社の人間が残りの精算を行うか、もしくは退職者本人が残りを精算したうえで残金を会社に返却する、という形を取っています。

今回のケースでは、6カ月分の通勤交通費をまとめて支払われたということですので、会社から6カ月分の通勤定期券をもらったか、もしくは6カ月分の通勤定期券代を支給され相談者自身が通勤定期券を購入する形になっていたかのいずれかだと思われますので、会社の対応も、先に書かせていただいた対応の何れかになるはずです。

いずれにしても、通勤交通費の返還金額の計算は一カ月単位であり、未使用期間よりも多い金額の返還を求められることはありません。
例えば、2カ月と10日間勤務した後の退職であれば、3カ月分の返還となるはずです。

それと、会社は、一方的に退職月の給料から通勤交通費の残金を差し引くことはできません。
相談者の合意を得たうえで退職月の給料から通勤交通費の残金を差し引く、もしくは退職月の給料の全額を相談者に支払ったうえで、別途相談者から通勤交通費の残金を返還してもらう、のいずれかの対応でなければなりません。

今回説明差し上げたことは、労働基準法等の法律で規定された内容に基づくものなので、参考にしてください。

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