知人に壊されてしまったローン返済中の車の支払い

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自業自得と理解した上での質問ですので、アドバイス頂ければ幸いです。
数年前に、ローンで車を購入しました。使用目的は仕事で全国をまわる為に荷物を運ぶ車です。
初めてのローンで、高額でしたので名義は信販会社となりました。
しかし、私が仕事を辞める事になり仕事仲間の1人が車をしばらく貸して欲しいと言ってきました。
私は、ローンが残っている為毎月ローンの額を私に振り込んでくれれば貸してもいい言い、それに承諾。
正直私も、ローン代がだいぶ浮くと思いいい話だと思ってしまいました、、、浅はかです、、、
実家もとても離れた人で、知人ではありますがお友達ではなかったので簡単な契約書を作りそれに住所、名前、拇印を押してもらいました。
最初の数ヶ月は期日通り払ってくれました。
数ヶ月目以降は、私が催促しない限り払ってくれませんでした。
ある日、貸した知人から連絡が来て車を当て逃げされて壊れてしまったと、、、
契約書では、車が壊れてし待った場合自費でなおして返却して下さいと記載してあります。
任意保険は入っていましたが、私が払っていたため、車両保険だけは自分で入ってくれとお願いしてありました。もし、入らないなら私が払うのでその分毎月のお金を増やしますと。
当て逃げされた後、エンジンはかかり自走も可能でした。
しかし、エンジンオイルが漏れたままで走行したためエンジンが焼き付き不動車に。
本人は車のお金も、修理費も毎月分割で払うと言っていました。
それが先月、お金がないから来月まとめて払う!すまん!と連絡が来てから1ヶ月、振り込みもなくLINEをしても返信もなければ既読もつきません。
予定日から10日、連絡が全くつかない為、「お話が出来ないようでしたら、弁護士、もしくは裁判所に相談させてもらいます」と送ったところ既読がつきました。
後になってわかった話しですが、知人の知り合いの滋賀の板金屋に、私の知り合いの車屋さんが取りに行ってくれた時、運転席の前に丁度頭をぶつけたヒビがあり当て逃げではなく、ほぼ間違いなく自損だろうという事が判明しました。
当て逃げされたと言えば、しょうがないと思ってくれるとでも思ったのか、、、
本当に自業自得という事は承知しています。
浅はかな考えだったと本当に反省しています。
支払いが遅れるのは相手の生活からしてもわかっています。
しかし、相手のお願いで生活を思い、支払いを遅らせたのにもかかわらず連絡を無視して一言もないのは本当に許せません。
別にその支払いが無いと私が生活出来ない訳ではないですが、ただただ許せません。
今回が初ではないので、、、
ですが、今回は本当に限界です、、、
何か良い手段はないでしょうか、ら、
裁判所で支払催促は可能でしょうか、、、
アドバイスお願いします。

回答は締め切られました

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初めまして千葉県で行政書士を業としています、松田拓也です。
お悩みの内容拝見させて頂きました。
高額なお車を相手方に壊されてしまい、騙され、やりきれないと思います。
でも、まずは冷静になって落ち着いて行動してください。

相談内容を見てまず思った事は「契約書が有効な契約書なのか?」と、思いました。

契約書が仮に無効なら、それこそ大変な事態になってしまいます。

ここからは、有効な契約書がある前提でお話いたします。

少し厳しい言い方になりますが、お互いが納得して、お車の貸し借りをしたのであれば、あなたはお車を貸す義務が有り、相手方は賃料を支払う義務があります。

そして今回の様にお車が壊れてしまうリスクも当然発生します。

ただ、契約書でお車が壊れてしまった時の事を記載されている様なので、お車の修理費用は請求できます。


しかし、お車を修理している間もローンは待ってくれません。
その期間もしっかり相手方に費用を請求してください。

問題はお車の修理が終わり、相手方が修理費用、修理期間中のローン代を払ってお車を返却してきた場合です。
あなたは、初めて高額なお車を購入しローンまで組んだ、でもあなたは事故車にローンを払う事になります。

これは正直、貸している側が負うべきリスクですので仕方がないかもしれません。
でも、みなさんも同じだと思いますが、私なら絶対に事故車にお金を払うなんて嫌です。
この様な場であまり言いたくありませんが、あえて言わせてもらいます。

相手方は「お車のお金も修理費も毎月分割で支払う。」
と、言っているならばその言葉を契約書にしましょう。
契約書にして相手方に支払って貰えたらベストですね。
成功するかはひとまず置いておいて、交渉してみる価値はあると思います。


支払督促は相手方の管轄する簡易裁判所に申し立てなければなりません。
その前に一度話し合いの場を設けてみても、いいと思います。


その時は、弁護士さんや私のような行政書士にお願いして間に入ってもらい、契約書を作成してもらう事をお勧めします。


今回の事で、悔しい思いも沢山したと思います。相手に騙され許せない気持ちがあるでしょう。ですので、悔いが残らないような冷静な判断をしてください。


間違った判断をしないようにして下さい。
今回の件は近隣の先生に相談してもいいと思います。
金銭的に心配でしたら、「法テラス」を利用してみて下さい。
私の回答が少しでもお力になれば幸いです。
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  • 原 健悟
  • ファイナンシャルプランナー
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  • 未登録
  • 2018/8/11
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りょうさん

初めまして。ファイナンシャルプランナーの原です。
ご質問に関しては、最終的には弁護士にご相談することになると思いますが、一般的な見地から、ご回答させていただきます。
今回の場合、裁判を起こし、支払い催促をすることは可能です。
個人間といえ、契約書を作成し、契約を交わしている以上、この契約書が大きな効力になり、りょうさんが勝訴することは間違いないと思われます。
裁判で勝訴し、支払い催促を行い、支払い命令があれば、相手も支払いに応じるようになる可能性もあります。
ただ、裁判を起こすにも、費用が必要になります。
今回の内容で、りょうさんが悪いことは、ひとつもありませんが、
裁判を起こすことは、労力と費用がかかりますので、十分考慮の上、行動しましょう。
りょうさんの善意で行ったことなのに、苦しい思いをされ、お気持ちお察しします。
この経験を今後の人生に活かすことで、前向きに考えることをお薦めします。
今回は、お車の貸出ではありますが、資産を貸すことは、お金を貸すことと同様です。
簡易的な契約書を交わしていることに関しては、良いことです。
しかし、今後は、上記のような場合やお金の貸し借りを行う場合は、「公正証書」を作成することをお薦めします。
公正証書であれば、裁判を行わず、強制執行が可能になります。裁判の手間や費用を省くことができます。
次に、契約書の内容に、担保になるものを設定しましょう。
今回の場合であれば、車を貸して、支払いを行うという契約ですが、
「支払いが滞り、催促しても支払いがない場合は、担保に入れた物を差し出す」と一文入れることで、担保提供物を回収して、それを販売し、資金の回収を行うことができます。
上記は、銀行が行う手段です。
今回のような苦い経験を、ぜひ、今後の人生に活かしていただきたいと思います。

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