生活保護の出戻り出来るでしょうか、無理でしょうか??

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親が生活保護でくも膜下出血で倒れました、弟もぎっくり腰をやって休み貰いながら働いてる状態です別で暮らしてますが、私も親の元を離れなきゃならない時が来るので、弟が戻れるか教えて欲しいです!

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回答4

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  • 白川典子
  • カスタマーサポート(エクスガイド・ファイグー)
  • 7
  • 東京都
  • 2018/8/11
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質問ありがとうございます。
お金を学べる情報ポータルサイト、
ファイグーのカスタマーサポートをしている白川です。

今回のご質問は、
「収入のある弟さんが生活保護を受給している親御さんと同居した場合、
(生活保護の受給に)差し支えがあるのか?」
と解釈しましたが、合っておりますでしょうか?

専門家からの回答はもうしばらくお待ちください。

家計については以下のサイトでも詳しく扱っておりますので、
こちらもぜひ参考にされてくださいね。

・生活保護を受けるための条件
https://camatome.com/2012/11/seikatsuhogo-jirei.php#link1

・生活保護のメリット・デメリット、義務や制限、ご近所にバレる可能性は?
https://camatome.com/2012/12/seikatsuhogo-merit-gimu-seigen.php
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社会福祉士の陽田と申します。
私は福祉の専門家ですので、福祉的な視点でアドバイスをさせて頂きます。

さて、そもそも生活保護とはなんでしょうか?

生活に困窮した場合に国が支援をしてくれる制度・・・。
このようなイメージではないでしょうか??

しかし、実際にはこれだけではありません。生活に貧困した人を支援しながら最終的には自立した生活が送ることができるように、支援もする制度なのです。

なので、生活保護を受けたからそれで終わりではないのです。あくまでの最終ゴールは自立した生活なのです!

さて、本題に入ります。生活保護の基本は世帯単位で受給がされることがあります。なので、例えば、3人家族(3人世帯)でそのうちの一人が貧困状態であっても、残りの2人に経済的に余裕があれば、その2人が頑張って世帯全体が安定するようにする必要があります。

今回の場合、親も弟さんも体調が悪く十分に就労ができない様子ですが、最終的に行政が生活能力があると判断すれば、その世帯のなかで協力していくしかありません。

しかし、私は福祉の専門家なので『生活困窮者自立支援制度』の活用をおすすめします。この制度は平成27年にスタートした新しい制度で、生活保護に至る前の段階で、生活に困窮している人、その可能性がある人に対して国が支援する制度です。ネット検索で「生活困窮者自立支援制度 相談 あたなの住む都道府県」で探してみましょう。相談窓口が分かります。

まとめます。
①生活保護は困窮状態から抜け出せるように支援をするのが最終的な目的です。

②生活保護を申請や聞き取りの際には、正直にあるがままのことを伝えましょう。

③我が国は、生活貧困者を絶対見捨てません!

参考になれば幸いです。
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生活保護のケースワーカーをしていた者で、現在は行政書士をしております。

「生活保護の出戻り」ということは、弟様は、以前親御様と同じ世帯で生活保護を受けていたという意味ですね。

弟様は、親御様と再び同居することは可能です。どこに住むかは、当事者が決めることですから。しかし、生活保護の取り扱いは、現状に即して判断されます。弟様には、扶養の義務がありますので、弟様との同居により生活保護が廃止できないかどうか判断されます。以前、弟様は同居されていたと思いますが、改めて同居時点での資力や稼働能力の調査が実施されます。弟様が以前の同居の時と同じ状況かどうかは、改めて判断されるということです。病気が理由で十分に働けないということであれば、主治医への病状調査も実施されます。弟様の収入も考慮した上で、親御様と弟様世帯の生活保護の要否が判定されることになります。

補足いたしますと、同じ家で生活することになれば、原則として、同一世帯として認定することになっています。弟様と世帯を分ける(世帯分離といいます。)ことができるかどうかは、厳格な要件が定められており、世帯分離は例外と言えます。また、住民登録上の世帯分離とは異なります。

弟様が親御様の世帯に戻ろうとする場合は、申請が必要となりますので、事前に担当ケースワーカーを通して福祉事務所と相談されることを助言いたします。質問者様の参考になれば幸いです。
アドバイザー写真 福広 太郎
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社会福祉士の福広太郎と申します。

親御さまの看病のために弟様が家に出入りしたり、通院補助することは可能です。

懸念事項の一つであると思われます、弟様に収入があることについては、生活保護法第4条2項「民法 に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。」が影響します。

弟様の収入など含めた生活状況によって、親御様への資金援助が可能かどうか調査が入り、資金援助を要請される可能性があります。
しかし、現在親御様への生活保護の申請時に既に調査は行われているはずなので、その調査時と弟様の状況が変わってないのであれば特に心配は不要かと思います。

調査への詳しい応対につきましては、現在の状況を確認してからの回答となりますので、別途ご相談頂けたらと存じます。

また、親御様と弟様が同居となれば生活保護費の変更などが発生しますので、その可能性がありましたらご相談くださいませ。

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