婚姻中の国保の滞納分、勝手に使われたカードの支払い等々、これから元夫に請求することは可能ですか?

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前夫との間での金銭トラブルです。

婚姻時、私名義のクレジットカードで生活費の支払いをしていました。
カードは二枚あり、一枚は口座引き落としにはせず、直接カード会社の窓口、若しくはATMで返済すると言う形を取っていました。
婚姻中に、その一枚を使い勝手にキャッシングをされており、未だに支払いは続いている様子です。
口座引き落としにしていたカードもカード会社のHPで勝手にリボ払いに変更され、暗証番号すら変えられ私が確認できない状況になっております。
今月分の支払いの明細も届く事はありません。

離婚時に今までのカード払いにしていた生活費、婚姻中の国保の延滞分は自分が払うと約束し、毎月その分引き落とし口座に入金があったのですが、今は入金もなく、私の貯蓄から約2万円引き落としされている状況になっています。
リボ払いに変更されてしまったので月々の返済がいつまで続くのかも把握出来ていません。。

もちろんカードの名義は私ですからカード会社様に問い合わせたところ、支払いがなされないと私に請求が来るとのことでした。

親権問題を含め、前夫は弁護士を立てて一切の連絡を前夫と取れない状況です。
国保については私の方にまだ延滞分の請求書が届き、夫に納付書を渡すことは出来たのですが、クレジットカードの支払い分、国保の延滞分をいつまでに終わらせるのか、きちんと返事をしてほしいとお願いしても、弁護士からの返事もありません。

生活費が足りない時に幼少期に別れた私の母から総額200万ほど借りていたようなのですが、母に返済したと聞いて離婚をしましたが、母からは今まで返済があったことはないと先日聞かされました。
基本的に婚姻中は、生活費の管理は元夫がしていました。

婚姻中に前夫の母親(元姑)が、会社のお金を1200万円横領し、示談にするために弁護士を雇いました。。
その時に私が働いていたので45万円ほど出しました。

これらのお金を前夫に請求することは可能なのでしょうか?
一度、弁護士から連絡があったのは、私に会う子どもたちの交通費を出しているのは自分なので、今後一切の経済的負担をするつもりはないという返事だけです。
婚姻中の国保の延滞分、勝手に使われたカードの支払い分、私の母から借りている約200万円、元姑に出した弁護士費用45万円は請求することが出来るのでしょうか?
手元にはそれを証明できるものが一切ありません。
元夫の口座に振り込んだ45万円だけ通帳に記載が残っているだけです。

回答は締め切られました

回答2

アドバイザー写真 大庭 真一郎
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社会保険労務士の大庭真一郎と申します。

離婚をした元の旦那様との間の金銭トラブルにお悩みな心中を、お察しいたします。

今回の質問の中の国民健康保険料のことについて、お話しいたします。

国民健康保険料の納付義務者は、一家の世帯主です。
元の旦那様との婚姻期間中、貴女が世帯主になっていたのであれば、延滞している保険料の支払い義務は貴女自身にあるのですが、元の旦那様が世帯主であったのならば、元の旦那様に支払い義務があります。

元の旦那様が世帯主であったのならば、滞納保険料の請求をしてくる市区町村役所(=結婚をしていた時に住んでいた場所の役所)に、そのことの確認をしてもらってみてはいかがでしょうか。
アドバイザー写真
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始めまして、千葉県で行政書士を業としています、松田拓也です。
相談内容拝見させて頂きました。大変辛いお思いをされましたね。

相談の内容から考えられる回答をさせて頂きます。

まず、カードの暗証番号等を変更されてしまったとのことですが、カード契約時に約款と呼ばれるものに目を通し、同意して契約していると思います。

約款の内容は、カード会員本人にカードを貸与する旨、カード所定欄に自署すること、会員以外は使用できないこと、などなど使用させる事が出来ない旨の禁止事項が列挙してあります。本来なら契約者以外の人がカードを使うことは、カード会社との契約違反にあたります。

うまくいけばこれで、勝手にカードを使われたお金は支払わないで済みます。
でも、今回の様に婚姻中に起きた事なので、難しいと思います。

ほかの手段としては、カードを盗まれたと主張して、前夫を訴えるのも有りです。

前夫はカード会社のHPで勝手にクレジットカードの内容を変え、暗証番号までも変更してしまった。そして他人のカードを自分の物の様に使用していた。

カードの名義はあなたかもしれませんが、この様な前夫の行為は「カードを盗んだ」と、言えると思います。人のカードを盗んで、勝手に使用していたなら、刑法235条「窃盗罪」にあたると考えられます。

あとは、民法761条「日常の家事に関する債務の連帯責任」です。

内容は、夫婦の日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について連帯して責任を負う。

この条文は婚姻中夫婦の時に適用されます。そして日常の家事に関することに。

今回の様にカードを勝手に使われ購入していた物が日常家事に関係ないものであれば、カードのお金を払わなくていいのです。

また、夫婦関係が破綻している場合、それは夫婦とは言えず、債務を連帯して責任を負わなくていい。この場合もお金を払わなくていいです。

最後に、あなたのお母様から借りたお金、弁護士費用のお金は、今の状況だと難しいので、一度話し合いの場を設けて下さい。その時に前夫がお母様から借りたお金、元姑に出していたお金を支払うと言ったら、それを契約書に記して下さい。

前夫が弁護士を付けているようなので、こちらも弁護士を付ける事をお勧めします。

婚姻中の国保の延滞分に関しては社労士の先生が回答していますので、合わせて参考にして下さい。

私の回答があなたのお力になれば幸いです。

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