1カ月フルで働いて手取りが4万円。抗議をしたら信じられない答えが返ってきました。

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これは、以前勤めていた職場でのエピソードです。

美容師をしている私は、当時体調を崩してしばらく仕事を休んでいたため、収入が減った分を取り戻そうと、
復帰後は少しでも条件の良いヘアサロンで働こうと求人誌を探していました。

そこで見つけたのがそのお店。
給料も高めで、努力に見合った報酬制度がウリだと書いてありました。
早速面接を申し込み、あっさり採用。
(契約書も何も交わさず就職が決まったのはちょっと引っかかりましたが...。)
意気揚々と再出発できたわけです。

と、ここまでは良かったのですが…。

実際に働いてみると、オーナーはほとんど不在。代わりの管理者もおらず、勤怠の管理はパソコンの無料サイトだけ。
しかもインターネットの接続環境が悪く出勤時間を打刻できないこともしばしば。

やむを得ず勤務時間を全て紙にメモして提出しましたが、
翌月の給料はなんと、パソコンに入力された分のみしか支払われませんでした!1か月フルで働いて4万円弱です。

こんなブラック過ぎる事ってあるでしょうか?!

すぐさま労働基準監督署へ駆け込み、事の始終を説明。
言われた通り、支払いの期限付きで請求書を郵送で送りました。
これですんなり払ってくれる事を祈りましたが…

返ってきたのは目を疑う返事でした。

その内容は、
•私が他のスタッフのやる気を無くすような発言を繰り返している。
•勤務態度が目も当てられないほど酷い。
•それらを査定の結果がこの金額である。

…空いた口が塞がりませんでした。全く身に覚えがない…。
しかもこんな法外な減額。

当然納得できるわけもなく、その後も労働基準監督署へ何度も足を運び、法律相談へ通い、ネットで調べ、本を読み漁り、給料規定が書かれたものなど、証拠になりそうなものを片っ端からかき集め、少額訴訟の準備を進めて行きました。

しかし実費であちこち飛び回っているうちに、心身ともにすっかりヘトヘトに…。
もう終わったことと諦めて、新しいことに向かうべきなのでしょうか…。

回答は締め切られました

回答1

アドバイザー写真 大庭 真一郎
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社会保険労務士の大庭真一郎と申します。

今回のケースは、かなりたちの悪い会社ですね。

まずは、この会社が違法行為を行っていることに関する具体的な根拠を解説します。

この会社が明らかに違法行為を行っているのは、以下の三点についてです。
①採用時に雇用契約書(労働条件通知書)を作成しなかったこと
②フルタイムで働いた分に対する賃金が安すぎること
③ペナルティを理由にして勝手に賃金を減額したこと

①~③に関して、一つ一つ解説をしていきます。

会社は、人を雇い入れる時に、労働時間に関することや賃金に関することなど重要な労働条件事項を雇い入れる人に対して書面で通知する義務があります。
今回の場合も、週何日出勤して、出勤日は通常何時間働いて、それに対して月給もしくは時給でいくら支払う、というような内容を記載した雇用契約書(労働条件通知書)を作成し、相談者に配布する必要がありました。

賃金額に関しては、国が定めた最低賃金以上の金額を支給する義務があります。
最低賃金は都道府県ごとに決められているのですが、現在、最も低い県の最低賃金額が時給737円です。
フルタイムで働いていらしたということなので、おそらく月170時間ほどは労働したはずであり、どんなに低くても125,000円(=737円×170時間)ほどの賃金でなければならないはずです。

ペナルティを理由にした賃金の減額については、就業規則上に、このような理由に対して減額を行うという根拠を記載して、そのことが全従業員に周知されている場合のみに行うことができます。
さらに、減額するときの金額にも、一回に関しては日給の半額以内、一カ月に関しては一カ月の賃金の十分の一以内という制限があります。
今回のケースでは、実際に支払われた賃金が四万円ほどだということですので、明らかに違法行為です。

出退勤の時刻が曖昧になっていることに関しても、会社側に責任があります。
会社には、従業員の実労働時間を把握する義務があるからです。

他にも、探せば会社側のまずい部分がたくさん出てくると思うのですが、ここまで解説したことだけでも充分に争うことができます。
労働基準監督署がどのような対応を取ったのかは不明ですが、明らかに違法行為があった場合、労働基準監督署は会社に対して行政指導を行い、賃金の未払い分に関しても支払うように命令をします。
裁判に移る前に、今一度、今回解説したことに関して具体的な内容を労働基準監督署に説明し、相談に乗ってもらうことから始めてみてはいかがでしょうか。

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