就労意向支援の報酬について。噂はあるけど・・・。
- サンマルク
- 2018/8/13
- その他
息子が就労移行支援を受けたいといっています。元々、放課後デイサービスに行っていたのですが、同じ法人内に就労移行支援があるのです。
親として、客観的に見ると、就労移行支援は無報酬なのは当然で、仕事を教えて貰えると思っています。
しかし、息子は「報酬(給料)がもらえる」と人から聞いたようです。
給料がもらえて仕事も教えて貰えるなんて、そんないい話はあるのか半信半疑です。
実際のところどうなのか教えて下さい。
もしあるとすれば、いくらぐらいもらえますか?
親として、客観的に見ると、就労移行支援は無報酬なのは当然で、仕事を教えて貰えると思っています。
しかし、息子は「報酬(給料)がもらえる」と人から聞いたようです。
給料がもらえて仕事も教えて貰えるなんて、そんないい話はあるのか半信半疑です。
実際のところどうなのか教えて下さい。
もしあるとすれば、いくらぐらいもらえますか?
回答は締め切られました
回答2件
- 鈴木 貴司
- 官公庁・自治体での勤務経験あり
- 33位
- 未登録
- 2018/8/14
- コメントする
病院などでケースワーカーをしておりました鈴木と申します。
就労移行支援の報酬についてですが、サンマルクさんのおっしゃる通り、就労ではなく訓練ですので、原則として報酬はありません。
しかし、事業所によっては事業所で製作した物などを売って儲けた分を利用者に分配するところもあります。
とは言っても、給料と呼べるほど大きな額ではありません(数千円~1万円程度)し、あまり期待はしない方が良いと思います。
貰えるかどうかは事業所次第なので、直接その事業所に聞いてみるのが確実でしょう。
ちなみに就労移行支援は利用料金もかかります(1割負担)ので、それらも勘案して考えると、もしお金がもらえる事業所でもマイナスになることかもしれません。
ただ、息子さんの働きたいという気持ちはうれしいですよね。
就労移行支援を受けたからといって必ず就職できるわけではないですが、今後就労を考えた場合、良い経験になるのは間違いないと思います。
就労移行支援の報酬についてですが、サンマルクさんのおっしゃる通り、就労ではなく訓練ですので、原則として報酬はありません。
しかし、事業所によっては事業所で製作した物などを売って儲けた分を利用者に分配するところもあります。
とは言っても、給料と呼べるほど大きな額ではありません(数千円~1万円程度)し、あまり期待はしない方が良いと思います。
貰えるかどうかは事業所次第なので、直接その事業所に聞いてみるのが確実でしょう。
ちなみに就労移行支援は利用料金もかかります(1割負担)ので、それらも勘案して考えると、もしお金がもらえる事業所でもマイナスになることかもしれません。
ただ、息子さんの働きたいという気持ちはうれしいですよね。
就労移行支援を受けたからといって必ず就職できるわけではないですが、今後就労を考えた場合、良い経験になるのは間違いないと思います。
- 亀山 健悦
- 行政書士
- 18位
- 宮城県
- 2018/8/14
- コメントする
市役所在職時、障害福祉行政に携わっていた者です。現在は行政書士をしています。
就労移行支援とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(略して障害者総合支援法といいます。)に規定されている障害福祉サービスのひとつです。障害福祉サービスには、いろいろなサービスがありますが、就労移行支援は就労系の通所サービスになります。
就労移行支援事業所は、利用者が、将来、通常の事業所へ就職できるように訓練のサービスを提供します(就労移行支援のサービス提供は、原則として2年間です)。事業所により訓練内容(作業内容)は様々ですが、生産活動に係る作業に従事した場合は、工賃を支払わなければならないことになっています。事業所は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を引いた額を工賃として利用者に支払うことになっており、事業所により、作業内容により、また利用者により工賃の額は異なります。
就労移行支援を利用するにあたっては、障害福祉サービスを利用することになりますので、原則として1割の利用者負担があります。ただし、上限が設定されており、月9,300円又は37,200円となります。生活保護や住民税非課税の場合は、利用者負担はありません(本人及び配偶者の所得で判断します)。工賃をもらえても、サービス利用にかかる利用者負担がかかる場合もあるということです。
さらに、障害福祉サービスの利用にあたっては、市町村への申請が必要となりますし、質問者様のご子息にとって、ふさわしいサービスを相談支援事業所と相談しながら決めていくことになります。
障害福祉サービス利用の対象者になるかどうか、ご質問の内容だけでは判断できませんが、まず始めに、市町村又は相談支援事業所へ相談されることを助言いたします。障害福祉サービスは、障害者を支援するためのサービスですので、ご子息がふさわしいサービスを受けられることを願っております。
就労移行支援とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(略して障害者総合支援法といいます。)に規定されている障害福祉サービスのひとつです。障害福祉サービスには、いろいろなサービスがありますが、就労移行支援は就労系の通所サービスになります。
就労移行支援事業所は、利用者が、将来、通常の事業所へ就職できるように訓練のサービスを提供します(就労移行支援のサービス提供は、原則として2年間です)。事業所により訓練内容(作業内容)は様々ですが、生産活動に係る作業に従事した場合は、工賃を支払わなければならないことになっています。事業所は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を引いた額を工賃として利用者に支払うことになっており、事業所により、作業内容により、また利用者により工賃の額は異なります。
就労移行支援を利用するにあたっては、障害福祉サービスを利用することになりますので、原則として1割の利用者負担があります。ただし、上限が設定されており、月9,300円又は37,200円となります。生活保護や住民税非課税の場合は、利用者負担はありません(本人及び配偶者の所得で判断します)。工賃をもらえても、サービス利用にかかる利用者負担がかかる場合もあるということです。
さらに、障害福祉サービスの利用にあたっては、市町村への申請が必要となりますし、質問者様のご子息にとって、ふさわしいサービスを相談支援事業所と相談しながら決めていくことになります。
障害福祉サービス利用の対象者になるかどうか、ご質問の内容だけでは判断できませんが、まず始めに、市町村又は相談支援事業所へ相談されることを助言いたします。障害福祉サービスは、障害者を支援するためのサービスですので、ご子息がふさわしいサービスを受けられることを願っております。
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