生活保護 家賃滞納 転居費用 金額 範囲。。。。

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家賃滞納で生活保護を受給する場合、転居費用も一緒にでますか?
費用の目安や範囲をご教示ください。。。。

回答は締め切られました

回答3

アドバイザー写真
  • 白川 典子
  • カスタマーサポート(エクスガイド・ファイグー)
  • 7
  • 東京都
  • 2018/8/18
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質問ありがとうございます。
お金を学べる情報ポータルサイト、
ファイグーのカスタマーサポートをしている白川です。

専門家からの回答はもうしばらくお待ちください。

生活保護や国の支援については、以下のサイトでも詳しく扱っておりますので、
ぜひ参考にされてくださいね。

・家がない方・家賃を払えない方は住居確保給付金や一時生活支援事業を利用しよう
https://camatome.com/2013/03/seikatsu-soudan-list-matome.php#link3

・本当にお金がなくて生活できなくなったら生活保護を受給しよう
https://camatome.com/2013/03/seikatsu-soudan-list-matome.php#link9

・どこに相談すればいいかわからない場合は、生活困窮者自立支援制度を利用しよう
https://camatome.com/2013/03/seikatsu-soudan-list-matome.php#link10
アドバイザー写真 福広 太郎
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ご質問ありがとうございます、社会福祉士の福広太郎と申します。

不明な事項が多いため当てはまるかは分かりませんので、関連事項を述べますね。

まず、生活保護受給者でも転居費用がでるかどうかですが、一定の条件下で出ます。
大きく16の条件があり、その条件にあてはまれば転居費用が支給されます。

家賃滞納という理由が、条件にあてはまるかとどうかですが、大家または管理者から家賃滞納を理由に立ち退きの命令や解約の申し入れを行ってきた場合、条件を満たす事柄と判断される可能性は高いでしょう。
詳細な状況や条件は異なるので確実に条件を満たすとは言えません。

認められて転居費用が支給されます場合、費用として敷金・礼金・引っ越し業者への支払金が支給されます。

ただし、敷金などには上限があり、居住先の自治体が決めている住宅扶助基準によって異なります。

また原則として引っ越し業者は複数見積もりを取って一番安いところの業者を利用する申請を行い、ケースワーカーの許可を得て、費用が支給されます。
引っ越し業者費用の相場は一人暮らしでしたら3~4万です。
転居先の住宅についても、家賃が高すぎないかなどの指導を受けることがあります。
転居先が同じ自治体内か外かでも対応が変わります。
さらに、滞納した家賃の支払いに関しては別問題となります。

そもそも立ち退く際に生活保護を申請するのであれば、転居に関しては、生活保護法ではなく生活困窮者自立支援法など他の制度の利用をすすめることになりますので、別途相談やご検討くださいませ。

参考になればさいわいです。
アドバイザー写真
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はじめまして。
私は社会保障の専門家である社会福祉士で、陽田と申します。
福祉的な観点からアドバイスをさせて頂きます。

さて、家賃の滞納をされているのですね。この状態で生活保護を受けようと考えているということでしょうか?そして、引っ越しの希望をしているということですね??

ここで大切なことは、すぐに生活保護を申請するのを考え直しましょう。生活保護と言えば、国が生活の面倒を見てくれると勘違いされている人も多いのですが、実は最終目的は「その本人の自立」なのです。なので、生活にかかる費用を支援してもらいながらも、その人自身が一人前の人間として生活できるように、自立してくれるのです。

そこで、平成27年から新しい制度である『生活困窮者自立支援制度』なのです。考え方としては、生活保護の一歩前の制度だと思っていただければ大丈夫です!

この制度は、生活保護を受給しなくても済むように、貧困状況から抜け出すための計画を立ててもらい、担当の人と一緒に取り組んでいくものです。

あなたの今の状況を考えれば、まずはこの制度の活用を考えることをお勧めします。ちなみに、生活保護は簡単に受給できるものでもありませんし、引っ越しの費用等の支援にはそれなりに条件があります。もちろん、その費用の範囲もありますが、それは対象者一人ひとりによって違います・・・。


それではまとめます。

①まずは、生活保護に頼らずに『生活困窮者自立支援制度』の利用を視野に入れるのはいかがでしょうか?

②生活保護の受給は簡単にはできません。

③引っ越しの費用等は厳しい条件があり、支援される金額もそれぞれの条件により違います。

④今の状態から抜け出す最善の方法を考えて、前向きに取り組みましょう。

以上です。
少しでも参考になれば幸いです。

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