公正証書 作成するときに家族にはわからないように作れますか
- しお
- 2018/8/19
- 友人への借金
友人に100万を立て替えてもらいました。
それをちゃんと返済したいと思い、相手にも信用してもらうために公正証書を作成するのがいいのかと思いました
ただこのことは妻には知られたくないので、家族にばれないように証書を作成することは可能でしょうか。
それとも、公正証書以外に、相手に返済の意志があることを示せるものはあるでしょうか。
それをちゃんと返済したいと思い、相手にも信用してもらうために公正証書を作成するのがいいのかと思いました
ただこのことは妻には知られたくないので、家族にばれないように証書を作成することは可能でしょうか。
それとも、公正証書以外に、相手に返済の意志があることを示せるものはあるでしょうか。
回答は締め切られました
回答3件
- 白川 典子
- カスタマーサポート(エクスガイド・ファイグー)
- 7位
- 東京都
- 2018/8/19
- コメントする
お金を学べる情報ポータルサイト、
ファイグーのカスタマーサポートをしている白川です。
この度は質問ありがとうございます。
専門家からの回答はもうしばらくお待ちください。
公正証書については以下のサイトでも詳しく扱っておりますので、
こちらもぜひ参考にされてくださいね。
・【保存版】法的に効力を持たせる借用書の書き方(個人間の場合)
https://camatome.com/2013/07/shakuyousho-kakikata.php
ファイグーのカスタマーサポートをしている白川です。
この度は質問ありがとうございます。
専門家からの回答はもうしばらくお待ちください。
公正証書については以下のサイトでも詳しく扱っておりますので、
こちらもぜひ参考にされてくださいね。
・【保存版】法的に効力を持たせる借用書の書き方(個人間の場合)
https://camatome.com/2013/07/shakuyousho-kakikata.php
- 松田 拓也
- 行政書士
- 28位
- 千葉県
- 2018/8/22
- コメントする
始めまして千葉県で行政書士を業としています。松田拓也です。しおさんの相談内容拝見させて頂きました。さっそく回答させて頂きます。
専門の行政書士等にお願いして公正証書にするのはご友人の債権者側からすれば安心はできますね。もし、しおさんが返済が遅れたりしたら、ご友人は借金を返せと裁判を起こさなくても、しおさんの財産を差し押さえることができるからです。
ご友人目線からみたら、金銭消費貸借契約公正証書がいいと思います。
ただ、公正証書を作成するには多少手間がかかってしまいます。
当事者で役場に行き内容を考えて作成しないといけないので、ご友人からした、「めんどくさい」と、思われるかもしれません。
もし、ご友人の方が納得してくれれば、公正証書でいいでしょう。
ご友人が、「めんどくさい」と、言うなら専門の行政書士に金銭消費貸借契約で契約書を作ってもらいましょう。
その時にご友人の方が納得してくれるような契約内容にすれば、返済の意思があると信じてもらえるかもしれません。
ただ、公正証書ではない金銭消費貸借契約の場合、もし、しおさんが返済を怠ったとき、ご友人はしおさんに対し、お金を返せと、裁判を起こさないといけません。
そして、裁判所の判決を得てご友人はしおさんの財産を差し押さえることになります。
つまり、公正証書の場合は裁判の申し立てをしなくても、しおさんの財産を差し押さえることができる。
公正証書でない場合は、ご友人は裁判の申し立てをしないと財産を差し押さえることができない。
公正証書は最初作るまでが大変かもしれませんが、返済が遅れた場合は、申し立てをしないぶん、少し楽かもしれません。
公正証書でない場合は返済が遅れたときに申し立てをしなといけないので、手続きがめんどくさいですね。
ご友人がどう感じるかはわかりません。でも、ちゃんと借りたものを毎月返済していけば、返す意思があると感じてくれるはずです。
家族には知られたくないと思うなら、ご友人の方と話して理解してもらうしかないと思います。でも返済が遅れれば家族には知られてしまう事は覚悟しといたほうがいいでしょう。
私は、しおさんはご友人から借りたお金をちゃんと返す気持ちが有ると感じています。
その返す気持ちがちゃんとあれば、ご友人の方も信じてくれると思います。
また、毎月分割でも返済して気持ちを示せば信用も回復すると思います。
私の回答が少しでもお役に立てば幸いです。
専門の行政書士等にお願いして公正証書にするのはご友人の債権者側からすれば安心はできますね。もし、しおさんが返済が遅れたりしたら、ご友人は借金を返せと裁判を起こさなくても、しおさんの財産を差し押さえることができるからです。
ご友人目線からみたら、金銭消費貸借契約公正証書がいいと思います。
ただ、公正証書を作成するには多少手間がかかってしまいます。
当事者で役場に行き内容を考えて作成しないといけないので、ご友人からした、「めんどくさい」と、思われるかもしれません。
もし、ご友人の方が納得してくれれば、公正証書でいいでしょう。
ご友人が、「めんどくさい」と、言うなら専門の行政書士に金銭消費貸借契約で契約書を作ってもらいましょう。
その時にご友人の方が納得してくれるような契約内容にすれば、返済の意思があると信じてもらえるかもしれません。
ただ、公正証書ではない金銭消費貸借契約の場合、もし、しおさんが返済を怠ったとき、ご友人はしおさんに対し、お金を返せと、裁判を起こさないといけません。
そして、裁判所の判決を得てご友人はしおさんの財産を差し押さえることになります。
つまり、公正証書の場合は裁判の申し立てをしなくても、しおさんの財産を差し押さえることができる。
公正証書でない場合は、ご友人は裁判の申し立てをしないと財産を差し押さえることができない。
公正証書は最初作るまでが大変かもしれませんが、返済が遅れた場合は、申し立てをしないぶん、少し楽かもしれません。
公正証書でない場合は返済が遅れたときに申し立てをしなといけないので、手続きがめんどくさいですね。
ご友人がどう感じるかはわかりません。でも、ちゃんと借りたものを毎月返済していけば、返す意思があると感じてくれるはずです。
家族には知られたくないと思うなら、ご友人の方と話して理解してもらうしかないと思います。でも返済が遅れれば家族には知られてしまう事は覚悟しといたほうがいいでしょう。
私は、しおさんはご友人から借りたお金をちゃんと返す気持ちが有ると感じています。
その返す気持ちがちゃんとあれば、ご友人の方も信じてくれると思います。
また、毎月分割でも返済して気持ちを示せば信用も回復すると思います。
私の回答が少しでもお役に立てば幸いです。
- 藤澤 一馬
- ファイナンシャルプランナー
- 3位
- 未登録
- 2018/8/22
- コメントする
行政書士、FPの藤澤一馬と申します。
お金の貸し借り、立て替えなどは親しい仲であってもトラブルに発展することは容易にあります。
ですが、ご友人との仲の深さによって、作成する書類は異なってきます。公正証書である公文書、借用書などの私文書にわけてご説明します。
公正証書は公文書と呼ばれ、公証人と呼ばれる方が公証人役場で作成される書面です。
公正証書は改ざんの心配がなく、法律の専門家が作成する書面のため無効となることがなく安心です。また、これはご友人側のメリットですが、公正証書を持って家庭裁判所に行くと、裁判を経ずに強制執行を行うことができます。ドラマであるような差し押さえというものです。
公正証書を作成する段階で、家族に知られることはありませんので、公正証書で作成をされても問題ありません。
お二人の間で作る借用書などを、私文書と呼ばれ、公務員以外の方が作るものは私文書となります。
公正証書では、公証人への依頼や専門家への依頼などで数万円から十数万円の費用がかかります。立て替えをしていただいたということは、あまり預貯金に余裕はないかと思います。ご友人との仲が深いようであれば、私文書でもよいと思われます。
私文書の場合、インターネット上にテンプレートや書き方がありますが、万全をきたすためにも、専門家に依頼することがよいかと思います。専門家には、弁護士、司法書士、行政書士がいます。
弁護士は、相手とのこと交渉、裁判、債務整理など、代わりに全てのことを行なってくれます。ですが、費用も高くなってしまいますので、しお様の場合他2つの専門家でもよいと思います。
司法書士は、認定司法書士であれば、140万以下の借金等の場合弁護士と同じようなことができます。今後トラブルに備え、また自身の代わりにお願いしたいことがある際は、認定司法書士への依頼がよいかと思います。
行政書士は、相手への交渉や裁判などが出来ず、公正証書の作成、私文書の作成、返済計画の相談、裁判等へ移行しないための予防相談などができます。トラブルへ移行する可能性が低かったり、相談のみで済む場合、費用も比較的安めであるため行政書士への依頼で良いかと思います。
今回の件において、もしご家族に知られる可能性としては、相手からの手紙や督促状、万が一の強制執行手続き書面などから知られる可能性が高いと考えられます。お相手様としっかり協議をされて、封筒から内容がわからないようにしていただいたり、ご家族様が開封されないような対応も必要かと思います。
よろしくお願いいたします。
お金の貸し借り、立て替えなどは親しい仲であってもトラブルに発展することは容易にあります。
ですが、ご友人との仲の深さによって、作成する書類は異なってきます。公正証書である公文書、借用書などの私文書にわけてご説明します。
公正証書は公文書と呼ばれ、公証人と呼ばれる方が公証人役場で作成される書面です。
公正証書は改ざんの心配がなく、法律の専門家が作成する書面のため無効となることがなく安心です。また、これはご友人側のメリットですが、公正証書を持って家庭裁判所に行くと、裁判を経ずに強制執行を行うことができます。ドラマであるような差し押さえというものです。
公正証書を作成する段階で、家族に知られることはありませんので、公正証書で作成をされても問題ありません。
お二人の間で作る借用書などを、私文書と呼ばれ、公務員以外の方が作るものは私文書となります。
公正証書では、公証人への依頼や専門家への依頼などで数万円から十数万円の費用がかかります。立て替えをしていただいたということは、あまり預貯金に余裕はないかと思います。ご友人との仲が深いようであれば、私文書でもよいと思われます。
私文書の場合、インターネット上にテンプレートや書き方がありますが、万全をきたすためにも、専門家に依頼することがよいかと思います。専門家には、弁護士、司法書士、行政書士がいます。
弁護士は、相手とのこと交渉、裁判、債務整理など、代わりに全てのことを行なってくれます。ですが、費用も高くなってしまいますので、しお様の場合他2つの専門家でもよいと思います。
司法書士は、認定司法書士であれば、140万以下の借金等の場合弁護士と同じようなことができます。今後トラブルに備え、また自身の代わりにお願いしたいことがある際は、認定司法書士への依頼がよいかと思います。
行政書士は、相手への交渉や裁判などが出来ず、公正証書の作成、私文書の作成、返済計画の相談、裁判等へ移行しないための予防相談などができます。トラブルへ移行する可能性が低かったり、相談のみで済む場合、費用も比較的安めであるため行政書士への依頼で良いかと思います。
今回の件において、もしご家族に知られる可能性としては、相手からの手紙や督促状、万が一の強制執行手続き書面などから知られる可能性が高いと考えられます。お相手様としっかり協議をされて、封筒から内容がわからないようにしていただいたり、ご家族様が開封されないような対応も必要かと思います。
よろしくお願いいたします。
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