夫の愛人が臨月。浮気は許せても外に子どもを作ることだけはどうしても許せません。
- 匿名
- 2018/8/26
- 不倫
私と主人の間には子供が3人います。主人は元々女遊びがひどく、浮気は当たり前でした。私も浮気を公認しており、そこまで気にもしていませんでした。
しかし、1人の愛人とは長い付き合いがあったようなのでそろそろ関係を切らないと大変なことになるよと助言していました。
今年の2月に予想もしていないことが発覚してしまいました。それは、愛人に主人との子供が出来たとのことでした。最初私は怒りが隠せず、主人を怒鳴り、大泣きしました。子供のことも考えると怒りが抑えきれませんでした。
しばらくして落ち着きを取り戻し、愛人も子供はさすがに堕ろすだろうと思っていました。しかし、愛人は生むと言って堕ろすことはしませんでした。
今、愛人は臨月で9月に男の子を生むそうです。主人は愛人にプレゼントを渡したり今でもしていますが、私はここ何年か何も貰ったりしていません。
それでも私以外の女性と再婚をする気もなく、私としか結婚をしないとのことらしく、未だによく分かりません。
私も主人に対して情もあり、夫婦間はとても仲がいいです。でも来月愛人が子供を生むと思うと切ない気持ちと怒りがこみ上げてくるのであまり考えないようにしています。どうしたらいいのでしょうか。
しかし、1人の愛人とは長い付き合いがあったようなのでそろそろ関係を切らないと大変なことになるよと助言していました。
今年の2月に予想もしていないことが発覚してしまいました。それは、愛人に主人との子供が出来たとのことでした。最初私は怒りが隠せず、主人を怒鳴り、大泣きしました。子供のことも考えると怒りが抑えきれませんでした。
しばらくして落ち着きを取り戻し、愛人も子供はさすがに堕ろすだろうと思っていました。しかし、愛人は生むと言って堕ろすことはしませんでした。
今、愛人は臨月で9月に男の子を生むそうです。主人は愛人にプレゼントを渡したり今でもしていますが、私はここ何年か何も貰ったりしていません。
それでも私以外の女性と再婚をする気もなく、私としか結婚をしないとのことらしく、未だによく分かりません。
私も主人に対して情もあり、夫婦間はとても仲がいいです。でも来月愛人が子供を生むと思うと切ない気持ちと怒りがこみ上げてくるのであまり考えないようにしています。どうしたらいいのでしょうか。
回答は締め切られました
回答1件
- 藤澤 一馬
- ファイナンシャルプランナー
- 3位
- 未登録
- 2018/8/26
- コメントする
FP.行政書士をしております藤澤と申します。
ご依頼者さまの心中お察しします。現状に照らし合わし、少しでも詳しい解説ができるよう回答いたします。
まず、奥様が結婚生活を続ける上で不利益になる点をあげます。
今回愛人の方との子供は、ご主人が認知するか、将来お子さんが認知を求める訴えをした場合、ご主人の子として法律が認めます。そうなりますと、ご主人に万が一があった際に、認知をしなければ遺産は奥様とお子様達(ご主人との子供)で半分ずつとなります。しかし、認知をされてしまうと奥様が1/2、お子様達とお子さん(認知をされた子供)で1/2となります。例え遺言があった場合でも、遺留分としてお子さんがもらう権利があります。愛人の方に、ご主人が内緒で遺言書を残している場合は、さらに愛人の方に遺産が行きます。
認知をするということは、子供を扶養する義務が発生します。現実として愛人の方が育てるのであれば、少なくとも成人までの養育費を支払う必要があります。愛人の方の収入やご主人の収入等で変動はありますが、数万円程度は渡すことになります。さらに愛人の方に不幸があった場合、ご主人が育てる義務があるため、引き取る等の選択が必要となります。
これらを回避することは、裁判によるもの以外であれば任意なので、話し合いで解決ということになります。
ご夫婦として、関係を続けられる場合には、これらの可能性を加味する必要があります。そのためにも、今回ご主人としっかり話し合い、ご主人の意見や今後の考え、上記のような状況になった時の対応を確認する必要があります。
私個人的な思いとしては、ご依頼者様が受けるリスクや心労、今後の御生活を考えると、情によって継続していい婚姻関係か難しいところです。もし離婚ということもご検討の範疇にあるならば、メールや電話、ご主人との話の内容を記録することをお勧めします。
ご依頼者さまの心中お察しします。現状に照らし合わし、少しでも詳しい解説ができるよう回答いたします。
まず、奥様が結婚生活を続ける上で不利益になる点をあげます。
今回愛人の方との子供は、ご主人が認知するか、将来お子さんが認知を求める訴えをした場合、ご主人の子として法律が認めます。そうなりますと、ご主人に万が一があった際に、認知をしなければ遺産は奥様とお子様達(ご主人との子供)で半分ずつとなります。しかし、認知をされてしまうと奥様が1/2、お子様達とお子さん(認知をされた子供)で1/2となります。例え遺言があった場合でも、遺留分としてお子さんがもらう権利があります。愛人の方に、ご主人が内緒で遺言書を残している場合は、さらに愛人の方に遺産が行きます。
認知をするということは、子供を扶養する義務が発生します。現実として愛人の方が育てるのであれば、少なくとも成人までの養育費を支払う必要があります。愛人の方の収入やご主人の収入等で変動はありますが、数万円程度は渡すことになります。さらに愛人の方に不幸があった場合、ご主人が育てる義務があるため、引き取る等の選択が必要となります。
これらを回避することは、裁判によるもの以外であれば任意なので、話し合いで解決ということになります。
ご夫婦として、関係を続けられる場合には、これらの可能性を加味する必要があります。そのためにも、今回ご主人としっかり話し合い、ご主人の意見や今後の考え、上記のような状況になった時の対応を確認する必要があります。
私個人的な思いとしては、ご依頼者様が受けるリスクや心労、今後の御生活を考えると、情によって継続していい婚姻関係か難しいところです。もし離婚ということもご検討の範疇にあるならば、メールや電話、ご主人との話の内容を記録することをお勧めします。
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