更新一ヶ月前に急な家賃の値上げの話。どうしても納得がいきません。
- 匿名
- 2018/8/28
- その他
現在、私は賃貸アパートで一人暮らしをしています。かれこれ、もう十年以上も同じところに住んでいますが、二年に一度、不動産会社を通した大家さんとの契約更新があります。
今まで契約更新に際し、特にトラブルになった事もなく、今回も大丈夫だろうと思っていたのですが、甘かったです。
契約更新日の約一ヶ月前に、不動産会社管轄の更新センターから電話がかかってきました。「大家さんが、更新を機に家賃を値上げしたいと言っている。金額にしてプラス5000円ですが。」とのこと。
どこかしら修繕した、手すりをつけた、街灯を増やした、等の事実はない。また、地価、そして建物の価格の急騰などの話しは全く聞いていない。
納得いかず私は家賃の値上がりの理由を尋ねました。すると、更新センターの人は、大家さんに確認してみるとのことで、一旦電話を切り、暫くして折り返し電話をくれました。「大家さんは、みんなそうだから、と言っている。」とのことでした。
みんなそうだから。という理由で更新一ヶ月前に急な家賃の値上げの話。どうしても納得がいきません。
今まで契約更新に際し、特にトラブルになった事もなく、今回も大丈夫だろうと思っていたのですが、甘かったです。
契約更新日の約一ヶ月前に、不動産会社管轄の更新センターから電話がかかってきました。「大家さんが、更新を機に家賃を値上げしたいと言っている。金額にしてプラス5000円ですが。」とのこと。
どこかしら修繕した、手すりをつけた、街灯を増やした、等の事実はない。また、地価、そして建物の価格の急騰などの話しは全く聞いていない。
納得いかず私は家賃の値上がりの理由を尋ねました。すると、更新センターの人は、大家さんに確認してみるとのことで、一旦電話を切り、暫くして折り返し電話をくれました。「大家さんは、みんなそうだから、と言っている。」とのことでした。
みんなそうだから。という理由で更新一ヶ月前に急な家賃の値上げの話。どうしても納得がいきません。
回答は締め切られました
回答1件
- 藤澤 一馬
- ファイナンシャルプランナー
- 3位
- 未登録
- 2018/8/28
- コメントする
FP、行政書士の藤澤と申します。
家に住んでいる以上、家賃はずっとついて回ります。突然の賃上げは、生活への打撃はかなりの物だと思います。法律に照らし合わせ、現状において賃上げが妥当なものか、適切なものか解説ができたらと思います。
今回更新を機に家賃をあげる、こちらに関して問題はありません。契約書に家賃を上げないなど、明記がされていない限り許されるものと解釈できます。
ただ、一方的に家賃あげられ、住んでいるものとしては納得がいかず、契約解除となるおそれから従わざるを得ない状況に追い込まれます。それらを防ぐために、家賃をあげるためには、法律に規定された内容、契約書に記載された内容を満たす必要があります。借地借家法の32条にあたりますが、簡単に記載させていただきます。
・建物や土地に対する固定資産税などの増加によって、妥当でない家賃になった場合
・経済事情により、現在の家賃が妥当ではなくなった場合
・周囲の建物と比較して、妥当な家賃でなくなった場合
これらに該当した場合、賃上げを行えると書かれています。
ご依頼者様の質問文から見る限り、これらに該当している様子はありません。例えば、住んでいるところの固定資産台帳を役所で取り寄せたり、周囲同じようなマンション、アパートを調べ、上記に該当するか確かめられるのも手です。
もし該当されず、大家さんが取り合ってくれない場合は、まず今までと同じ家賃を支払いましょう。家賃を支払うのは住んでいる人の義務です。もし支払わないと、契約解除など、不利になってしまう可能性があります。しかし、大家さんが受け取ってくれる保証はなく、もし受け取ってもらえない場合は、法務局にて供託という手続きをする必要があります。供託は、支払いたくても支払えず、支払わないと自分に不利になる(契約解除、債務不履行、強制徴収など)際に預けることができます。そうすることで、『支払った』ことにでき、不利な状況を回避できます。
根本的に話が解決しない場合は、調停や裁判を行う必要があります。その際は、認定司法書士か弁護士に相談されることをお勧めします。大家さんも不動産会社を通しており、専門家同士で話し合った方がスムーズに進むことがあります。ですが、そこまで大事にされたくもないと思いますので、まずは賃上げの妥当性がないことを伝え、話し合いで解決できることを祈ります。
最後に、もし契約期間が過ぎてしまい、相手からそのようなことを理由に退去を求められても、法定更新というものがあり、自動的に更新をされます。今までの家賃だけ、忘れなく支払うことをお願い申し上げます。
家に住んでいる以上、家賃はずっとついて回ります。突然の賃上げは、生活への打撃はかなりの物だと思います。法律に照らし合わせ、現状において賃上げが妥当なものか、適切なものか解説ができたらと思います。
今回更新を機に家賃をあげる、こちらに関して問題はありません。契約書に家賃を上げないなど、明記がされていない限り許されるものと解釈できます。
ただ、一方的に家賃あげられ、住んでいるものとしては納得がいかず、契約解除となるおそれから従わざるを得ない状況に追い込まれます。それらを防ぐために、家賃をあげるためには、法律に規定された内容、契約書に記載された内容を満たす必要があります。借地借家法の32条にあたりますが、簡単に記載させていただきます。
・建物や土地に対する固定資産税などの増加によって、妥当でない家賃になった場合
・経済事情により、現在の家賃が妥当ではなくなった場合
・周囲の建物と比較して、妥当な家賃でなくなった場合
これらに該当した場合、賃上げを行えると書かれています。
ご依頼者様の質問文から見る限り、これらに該当している様子はありません。例えば、住んでいるところの固定資産台帳を役所で取り寄せたり、周囲同じようなマンション、アパートを調べ、上記に該当するか確かめられるのも手です。
もし該当されず、大家さんが取り合ってくれない場合は、まず今までと同じ家賃を支払いましょう。家賃を支払うのは住んでいる人の義務です。もし支払わないと、契約解除など、不利になってしまう可能性があります。しかし、大家さんが受け取ってくれる保証はなく、もし受け取ってもらえない場合は、法務局にて供託という手続きをする必要があります。供託は、支払いたくても支払えず、支払わないと自分に不利になる(契約解除、債務不履行、強制徴収など)際に預けることができます。そうすることで、『支払った』ことにでき、不利な状況を回避できます。
根本的に話が解決しない場合は、調停や裁判を行う必要があります。その際は、認定司法書士か弁護士に相談されることをお勧めします。大家さんも不動産会社を通しており、専門家同士で話し合った方がスムーズに進むことがあります。ですが、そこまで大事にされたくもないと思いますので、まずは賃上げの妥当性がないことを伝え、話し合いで解決できることを祈ります。
最後に、もし契約期間が過ぎてしまい、相手からそのようなことを理由に退去を求められても、法定更新というものがあり、自動的に更新をされます。今までの家賃だけ、忘れなく支払うことをお願い申し上げます。
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