正社員として採用されたつもりだったのに、実はパート扱いでした。
- 匿名
- 2018/8/31
- 労働問題
私が大学四年生の頃、世の中は就職氷河期真っ只中でした。50社ほどエントリーしましたが、お祈りメールの毎日……結局、卒業後もコンビニでバイトをしながら就活をしました。
だから、正社員して雇ってくれればどこでもいい!! そんな風に考えてしまったのが、失敗の元だったのかもしれません。
卒業後約一年、面接を受けたある会社。トントン拍子に採用されて、私はウキウキ。
会社からは「あなたを社員B(仮)として採用します」とだけ説明されて契約。
形態は「社員A(仮)」「社員B」「パート」でしたので、私はなんの疑いもなく、自分が正社員として採用されたと思いました。
しかし、あまりにも給料が少ない!!平日毎日フルタイムで働き、残業もしているのに(帰れなくてホテル泊することも毎月のようにありました)月々の手取りは約10万。コンビニバイト時代と大して変わらないのです。
三年続けて辞めて、驚愕。離職票を見ると、社員Bはパートの扱いでした……フルタイム勤務が可能なパートという位置付けだったのです。
それならそうと説明してー!!そうしたら、お断りしたのに!!
契約の時にこちらから確認しなければならなかったのかもしれませんが、かなり悔しいです。せめて残業した時のホテル代くらい、返してもらえないものでしょうか。
だから、正社員して雇ってくれればどこでもいい!! そんな風に考えてしまったのが、失敗の元だったのかもしれません。
卒業後約一年、面接を受けたある会社。トントン拍子に採用されて、私はウキウキ。
会社からは「あなたを社員B(仮)として採用します」とだけ説明されて契約。
形態は「社員A(仮)」「社員B」「パート」でしたので、私はなんの疑いもなく、自分が正社員として採用されたと思いました。
しかし、あまりにも給料が少ない!!平日毎日フルタイムで働き、残業もしているのに(帰れなくてホテル泊することも毎月のようにありました)月々の手取りは約10万。コンビニバイト時代と大して変わらないのです。
三年続けて辞めて、驚愕。離職票を見ると、社員Bはパートの扱いでした……フルタイム勤務が可能なパートという位置付けだったのです。
それならそうと説明してー!!そうしたら、お断りしたのに!!
契約の時にこちらから確認しなければならなかったのかもしれませんが、かなり悔しいです。せめて残業した時のホテル代くらい、返してもらえないものでしょうか。
回答は締め切られました
回答1件
- 広嶋 聡
- 社労士
- 16位
- 東京都
- 2018/8/31
- コメントする
はじめまして。
ご相談の内容は
「正社員での採用と思っていたら、パート採用だった」
との内容だと思います。
まず、法律上、「パート労働者」とは
正社員よりも、1週間の所定労働時間が短い労働者
を言います。
ご相談者様の採用形態は、フルタイムだったということですので、
法律上、パート労働者には当たらないと考えられます。
ただ、一般的には、フルタイムであってもパートと呼んでいる
会社は多数あります。
この場合のパートとは、有期雇用契約を指している場合が多いと思います。
正社員(期間に定めのない契約)とパート(有期雇用契約)との違いは、
期間に定めのない契約の場合、解雇以外にクビになることはありませんが、
有期雇用契約の場合、期間満了で契約が更新されずに雇用契約が終了する可能性がある
という点にあります。
もし、ご相談者様が正社員(期間の定めのない契約)と聞いていたのに
パート契約(有期雇用契約)だったために期間満了で退職を余儀なくされた、
という場合であれば、争う余地はあると思いますが、
自ら退職(自己都合退職)した場合は、この点が問題になることはないと
思います。
また、期間に定めのない契約の従業員には賞与や手当があるが、有期雇用契約の従業員にはそれらの全部または一部がない
という違いを設けている会社もあります。
ご相談者様の場合、会社が、採用時に「正社員として雇う」と述べていたにもかかわらず、パート扱いだったために手当が支払われなかったということであれば、未払いの手当を請求できる可能性はあります。
ただ、そのためには、「正社員として採用された」ということを証明する必要があります。
採用時に、雇用契約書や労働条件通知書等の書類をもらっているときは
その書類を確認してみて下さい。
そこに、正社員としての採用か、パートとしての採用かが通常は書いてあるはずです。
そのような記載がないか、これらの書類をもらっていないときでも、
採用通知等で正社員として採用されていることが書かれていれば
正社員であればもらえたはずの手当を請求できる可能性はあります。
(正社員として採用するという録音等でも結構です)
なお、「残業した時のホテル代くらい、返してもらえないものでしょうか」
とのことですが、正社員なら遅くなった際にホテル代が会社から支給される
といった制度がある場合は、請求できる可能性があるとは思いますが、
正社員であってもホテル代等は支給されないのであれば、請求することはできないと思います。
いずれにしても、採用時にどういう約束だったかという点がもっとも大事です。
今回の請求は難しいかもしれませんが、今後は、採用時に必ず採用通知や雇用絵契約書、労働条件通知書等を確認し、不明な点があれば質問をするようにされるとよいと思います。
ご相談の内容は
「正社員での採用と思っていたら、パート採用だった」
との内容だと思います。
まず、法律上、「パート労働者」とは
正社員よりも、1週間の所定労働時間が短い労働者
を言います。
ご相談者様の採用形態は、フルタイムだったということですので、
法律上、パート労働者には当たらないと考えられます。
ただ、一般的には、フルタイムであってもパートと呼んでいる
会社は多数あります。
この場合のパートとは、有期雇用契約を指している場合が多いと思います。
正社員(期間に定めのない契約)とパート(有期雇用契約)との違いは、
期間に定めのない契約の場合、解雇以外にクビになることはありませんが、
有期雇用契約の場合、期間満了で契約が更新されずに雇用契約が終了する可能性がある
という点にあります。
もし、ご相談者様が正社員(期間の定めのない契約)と聞いていたのに
パート契約(有期雇用契約)だったために期間満了で退職を余儀なくされた、
という場合であれば、争う余地はあると思いますが、
自ら退職(自己都合退職)した場合は、この点が問題になることはないと
思います。
また、期間に定めのない契約の従業員には賞与や手当があるが、有期雇用契約の従業員にはそれらの全部または一部がない
という違いを設けている会社もあります。
ご相談者様の場合、会社が、採用時に「正社員として雇う」と述べていたにもかかわらず、パート扱いだったために手当が支払われなかったということであれば、未払いの手当を請求できる可能性はあります。
ただ、そのためには、「正社員として採用された」ということを証明する必要があります。
採用時に、雇用契約書や労働条件通知書等の書類をもらっているときは
その書類を確認してみて下さい。
そこに、正社員としての採用か、パートとしての採用かが通常は書いてあるはずです。
そのような記載がないか、これらの書類をもらっていないときでも、
採用通知等で正社員として採用されていることが書かれていれば
正社員であればもらえたはずの手当を請求できる可能性はあります。
(正社員として採用するという録音等でも結構です)
なお、「残業した時のホテル代くらい、返してもらえないものでしょうか」
とのことですが、正社員なら遅くなった際にホテル代が会社から支給される
といった制度がある場合は、請求できる可能性があるとは思いますが、
正社員であってもホテル代等は支給されないのであれば、請求することはできないと思います。
いずれにしても、採用時にどういう約束だったかという点がもっとも大事です。
今回の請求は難しいかもしれませんが、今後は、採用時に必ず採用通知や雇用絵契約書、労働条件通知書等を確認し、不明な点があれば質問をするようにされるとよいと思います。
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