いきなりの退去するように言われて、私たち家族だけが立ち退き料を貰えませんでした。

この質問のタイトルとURLをコピーする
  • いいね!

満足度 0

3年前に私が大阪府に住んでいたときの出来事です。私たち家族は、その周囲一帯の土地を所有する地主さんから長屋を賃借し、そこに長い間住んでいました。家賃は月2万円でした。

ところが、ある日突然地主さんが家にやってきて、次のように言ったのです。

「今の長屋は老朽化してしまった。この長屋を取り壊して新しいマンションを建てる予定だ。あなた方には、3ヶ月の間にここから出て行ってほしい」

私たちは、地主さんに対し、あまりにも急な申入れなので承諾することはできないという旨を伝えました。後日また改めて話をしに来ると言い、地主さんはその日は帰っていきました。

そして、数日後、地主さんは、不動産会社の社員を何人か連れてやってきました。その社員たちは、いわゆる営業マンといった外見ではなく、体格が良く迫力がある人ばかりでした。彼らは、私たちに対し、次のように言って長屋から出て行くように強く勧めてきました。

「他の長屋の住人の方は出て行くといっている。工事の予定も決まっている。あなた方のわがままでみんなに迷惑がかかる。工事が遅れて巨額の損害が発生した場合、あなた方は損害を賠償できるのか」

私たちは、とにかくもう一度家族でしっかりと話したいから、後日再び来て欲しいと言い、その日は帰ってもらいました。どうしていいか分からず途方に暮れていると、偶然にもある代議士の方から何か困っていることはないかという連絡をいただきました。事の経緯を話すと、その先生は上手く相手方と交渉するから自分に任せて欲しいと言いました。私たちはこのような言葉を信じ、この件を先生に一任することにしました。

しかし、数週間後、この先生から交渉が上手くいかずこの件から手を引きたいという連絡がありました。そして、地主さんからは、先生との話し合いであなた方が工事の前までに出てことが決まったということを聞かされました。私たちは、その先生に説明を求めましたがまともに取り合ってもらえず、工事の前に家を出て行かざるをえませんでした。

後日、他の長屋の住人から話を聞くと、それぞれ50万円から100万円程度の立退き料を受け取っていることが分かりました。このように、私たちは立退料を受け取ることもできず、家を出て行かなければならなかったということに未だに納得がいっていません。この場合、私たちはどうすることもできないのでしょうか。

回答は締め切られました

回答1

アドバイザー写真
  • コメントコメントする
  • いいね!

満足度 0

はじめまして。

家屋の明け渡し時の立退料についてご説明します。

通常、賃貸借契約において、期間の定めのない場合、家主は、正当事由がない限り、解約申し入れをすることができません(期間の定めのある場合は、正当事由がない限り、期間満了後も契約の更新を拒絶できません)。
逆に正当事由があれば、期間の定めのない賃貸借契約の場合は、いつでも解約申し入れができることになります(期間の定めのある場合は、期間満了時に契約を更新しなくてもよい、ということになります)。

この場合の正当事由とは、
・家主さんがどうしてもその家を自分で使用する必要が出てきた
・家が老朽化して取り壊さないと危険な状態になった
といったものがあげられます。
そして、貸主が借主に立退料の支払いを申し出たということは
この正当事由があると判断される一つの理由になります。

今回のご相談の場合、賃借していた長屋が老朽化したというのが
家主さんの主張のようです。
実際に、長屋が著しく老朽化してそのままでは倒壊の危険があるような状態になっており、修繕が困難な場合には、正当事由が認められる可能性が出てきます(ただ、賃貸借契約においては、家主は修繕義務を負っているので、正当事由が認められるのは、修繕したくても困難で建て替えるしか方法がないような程度に、「著しく」老朽化している場合に限られると思います)。

今回、ご相談者様が賃借されていた長屋が、上記のように「著しく」老朽化している場合には、正当事由があるので、解約の申し入れが有効となると思います。
逆に、老朽化がそこまで著しいとは言えない場合は、立ち退き料の提示がないと正当事由ありとは認められず、解約申し入れが有効ではなく、まだ賃貸借契約は終了していない、と主張することもできます。

ただ、今回、ご相談者様は、代議士の方にこの件を「一任」されています。つまり、代議士の方は、あなたの代理人として行動したことになります。
そして、もし、その代議士の方が、家主との間で賃貸借契約の解約に合意したのであれば、正当事由の有無や立退料の有無にかかわらず、契約は終了してしまう(合意解約になってしまう)ので、もはや、家主に対して、立ち退き料を請求することはできなくなります。
(単に、代議士の方が手を引いただけで家主との間で何の合意もしていない場合は、契約が終了するということにはなりません)

以上の観点から
①長屋は、修復できない程度に著しく老朽化して危険な状態にあったか
②代議士が家主との間で契約を終了させるという合意をしたか
という点が重要になります。

①も②も否定できる場合は、立ち退き料を請求できる可能性はあると思いますが、①か②のいずれかが肯定される場合は、立ち退き料の請求は難しいと思います。

ご参考になれば幸いです。

質問のカテゴリ一覧

質問のカテゴリ一覧

返済延滞・遅延(39)
任意整理(4)
個人再生(3)
民事再生(0)
過払い金請求(2)
税金・公共料金(39)
教育ローン(18)
ブライダルローン(1)
事業資金(3)
アルバイト・パート(12)
質屋(0)
マメ知識(1)
家族の借金(13)
修羅場(4)
その他(111)

新規質問をする