退職後に無償で残業した分のお金を支払ってもらう事ってできますか?

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子供が小学生に進級した為、パートを探していました。
いつも利用していた100円ショップが『時給850円、週2日~、1日3時間~でOK!』とパートを募集していた為、応募しました。
面接をした際、『納品が多い日は、30分ほど残業がある』とは伺っておりましたが、
きちんと残業代や休日出勤手当なども支払われると伺いました。

私は『週3~4日、10時~15時』で契約を致しました。
しかし、いざ働いてみると雇用金額は県の最低賃金を下回る時給810円。

オープン準備や発注などで8時半には出勤、さらに毎日、品出しの為、
2時間以上の残業がありました。しかも休憩時間や残業代はありません。

また、契約日以外の休日は他店へのヘルプに回され、21日間連続勤務という事も多々ありました。
もちろん、交通費も残業代もありません。

タイムカードは全て店長に改竄されてしまう為、
給与は契約した日数×時間給のみ支払われます。
もちろん、休憩時間がなくとも休憩した事になっており、
その分の給料は支払われません。

社員は、車を1台支給され、他店へヘルプへ行くと交通費の他に1店舗につき1000円のボーナスが出るのにパートはタダ…。
週4勤務+1週間に3店舗もヘルプに回され体調を崩してしまうと、
「俺はやってる!」「体が弱いのはメンタルが弱いからだろ!?メンヘラ女が!」と罵られる始末…。

店長もチーフも、「重いから運びたくない」「面倒くさいから発注とかやりたくない」と文句を言うスタッフには何も言えないようで、
「他のバイトやパートが仕事をしなくて回らないんだから、お前がやれ!」と、朝7時半に出勤を要請したり、
残業を強要するのは当たり前になっていました。

それでも、お店の為、ご来店して下さるお客様の為にと数年間、耐え忍んできましたが、
店長やチーフなどに、お客様の前でいきなり罵倒されたり、他のスタッフに悪い噂を流されたり、
売り上げに関する金銭的なミスやクレームなどを責任転嫁され続け…

とうとう鬱で退職する事になりました。

退職後、店長とバッタリ会ってしまった時に「お店が回らないから忙しい時はボランティアで働いてよ」と言われ唖然としました。
これってパワハラ&労働法違反じゃないのかな?と思います。

余りにも劣悪な環境で、膝に水がたまり働けなくなった人や入院した人もいます。
退職後に無償で残業した分のお金を支払ってもらう事ってできますか?

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はじめまして。
かなり悪質な企業で勤務されていたようですね。
退職されて正解だと思います。

結論から申し上げますと、残業代は請求できます。
残業代というと、時間外の割増賃金だけを指しているように聞こえるので、ここでは未払い賃金といいます。
相談者様が請求できる未払い賃金は以下のとおりです。

1 全労働時間について
   →最低賃金との差額×全労働時間数
2 労働をしたのに未払いの時間について
(1)1日8時間を超えない部分
    →最低賃金×時間数
(2)1日8時間または週40時間を超える部分
    →最低賃金×1.25×時間数

なお、請求できるのは、請求した時点から過去2年間分に限られ、2年以上前のものは時効で請求できなくなる点にご注意ください。

ただ、タイムカードを改ざんするくらいの悪質な会社ですから、請求して素直に支払うとは思えません。そのため、労働審判や民事裁判を起こす必要が出てくると思います。
その場合、裁判では、実際にどの程度働いていたかを証明する必要があります。
まず、タイムカードが改ざんされていることを証明するために、タイムカード上は勤務していないが、実際は勤務していた日や時間があることを何らかの形で証明する必要があります(これでタイムカードの信用性を低下させます)。
その上で、実際に何時間勤務していたかを証明する必要があります。
お店におけるシフト表や、会社から勤務を指示された書面やメール、あなたがご家族等に「仕事で遅くなる」とか「今から帰る」と連絡したメールやLINEの履歴、往復の交通に使用したSUICA等の交通系電子マネーカードの履歴、勤務日や時間をつけていた手帳など、何でもよいので、実際の労働時間を証明する証拠を探してみてください。
あなたが勤務されていた期間全てについて証明できなくても、ある程度証明出来れば、残りの期間はその証明を元に推定する、ということも可能です。

とはいえ、労働審判や民事裁判は、一般の方には負担が大きいですし、悪質な企業ですから、あなたが売上金を横領していた等とあることないことを主張してくる可能性もあるので、そのような主張にまともに対応していると、さらに精神的に傷ついてしまうことも十分あり得ます。
ですから、交渉や裁判は、弁護士を代理人として弁護士を通じて行われた方が良いと思います。

また、最低賃金違反の点については、給与明細等から明らかな場合は、刑事罰もありますから、この点については労働基準監督署に通告されるというのも一つの方法です(先に未払い賃金を請求し、支払わないなら最低賃金違反の点を労基署に通告する、といって交渉する方法もあると思うので、この辺りも弁護士に相談されるとよいでしょう)。


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