失業給付中のバイト先について、以前働いたことがあっても大丈夫でしょうか?
- ぺんたくん
- 2018/9/7
- 失業保険
例えば、有休消化しながら、とか、バイトが自由に出来る失業給付申請する前にしばらく働いて退職し、認定期間が終わったら週2か3で働くとかです。
週2~3日のバイトでも、事前研修は週5であるところが多いので。
宜しくお願いします。
週2~3日のバイトでも、事前研修は週5であるところが多いので。
宜しくお願いします。
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回答1件
- 大庭 真一郎
- 社労士
- 6位
- 大阪府
- 2018/9/7
- コメントする
社会保険労務士の大庭真一郎と申します。
今回のご質問は、失業保険を受けている期間中のアルバイトの取り扱いについてのことであると判断します。
その前提で、以下にお話しをいたします。
前の職場を自己都合で退職した場合は、最初にハローワークへ出向いて求職の申し込みを行った日から7日間の待機期間と3カ月間の給付制限期間を経た後に、28日間ごとにハローワークへ出向き、その期間内において失業していたと認定された日数分の失業保険を受給することができます。
これに関して、7日間の待機期間中にアルバイトをするのはNGです。
なぜなら、この7日間は、失業状態であることを認定するための期間だからです。
その後の3カ月間に関しては、アルバイトは可能です。
ただし、同じアルバイト先で継続的に働いてしまうと、そのことをハローワークに知られた場合、安定した職に就いたものと見なされ失業保険の対象外となってしまう可能性もあるので、アルバイトをするのであれば継続性のないものの方が好ましいです。
3カ月間の給付制限期間が終了した後に関してもアルバイトは可能ですが、1日4時間以上のアルバイトをした場合は、その日は失業状態でなかったと認定され、その日の分の失業保険は、すぐには支給されずに先送りされてしまいます。
また、週20時間以上で31日以上雇用される見込みのあるアルバイト先を見つけた場合は、定職に就いたという扱いになり、失業保険は支給されなくなります。
このようなルールがあるため、アルバイト収入がある場合は正直にハローワークに報告する必要があります。
もし、報告をせずに本来もらうことのできない失業保険を受給し、後々にそのことが判明した場合は、不正受給を行った金額の3倍相当の金額を国に収めなければならなくなります。
今回のご質問は、失業保険を受けている期間中のアルバイトの取り扱いについてのことであると判断します。
その前提で、以下にお話しをいたします。
前の職場を自己都合で退職した場合は、最初にハローワークへ出向いて求職の申し込みを行った日から7日間の待機期間と3カ月間の給付制限期間を経た後に、28日間ごとにハローワークへ出向き、その期間内において失業していたと認定された日数分の失業保険を受給することができます。
これに関して、7日間の待機期間中にアルバイトをするのはNGです。
なぜなら、この7日間は、失業状態であることを認定するための期間だからです。
その後の3カ月間に関しては、アルバイトは可能です。
ただし、同じアルバイト先で継続的に働いてしまうと、そのことをハローワークに知られた場合、安定した職に就いたものと見なされ失業保険の対象外となってしまう可能性もあるので、アルバイトをするのであれば継続性のないものの方が好ましいです。
3カ月間の給付制限期間が終了した後に関してもアルバイトは可能ですが、1日4時間以上のアルバイトをした場合は、その日は失業状態でなかったと認定され、その日の分の失業保険は、すぐには支給されずに先送りされてしまいます。
また、週20時間以上で31日以上雇用される見込みのあるアルバイト先を見つけた場合は、定職に就いたという扱いになり、失業保険は支給されなくなります。
このようなルールがあるため、アルバイト収入がある場合は正直にハローワークに報告する必要があります。
もし、報告をせずに本来もらうことのできない失業保険を受給し、後々にそのことが判明した場合は、不正受給を行った金額の3倍相当の金額を国に収めなければならなくなります。
質問に回答いただき感謝してますが、私の文章力から質問の意図が伝わらなかったようで残念です。もう一度質問させてください。
失業保険を受けている期間中のアルバイトの取り扱いではなく、
アルバイト勤務先に制限があるかについての質問でした。
給付制限中にも就職活動をするにあたり、貯金だけでは生活できないので
週2~3回の20時間未満/wで働き、少しの収入を得ながら
あせらずに自分にあった就職先をみつけたいと思います。
7日間の待機期間は失業を認定する期間なので、
アルバイトをできないことも承知しています。
現在有休消化中の会社はwワークOKのため、就職活動を見据えて
今のうちに、研修を受けるかどうかを検討していました。
雇用保険に加入しない程度に一度働いた事のある会社でも
1度働いたことがある会社でのアルバイトはNGなのか、
アルバイトが週20時間未満であれば、で認められるのか。
もし、、教えていただけますと幸いです。
失業保険を受けている期間中のアルバイトの取り扱いではなく、
アルバイト勤務先に制限があるかについての質問でした。
給付制限中にも就職活動をするにあたり、貯金だけでは生活できないので
週2~3回の20時間未満/wで働き、少しの収入を得ながら
あせらずに自分にあった就職先をみつけたいと思います。
7日間の待機期間は失業を認定する期間なので、
アルバイトをできないことも承知しています。
現在有休消化中の会社はwワークOKのため、就職活動を見据えて
今のうちに、研修を受けるかどうかを検討していました。
雇用保険に加入しない程度に一度働いた事のある会社でも
1度働いたことがある会社でのアルバイトはNGなのか、
アルバイトが週20時間未満であれば、で認められるのか。
もし、、教えていただけますと幸いです。
社会保険労務士の大庭真一郎です。
質問の意図を読み切れないままでの回答となってしまい、申し訳ありませんでした。
一番知りたいことは、失業保険を受けるためにハローワークへ休職の申し込みをして、7日間の待機期間を経過した後の3カ月間の給付制限期間中に、生活のために20時間未満でアルバイトをしたいが、アルバイト先が過去に働いたことのある先でも問題がないのかどうか、ということですね。
これに関する答えですが、過去に働いたことのある先でのアルバイトであっても問題はないのですが、ハローワークが安定した職に就いたと見なすような働き方をしてしまうと、失業保険が受けられなくなる可能性が出てきます。
その判断の目安となるものが「週20時間以上で31日以上雇用される見込みのある」であり、当初週20時間未満のつもりで働いていたのが時間の経過とともに週20時間以上が定着してしまったり、結果として31日を超えて継続的に働く形になってしまった場合も、安定した職に就いたと見なされるケースがあります。
なので、形上単発的に、且つ週20時間未満の条件を守ってアルバイトをされることをお勧めします。
質問の意図を読み切れないままでの回答となってしまい、申し訳ありませんでした。
一番知りたいことは、失業保険を受けるためにハローワークへ休職の申し込みをして、7日間の待機期間を経過した後の3カ月間の給付制限期間中に、生活のために20時間未満でアルバイトをしたいが、アルバイト先が過去に働いたことのある先でも問題がないのかどうか、ということですね。
これに関する答えですが、過去に働いたことのある先でのアルバイトであっても問題はないのですが、ハローワークが安定した職に就いたと見なすような働き方をしてしまうと、失業保険が受けられなくなる可能性が出てきます。
その判断の目安となるものが「週20時間以上で31日以上雇用される見込みのある」であり、当初週20時間未満のつもりで働いていたのが時間の経過とともに週20時間以上が定着してしまったり、結果として31日を超えて継続的に働く形になってしまった場合も、安定した職に就いたと見なされるケースがあります。
なので、形上単発的に、且つ週20時間未満の条件を守ってアルバイトをされることをお勧めします。
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