受信料の契約義務があるかどうかを教えて下さい。
- まっちゃ
- 2018/9/7
- 税金・公共料金
以下の場合、NHK受信料の契約義務があるか、教えて下さい。
テレビが無く、スマホもiPhoneなのでテレビを見る事が出来ません。
ただ、パソコンがテレビを見る機能が付いています。が、専用のアンテナを別購入しないと見れず、購入はしていません。
集合住宅なので、ケーブルはマンションまで来ている状態です。
エントランスからコールされ、見れる環境ではないと言っても、玄関対応して下さいとなかなか引きません。
追記
白川さん
ご回答どうも有り難うございます。
ご提示下さった記事を読んでなお、受診可能なパソコンのアンテナを買ってないから見れないという状況が、受信できない状況に当たるのかが分かたなかったので質問しました。
アンテナを買えば見れるから、受信できない状態と言われるのか、悩みました。
テレビが無く、スマホもiPhoneなのでテレビを見る事が出来ません。
ただ、パソコンがテレビを見る機能が付いています。が、専用のアンテナを別購入しないと見れず、購入はしていません。
集合住宅なので、ケーブルはマンションまで来ている状態です。
エントランスからコールされ、見れる環境ではないと言っても、玄関対応して下さいとなかなか引きません。
追記
白川さん
ご回答どうも有り難うございます。
ご提示下さった記事を読んでなお、受診可能なパソコンのアンテナを買ってないから見れないという状況が、受信できない状況に当たるのかが分かたなかったので質問しました。
アンテナを買えば見れるから、受信できない状態と言われるのか、悩みました。
回答は締め切られました
回答2件
- 藤澤 一馬
- ファイナンシャルプランナー
- 3位
- 未登録
- 2018/9/7
- コメントする
FP、行政書士の藤澤と申します。
白川さんが掲載したサイトに、NHKの受信における契約の有無などが書いてありました。やや重複する部分もあるかと思いますが、合わせて参考にしていただければと思います。
NHKとの契約は、放送法64条に規定されており、NHKが受信できる機器があれば契約しなければならないとされています。記憶に新しいのが、最高裁判所まで争われた事件がありました。結果としては、NHKとの契約、受信料支払いは義務であるとされました。今まで努力規定とされてきたものでしたが、今回の判例で義務規定だと断定されたことになります。そのため、受信機器、アンテナがある場合は強制的に契約が必要となります。
では逆に、どのような時に契約義務が生じるかです。先程説明したように、契約には自由はなく、条件が揃えば必ず契約しなければなりません。
まず状況としては
1.家にアンテナが来ていない
受信機器がない
2.家にアンテナが来ていない
受信機器がある
3.家にアンテナが来ている
受信機器がない
4.家にアンテナが来ている
受信機器がある
が考えられます。この場合、4以外は契約の必要はありません。そのため、実質アンテナが来ていない場合は、契約の必要がありません。ただ例外として、インターネットを経由や公衆波を利用(ワンセグ・パソコンなど)した物持っており、受信できる状況にあるならば契約が必要になります。
今回のまっちゃ様の状況であれば、テレビがなく、iPhoneで、パソコンもアンテナ購入されていないのであれば契約の必要はありません。iPhoneでも、受信ができるアプリや外部機器を購入している場合は契約の必要が出て来ます。
では、どのような確認のもと、契約の必要性を確認されるのか。基本的には、客観的にアンテナ+受信機器が揃っていれば契約をされます。ですが、マンションであれば家主の許可なくエントランス以上は入ってこれません。例えば、まっちゃ様が拒否し、ほかの住居者の開閉に合わせエントランス以上入って来た場合不法侵入になります。また退去を求めても退去しない場合、不退去罪というものがあります。他には、疑わしいとの理由だけで携帯を勝手に見たり、強制的に見たりすることも、状況に応じては強要罪、強盗罪などに当たる可能性もあります。
今後NHKの方が来られた際は、上記を参考に断っていただくことをお勧めします。しかし、必要以上に揉めることはお勧めできません。しっかり理由や根拠を伝え、穏便に済ますようにされるといいかと思います。
白川さんが掲載したサイトに、NHKの受信における契約の有無などが書いてありました。やや重複する部分もあるかと思いますが、合わせて参考にしていただければと思います。
NHKとの契約は、放送法64条に規定されており、NHKが受信できる機器があれば契約しなければならないとされています。記憶に新しいのが、最高裁判所まで争われた事件がありました。結果としては、NHKとの契約、受信料支払いは義務であるとされました。今まで努力規定とされてきたものでしたが、今回の判例で義務規定だと断定されたことになります。そのため、受信機器、アンテナがある場合は強制的に契約が必要となります。
では逆に、どのような時に契約義務が生じるかです。先程説明したように、契約には自由はなく、条件が揃えば必ず契約しなければなりません。
まず状況としては
1.家にアンテナが来ていない
受信機器がない
2.家にアンテナが来ていない
受信機器がある
3.家にアンテナが来ている
受信機器がない
4.家にアンテナが来ている
受信機器がある
が考えられます。この場合、4以外は契約の必要はありません。そのため、実質アンテナが来ていない場合は、契約の必要がありません。ただ例外として、インターネットを経由や公衆波を利用(ワンセグ・パソコンなど)した物持っており、受信できる状況にあるならば契約が必要になります。
今回のまっちゃ様の状況であれば、テレビがなく、iPhoneで、パソコンもアンテナ購入されていないのであれば契約の必要はありません。iPhoneでも、受信ができるアプリや外部機器を購入している場合は契約の必要が出て来ます。
では、どのような確認のもと、契約の必要性を確認されるのか。基本的には、客観的にアンテナ+受信機器が揃っていれば契約をされます。ですが、マンションであれば家主の許可なくエントランス以上は入ってこれません。例えば、まっちゃ様が拒否し、ほかの住居者の開閉に合わせエントランス以上入って来た場合不法侵入になります。また退去を求めても退去しない場合、不退去罪というものがあります。他には、疑わしいとの理由だけで携帯を勝手に見たり、強制的に見たりすることも、状況に応じては強要罪、強盗罪などに当たる可能性もあります。
今後NHKの方が来られた際は、上記を参考に断っていただくことをお勧めします。しかし、必要以上に揉めることはお勧めできません。しっかり理由や根拠を伝え、穏便に済ますようにされるといいかと思います。
- 白川理子
- カスタマーサポート(エクスガイド・ファイグー)
- 7位
- 東京都
- 2018/9/7
- コメントする
質問ありがとうございます。
お金を学べる情報ポータルサイト、
ファイグーのカスタマーサポートをしている白川です。
NHK受信料については以下のサイトでも詳しく扱っておりますので、
こちらもぜひ参考にされてくださいね。
・意外と知らない?NHK受信料を払わなくていい世帯と契約解除の方法
https://camatome.com/2013/01/nhk-jusinryou-keiyaku-kaijo.php
・受信料を支払わなくてはならない世帯と支払い義務が発生する受信機
https://camatome.com/2013/01/nhk-jusinryou-keiyaku-kaijo.php#link1
お金を学べる情報ポータルサイト、
ファイグーのカスタマーサポートをしている白川です。
NHK受信料については以下のサイトでも詳しく扱っておりますので、
こちらもぜひ参考にされてくださいね。
・意外と知らない?NHK受信料を払わなくていい世帯と契約解除の方法
https://camatome.com/2013/01/nhk-jusinryou-keiyaku-kaijo.php
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https://camatome.com/2013/01/nhk-jusinryou-keiyaku-kaijo.php#link1
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