母子家庭の治療費分割について教えてください。

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先月より離婚し母子家庭となり、手続きをしたところ マル親医療証を頂きました。
結婚時に子供の歯の矯正治療で36万ほどかかると言われ昨年から3分割払いの約束で払ったきましたが、母子家庭となった今、残りの最後の13万ほどを10月に払わなきゃいけなくなりました。

去年限度額認定証を歯医者に提示したのですが、確定申告で申告してくださいと言われ、治療費は全額負担してきました。
母子家庭となった今、マル親医療証があれば、残りの治療費は減額されるのでしょうか?
分割だから改めて限度額認定証を申請しても残りの13万は払い、確定申告で申告すべきなでしょうか?

できれば自己負担額を減らしたく質問させていただきました。宜しくお願いします。

回答は締め切られました

回答1

アドバイザー写真 藤澤 一馬
  • 藤澤 一馬
  • ファイナンシャルプランナー
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  • 2018/9/9
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看護師、FPの藤澤と申します。

離婚をされ、体も心も、経済的にも大変かと思います。お子様の歯科矯正は、費用がかかり、家計としては苦しいものがあると思います。現在もらったマル親医療証とはないか、歯科矯正にかかる自己負担について解説をさせていただきたいと思います。

まずマル親医療証は、ひとり親家庭等医療費助成制度といいます。この医療証で助成してくれる範囲は、健康保険の対象となっている医療費となっています。医療、薬代の窓口負担を助成してくれるため、実質タダとなった感じがします。ですが、今年の8月から住民税課税世帯は、通院で14.000円、入院で44.000円と、一部負担金額があがります。通院の年間上限額は144.000円ですので、それ以上となる場合は費用はかかりません。
マル親医療証は、交付された自治体により、使用できる自治体に決まりがあります。もしそれ以外で受診される際は、後で還付手続きが必要となりますので、領収証は必ず保管してください。

歯科矯正ですが、子供であっても大人であっても、特定の病気でないと医療保険の適用にはなりません。厚生労働省で示す適応疾患であり、日本矯正歯科学会に所属する歯科医師でないと保険適用にはなりません。改めてお子様の矯正が必要となった原因、歯科医院が適応医院か確認してみることも検討かと思います。矯正は医療保険の適用にはなりませんが、医療費控除の適応にはなります。例えば、年間50万円医療費(実際に支払った治療費、薬代に加え交通費なども対象になります)から10万円を引いた額が医療費控除となります。もし総所得金額が200万円以下の場合は、10万円⇒所得金額の5% となります。

上記解説をまとめますと、今回あか様がお子様にした歯科矯正が特定疾患に当てはまらない場合、歯科矯正費用は医療費にはなりません。従ってマル親医療証及び限度額認定証の範囲外であるため、総額の36万円は支払わなければなりません。ですが、確定申告にて年間の医療費控除をすることにより、医療費の還付を受けられます。
逆に特定疾患に当てはまり、対象歯科医院であれば医療費としてマル親医療証及び限度額認定証が対象となります。

母子家庭となった場合に、様々な助成が他にあることをご存知ですか。今までの児童手当に加え、児童扶養手当、児童育成手当、住宅手当、健康保険の免除、所得税等の減免、保育料の減額など。もし受けられていないものや知らないものがある場合は、調べられ申請等されることをオススメします。

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