生活の面倒を見てやると言われ8カ月も無賃労働。今からでも取り返せますか?
- 匿名
- 2018/9/10
- 労働問題
学生時代、飲食店で2年間アルバイトをしていました。
初めのうちは、タイムカードをもらっていたので求人誌に記載の通りの時給をいただいていました。
従業員が私しかいなかった為、オーナーととても親しくなり、「生活費の面倒は見るから、店の近くに家を借りろ」と言われるがままにアパートに住み始めます。
毎月お休みは1日のみで17時〜2時まで働き、お給料はたったの7万円。
てっきりお給料とは別に生活費を出してくれると勘違いしていましたが、生活費とは家賃+光熱費のみのことでした。
それも家を借りて初めの3ヶ月のみ。
それからは、「家族の入院費が払えない」とか「親戚の子の学費は俺が払っているが今月は厳しい」など言い訳を始め、お給料0円になりました。
それから8ヶ月無賃労働です。
ちゃんと払うからという言葉だけで働いていました。
もし今やめると今まで払われてないお金が戻ってこないんじゃないかという不安から中々辞めることが出来ませんでした。
8ヶ月目でようやく洗脳のようなものが溶け、辞めることが出来ましたが1円も戻ってくることはなかったです。
タイムカードも押してなく、証拠も何もないですが、訴えられるのでしょうか?
あの時、学生で気が弱く、何も言えなかった私のことを利用したオーナーに対して、全て返してほしいと言いたいです。
初めのうちは、タイムカードをもらっていたので求人誌に記載の通りの時給をいただいていました。
従業員が私しかいなかった為、オーナーととても親しくなり、「生活費の面倒は見るから、店の近くに家を借りろ」と言われるがままにアパートに住み始めます。
毎月お休みは1日のみで17時〜2時まで働き、お給料はたったの7万円。
てっきりお給料とは別に生活費を出してくれると勘違いしていましたが、生活費とは家賃+光熱費のみのことでした。
それも家を借りて初めの3ヶ月のみ。
それからは、「家族の入院費が払えない」とか「親戚の子の学費は俺が払っているが今月は厳しい」など言い訳を始め、お給料0円になりました。
それから8ヶ月無賃労働です。
ちゃんと払うからという言葉だけで働いていました。
もし今やめると今まで払われてないお金が戻ってこないんじゃないかという不安から中々辞めることが出来ませんでした。
8ヶ月目でようやく洗脳のようなものが溶け、辞めることが出来ましたが1円も戻ってくることはなかったです。
タイムカードも押してなく、証拠も何もないですが、訴えられるのでしょうか?
あの時、学生で気が弱く、何も言えなかった私のことを利用したオーナーに対して、全て返してほしいと言いたいです。
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回答1件
- 大庭 真一郎
- 社労士
- 6位
- 大阪府
- 2018/9/11
- コメントする
社会保険労務士の大庭真一郎と申します。
今回のご相談の事案は、社会のことをよく知らない学生に対して体よく無賃・低賃金労働を強いた大変あくどい事案だと思います。
未払い賃金に関しては、月1日の休日以外の労働に対して7万円の賃金しか支払われなかった部分と、8カ月間無賃労働をさせられていた部分とに分けて考える必要があります。
前段の部分に関しては、アルバイトを始める時に時給を明らかにした雇用契約書を結んでいたのであれば、そこで書かれている時給額×一カ月の実労働時間と7万円との差額が、雇用契約書がなかったのであれば相談者の方が暮らしておられる都道府県の最低賃金時給額×一カ月の実労働時間と7万円との差額が、未払いの金額になります。
実際の賃金額を計算する場合には、午後10時から翌午前2時までの労働に対する深夜労働の割増と、週七日働いた場合の最後の一日に対する休日労働の割増も行われます。
後段の部分に関しては、雇用契約書上の時給額もしくは都道府県の最低賃金時給額×一カ月の実労働時間で計算した全額が、未払い賃金の対象となります。
労働基準法上は賃金の時効は2年で消滅するため、未払い賃金が2年以上前のものである場合は、裁判等により返還を求めるしかないのですが、2年以内の未払い賃金に関しては、労働基準監督署に出向いて事情を説明することにより、返還が実現される可能性があります。
今後、このようなケースが生じた場合は、働いた日の実労働時間や雇い主から言われたことなどを記録したうえで労働基準監督署や弁護士などに相談することで、トラブルに巻き込まれずに済むようになります。
参考にしてください。
今回のご相談の事案は、社会のことをよく知らない学生に対して体よく無賃・低賃金労働を強いた大変あくどい事案だと思います。
未払い賃金に関しては、月1日の休日以外の労働に対して7万円の賃金しか支払われなかった部分と、8カ月間無賃労働をさせられていた部分とに分けて考える必要があります。
前段の部分に関しては、アルバイトを始める時に時給を明らかにした雇用契約書を結んでいたのであれば、そこで書かれている時給額×一カ月の実労働時間と7万円との差額が、雇用契約書がなかったのであれば相談者の方が暮らしておられる都道府県の最低賃金時給額×一カ月の実労働時間と7万円との差額が、未払いの金額になります。
実際の賃金額を計算する場合には、午後10時から翌午前2時までの労働に対する深夜労働の割増と、週七日働いた場合の最後の一日に対する休日労働の割増も行われます。
後段の部分に関しては、雇用契約書上の時給額もしくは都道府県の最低賃金時給額×一カ月の実労働時間で計算した全額が、未払い賃金の対象となります。
労働基準法上は賃金の時効は2年で消滅するため、未払い賃金が2年以上前のものである場合は、裁判等により返還を求めるしかないのですが、2年以内の未払い賃金に関しては、労働基準監督署に出向いて事情を説明することにより、返還が実現される可能性があります。
今後、このようなケースが生じた場合は、働いた日の実労働時間や雇い主から言われたことなどを記録したうえで労働基準監督署や弁護士などに相談することで、トラブルに巻き込まれずに済むようになります。
参考にしてください。
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