未払賃金立替払制度の事実上の倒産について

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未払賃金立替払制度についての質問です。1年程前に退職し、賃金未払いがあったため労働基準監督所に相談していました。立替制度を知ったのが最近なのですが、6ヶ月を過ぎた場合はもう申請できないのでしょうか。

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回答1

アドバイザー写真 大庭 真一郎
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社会保険労務士の大庭真一郎と申します。

未払い賃金立て替え払い制度に関する請求可能期間ですが、破産に関する法的な手続きが開始されている場合は、裁判所の破産手続の開始等の決定日、もしくは命令があった日の翌日から2年以内、法的な手続きは開始されていない場合であっても事実上の倒産が明らかな場合は、労働基準監督署長が倒産の認定をした日の翌日から起算して2年以内となっています。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

https://www.johas.go.jp/Default.aspx?TabId=687

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