引っ越したら生活保護を支給すると言ったのに、引っ越した後で支給できないと言われました。

この質問のタイトルとURLをコピーする
  • いいね!

満足度 0

私は独り身です。仕事も固定職についておらず、フリーターでした。

そんな時に怪我をしてしまい、働けないため仕事を辞めるしかありませんでした。そして家の家賃を払って、光熱費を払うためにはあまりない貯金を減らしていくしかありませんでした。

このままでは生活できないと思い、市役所の生活保護に聞いてみたら生活保護は受けれませんと言われました。受けれないものは仕方ないと思い、仕事を探したりしていましたが見つからない生活がつづいていきました。

そんな時に市役所にもう一回だけ行ってみようと思い、前と同じ話をすると受けれると思いますと言われました。耳を疑いましたが、この前と状況は変わっていませんでしたが受けれるならラッキーだと思い話を聞いていると、引っ越しをしないとダメだと言われました。今の家は彼氏の名義で借りていたので、自分の名義で借りないといけないと言われました。

そして引っ越しをすると、すぐにでも生活保護が受けれると言われたのですぐ引っ越して、自分名義で家賃を払っている証明を提出しました。受給日を教えてもらっていたので、あとは待つだけだと思っていたら当日に突然生活保護を受けることができませんと言われました。

なんのために引っ越したのかわかりません。そんなことを言われなければ引っ越したりなどしないのに。引っ越し代金も友達に借りて出せていただけなのに。市役所の人は信じられません。今回は私たちのミスもあると言ってくれたので2ヶ月だけ家賃を払いますと言われました。何度抗議してもそれ以上は出せませんの一点張りでした。

回答は締め切られました

回答2

アドバイザー写真
  • コメントコメントする
  • いいね!

満足度 0

この度は非常に不愉快な想いをされたのですね。
こんにちは、社会福祉士の陽田と申します。

実は、市役所で働く職員は、その道のスペシャリストではないのです。というのも、数年に一度移動があり、全くこれまでと違う部署から移動して、あわてて引継ぎをするといった具合です。

なので、私達が職務で市役所などの自治体職員と話をするときは、記録を残しています。特に、誰がいつ、なんと言ったかは重要です。

生活保護に携わる職員であっても、素人が即席で勉強した程度の知識しかありません。しかし、それに対して不満を持っても仕方がないので、市の職員はそんなもんだと考えを切り替えて、こちらが教えてあげるくらいの優しい気持ちで対応しています。

もちろん、これは専門家の私達の考えであって、一般の人からすると市役所の職員の言葉を信じて当然です!

そこで、あなた様が二度と不愉快な想いをしないために、アドバイスをさせて頂きます。

①一般国民であるあなた様も生活保護制度についてある程度勉強しましょう。
②市の職員は受給者と面談したときに記録を付けています。こちら側も、職員の発言等について記録を残すようにしましょう。
③不服がある場合は、同じ職員と話をするのではなく上司にあたる職員に話したり、『不服申し立て』の制度を利用するのもひとつの方法です。

ちなみに、あなた様にとって2ヶ月分だけ家賃がでたのは、まだ良かった話だと思いますが、私にすればそこで2ケ月分出すという判断もいかがなものかと思います。それだけ、曖昧にしていることが多いのだと思います・・・。

以上で御座います。
参考になれば幸いです。
アドバイザー写真
  • 上嶋勝也
  • ファイナンシャルプランナー
  • 8
  • 未登録
  • 2018/9/13
  • コメントコメントする
  • いいね!

満足度 0

こんにちは。
FPの上嶋と申します。

今回は大変な思いをなさいましたね。本当に痛み入ります。引っ越しのご費用も大きかったのではないかと思います。
再度現状を市役所に伝えましょう。

まず、生活保護を受給するには以下の4つの条件を満たしている必要があります。質問者様が満たしているか確認してみてください。

①援助してくれる身内・親類(3親等以内)がいない。
極端な話、一緒に生活している方がいる場合(今回の場合は彼氏さんでしょうか)は生活保護が受けられません。おそらく引っ越しの話はここが起点になっているはずです。彼氏さんを内縁の夫として生計を共にしていると捉えられている可能性が高いです。

②資産を全く所持していない。
資産となりえるのは、土地・建物・車・貯金などです。ただし、病院の通院に車がどうしても必要と判断される場合はその限りではありません。パソコンやスマートフォンはグレーゾーンになってしまいますが、ケースワーカーの判断次第ということもありますので、必ず事前に相談をしてください。

③病気やけがで働けない
①②を満たしていることが③の条件ですが、今回の相談者様の状況であれば、ここは問題ないのではないかと思います。今後もケガの完治が見込めるまでは申請しても問題ないと思います。

④上記に加え、月の収入が厚生労働省の定める最低生活費の基準額を下回っている場合に収入と最低生活費の差額を生活保護費として受給することができます。

上記の確認をして、ご自身の状況を書き留めた上で、市役所に再度行かれるのが良いのではないでしょうか。
ご納得される結果が出ることをお祈りしています。

質問のカテゴリ一覧

質問のカテゴリ一覧

返済延滞・遅延(39)
任意整理(4)
個人再生(3)
民事再生(0)
過払い金請求(2)
税金・公共料金(39)
教育ローン(18)
ブライダルローン(1)
事業資金(3)
アルバイト・パート(12)
質屋(0)
マメ知識(1)
家族の借金(13)
修羅場(4)
その他(111)

新規質問をする