生活費や遺族年金を義母に渡したくありません。

  • 不憫な義父
  • 2018/9/19
  • 年金
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満足度 1

再婚して20年、歩いて五分の場所に家を新築後義母と連れ子だけ別居し15年近く。住民票は変更せず今も義父と同居しているようになっています。
10年前義父が脳出血で倒れ軽い麻痺が左半身に残りました。日常の世話は実娘のみ。義母は1ヶ月に一度生活費を貰うためだけに現れます。義父が1人での生活が辛くなってきたと言うので、家も近いことから食事の面倒だけでも見れないかと義母にお願いしましたが、拒否されました。
先月再度脳出血で倒れ今回は症状が重く、寝たきりになりそうです。
離婚話も何度も出ましたが、義母が応じません。
遺族年金が狙いかと考えると、腹が立って仕方ありません。
役所や年金事務所にも相談しましたが、現状では100%遺族年金が受け取れるようです。
入院中の世話も一切しない人に
何も渡したくありません。
何か対抗手段はありませんか?
よろしくお願い致します。

回答は締め切られました

回答2

アドバイザー写真 寺林 智栄
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満足度 0

こんにちは。

妻は、夫の死亡当時、夫に生計を維持してもらっていない限り遺族年金を受給することができません。

離婚するのが一番確実です。

別居期間も長いようですので、裁判になれば確実に離婚できるでしょう。
お父様が寝たきりでも意識がはっきりしているのであれば、弁護士に依頼して、離婚調停、離婚訴訟と進めるのが良いのではないかと思います。

参考になさって下さい。
アドバイザー写真 大庭 真一郎
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満足度 0

社会保険労務士の大庭真一郎と申します。

病で臥せっている義父の面倒を一切見ない義母に遺族年金が支給されてしまうことに対して納得のいかないという質問者のお気持ちは理解いたします。

しかしながら、義母が、義父の戸籍上の配偶者であり、且つ義父によって生計を維持されている場合は、義父が亡くなった場合の遺族年金に関する法律上の受給権者は義母になってしまいます。
ここで問題となるのが生計の維持関係なのですが、現在、義母自身の収入(所得)が年間850万円未満であり、且つ毎月義父から支給されているお金が義母の生活費の中心部分となっている場合に成立する要件なので、義母自身の年間収入が850万円以上ある場合や、義母自身が稼ぎ出す収入の方が義父から毎月もらっているお金よりも多かったりする場合は、遺族年金の受給権を得られないケースも出てきます。

また、遺族年金を受給した後に、義母が再婚したり血のつながりのない相手の養子になったりした場合は、受給権が消滅します。

ご参考にしてください。

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