嫁いびりする姑と借金グセが有る夫。私が有利に離婚するには?

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約14年前に主人の多重債務が発覚して、財務整理して完済。
当時はマイカーローン審査も通らず、妻の私がローン名義で今に至ってます。
先日また20万円弱の借金が発覚して、お金の工面を断ると、退職金で返済すると言い出し退職願いを提出する騒ぎに。
同居してる姑が貸してくれたので、退職は免れたのですか、結局は私達の生活費から姑に返すことになりました。
その姑も、パチンコ好きで お金にセコく、微々たる金額でもお金を請求してきます。
それなのに、姑が原因で自宅のガラスを割った時は、修理代を私が請求するまで知らん顔で、私が修理代の半分を請求したら「そんなに私が払わないといけない?」と逆ギレされて。
次から次に金銭問題ばかりで私は離婚したいです。
離婚となると息子もいますし住居問題もあって、なかなか思い切る事ができません。
自分が有利な状況で離婚できる方法は有りますか?
アドバイスをお願いします。

回答は締め切られました

回答2

アドバイザー写真 藤澤 一馬
  • 藤澤 一馬
  • ファイナンシャルプランナー
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  • 未登録
  • 2018/9/21
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初めまして、FP、行政書士の藤澤と申します。

14年という長い年月をかけ、借金を完済された管理能力、計画性に感服いたします。お子様のいる中、とても大変だったと思います。
最後ご主人の借金が発覚し、姑との関係もあり離婚をされたいとのことですが、ご主人様の状況から離婚ができる可能性が高いのではないかと思います。
まず離婚ができる条件としては
①不貞行為(浮気など)
②悪意の遺棄(生活ができず、命の危険もある状態で放置すること)
③3年以上の生死不明(遭難や失踪など)
④強度の精神病で回復の見込みがない(認知症や頭の怪我によるものなど)
⑤婚姻を継続しがたい重大な事由
これらが民法で定められています。

借金を直接的な原因として離婚はできませんが、14年前の多重債務や財務整理をしていたこと、今回再度借り入れをしてしまった状況から⑤に当てはまる可能性があります。
それぞれの証拠はお持ちかと思いますが、ご主人と姑を相手にするならば、単独で離婚を切り出すのは危ないようにも感じます。弁護士を代理人にするか、司法書士や行政書士を第三者として現場に居合わせて話を進められる必要があります。

上記の内容は、多重債務の内容が住宅ローンや生活費など、婚姻や子育てに必要であった債務でないことが条件になるかと思います。ギャンブルや嗜好品、娯楽に対するものであれば、上記内容で進められると思います。また同様に個人の趣味の範囲の借金であれば、ふく様は当然に返済する費用は発生しません。慰謝料等の費用は弁護士と相談された方が無難と思いますので、ここでの言及は避けさせていただきます。

話が進み、ご主人様と離婚をされた場合、お子様に対する養育費は借金の金額に関わらず支払われます。親には扶養する義務がありますので、その点はしっかり請求されることをオススメします。また母子家庭(ひとり親家庭)への社会保障は充実しつつあり、住宅面も格安で賃貸や補助してくれる制度もあります。直近は実家に身をよせることになるかもしれませんが、生活への補助は受けられます。

離婚されるにしろ、このまま継続するにしろ、相当の心労がかかると思います。体調面も考慮し、最善の方法を選択してください。
アドバイザー写真 寺林 智栄
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こんにちは。

有利な状況で、と言うのがよくわかりませんが、多重債務なのであれば、裁判離婚原因にあたりますので、夫が離婚を拒否しても、調停や裁判まで覚悟すれば離婚はできます。

ただ、財産はおそらくマイナスですので、財産分与や慰謝料などを得るのは困難と言わざるを得ないでしょう。

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