預金口座から給与の3/2の金額差押え不明

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娘の個人口座から文書無しで給与の三分の二を差押え実行出来る相手先を知りたい?
対処法、手続き、その他。

回答は締め切られました

回答2

アドバイザー写真 寺林 智栄
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こんにちは。

口座の差押えは、裁判の判決や裁判上の和解、公正証書などがなければできません。
ですので、今回の件が本当に差押えなのであれば、なんの文書もないということは考えられません。

差押えではなく、口座凍結という手続きであれば事前に告知なくされることがあります。

実際にどんな手続をされたのか、まずは娘さんから銀行に問い合わせてもらってください。

仮に差押えであれば、請求金額を支払うことによって解除されますし、異議申し立てもできます。

ご検討下さい。
アドバイザー写真 大庭 真一郎
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社会保険労務士の大庭真一郎と申します。

各種の支払いや借金の返済、税金などを滞納した場合の給与の差し押さえに関しては、法律で、各月の給与支払額の1/4を限度とすると定められています。
よって、一度に給与の2/3の差し押さえを行うなどということはあり得ないことですし、強引にやろうとした場合は違法行為に当たります。

差し押さえが行われる時の流れについては、国や自治体が税金などの滞納分の差し押さえを行う場合に関しては、所定の納付期限を過ぎた後に督促状が送られてきて、それでも納付しない場合に、督促状の送付日から一定の日にちが経過した後に、強制的に差し押さえが行われます。

民間人や民間の機関が各種の支払いや借金の返済などの対応に対して差し押さえを行う場合は、裁判所に強制執行の申し立てを行い、認められた場合に、給与を支払う会社の協力のもとに差し押さえを行うことができます。
この場合も、「いついつまでに返済をしなければ強制執行の申し立てを行います」、「強制執行が認められたので、いついつの給与に関して差し押さえを実施します」という通知が来るはずです。

いずれにしても、銀行口座に振り込む給与から差し押さえを行う場合は給与を支払う会社の協力が不可欠であり、何の通知もなく差し押さえを行うことはできない(根拠のない差し押さえに対して会社が協力を行うと、会社側にも責任が生じる)ので、娘さんの手元に通知が届いていれば相手方が誰であるのかが分かるはずです。

ご参考にしてください。

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