別れ話を切り出したら100万円の請求。払えない私はそんな彼と結婚することになりました…
- 匿名
- 2018/9/24
- 結婚・恋愛
とても真面目でマメな彼。付き合いたての頃からそのマメさは感じていました。
初めて電車で遠出した時のこと。券売機で電子マネーにチャージをする時に私にお金を渡してくれました。
『わーラッキー!』なんて思っていたのもつかの間
彼から出た言葉は「領収書貰ってね」
「え?なんで?」と思いつつも領収書を発行し彼に渡しました。
それからもレシートはきっちり貰う
レシートや領収書が無い場合はいちいちその都度携帯に打ち込む…など
細かい性格が滲み出る場面にいくつも出くわしてきました。
男の人には珍しく家計簿をつけているというのは知っていたので
その為なのかな?と思いつつも、何故か不安がよぎりました。
『もしかしたらいつか請求されるんじゃないか…』
『別れる時に全額請求されたらどうしよう…』
付き合って6年、彼からはマメにプレゼントを貰っており
それはブランドのバッグから時計、家電製品…
誕生日、クリスマス、ホワイトデーとその度に2万〜5万はするであろうプレゼントを貰っていました。
付き合ってから薄々感じていた不安…
ついに別れ話をする時にその予感は的中…
「別れるなら今ままで費やしてきた分全額返して」と言われました。
『やっぱりか…』と落胆しつつ、金額を聞いてみると
100万以上だと…そんな金額払えるわけありません…
誰にも相談出来ず、ましてやそんな金額も払えないので付き合い続けることを決心…
その後も彼のレシート領収書管理は緩めることもなく…
そして私はそんな彼と結婚することになりました。
家計のお金の管理は全て彼に任せる、そう決めて…
今となっては彼のお金の管理の厳しさに頼りつつも楽しく暮らしています。
離婚の危機に怯えながら…
またその時になったらいくら請求されるのだろうか…
そんな不安はまだ続いています…
初めて電車で遠出した時のこと。券売機で電子マネーにチャージをする時に私にお金を渡してくれました。
『わーラッキー!』なんて思っていたのもつかの間
彼から出た言葉は「領収書貰ってね」
「え?なんで?」と思いつつも領収書を発行し彼に渡しました。
それからもレシートはきっちり貰う
レシートや領収書が無い場合はいちいちその都度携帯に打ち込む…など
細かい性格が滲み出る場面にいくつも出くわしてきました。
男の人には珍しく家計簿をつけているというのは知っていたので
その為なのかな?と思いつつも、何故か不安がよぎりました。
『もしかしたらいつか請求されるんじゃないか…』
『別れる時に全額請求されたらどうしよう…』
付き合って6年、彼からはマメにプレゼントを貰っており
それはブランドのバッグから時計、家電製品…
誕生日、クリスマス、ホワイトデーとその度に2万〜5万はするであろうプレゼントを貰っていました。
付き合ってから薄々感じていた不安…
ついに別れ話をする時にその予感は的中…
「別れるなら今ままで費やしてきた分全額返して」と言われました。
『やっぱりか…』と落胆しつつ、金額を聞いてみると
100万以上だと…そんな金額払えるわけありません…
誰にも相談出来ず、ましてやそんな金額も払えないので付き合い続けることを決心…
その後も彼のレシート領収書管理は緩めることもなく…
そして私はそんな彼と結婚することになりました。
家計のお金の管理は全て彼に任せる、そう決めて…
今となっては彼のお金の管理の厳しさに頼りつつも楽しく暮らしています。
離婚の危機に怯えながら…
またその時になったらいくら請求されるのだろうか…
そんな不安はまだ続いています…
回答は締め切られました
回答1件
- 藤澤 一馬
- ファイナンシャルプランナー
- 3位
- 未登録
- 2018/9/24
- コメントする
初めまして、行政書士、FPの藤澤と申します。
とても真面目で、かっちりとした性格なのですね。そのため、生活においては不安は少ないのかも知れませんが、当時を思うと不安になられてしまうのも仕方ないのかと思います。
原則が結婚前の請求された費用は、支払う必要はありません。交際中で、お互いが合意のもと、金銭や金品をあげた場合、贈与という文字通りあげたものとなります。これは、文章でも口約束でも、相手にあげたものが対象になります。そのため、逆に相手が証拠を残してくれているので、私はそれだけの贈与を受けたので、その額までは支払いませんと言えます。そもそもが、支払う義務はないので、必要ありませんがね。しかし、とても高価なものや希少なものにおいては、やや例外がありますが、今回の件に関しては問題ありません。
さて、結婚の間はどうなのか、ということですが、それに関しても同じです。またさらには、婚姻中の費用(食費や日用品、家賃、光熱費、養育費等)はお互いに出し合い、協力するものとされています。要するに、個人の趣味や個人的なものでない限り、夫婦は協力をしなければいけないということです。つまり、今渡されているレシート類は、ほとんどが結婚における必要経費なので、離婚をされても請求されるものでもなく、支払う必要もありません。婚姻期間や程度によっては、慰謝料の中に多少含まれることはあっても、ベット請求はされません。ですが、相手が専門家を連れてきた場合には、ご質問者様も対応に苦慮されると思います。その場合は、下手に自身で対応されず、専門家を挟まれた方が無難です。
結婚とは、夫婦同居、協力、扶助の義務のもと、共同で生活を営み、婚姻費用の分担義務が定められています。
一緒に暮らして、協力し合い、補い合い、費用を出し合っていくものと規定されているのです。ですので、一方的に渡してる、支払ってる、養っているという価値観は正しくはないので、もしもの際には堂々とされていいかと思います。
とても真面目で、かっちりとした性格なのですね。そのため、生活においては不安は少ないのかも知れませんが、当時を思うと不安になられてしまうのも仕方ないのかと思います。
原則が結婚前の請求された費用は、支払う必要はありません。交際中で、お互いが合意のもと、金銭や金品をあげた場合、贈与という文字通りあげたものとなります。これは、文章でも口約束でも、相手にあげたものが対象になります。そのため、逆に相手が証拠を残してくれているので、私はそれだけの贈与を受けたので、その額までは支払いませんと言えます。そもそもが、支払う義務はないので、必要ありませんがね。しかし、とても高価なものや希少なものにおいては、やや例外がありますが、今回の件に関しては問題ありません。
さて、結婚の間はどうなのか、ということですが、それに関しても同じです。またさらには、婚姻中の費用(食費や日用品、家賃、光熱費、養育費等)はお互いに出し合い、協力するものとされています。要するに、個人の趣味や個人的なものでない限り、夫婦は協力をしなければいけないということです。つまり、今渡されているレシート類は、ほとんどが結婚における必要経費なので、離婚をされても請求されるものでもなく、支払う必要もありません。婚姻期間や程度によっては、慰謝料の中に多少含まれることはあっても、ベット請求はされません。ですが、相手が専門家を連れてきた場合には、ご質問者様も対応に苦慮されると思います。その場合は、下手に自身で対応されず、専門家を挟まれた方が無難です。
結婚とは、夫婦同居、協力、扶助の義務のもと、共同で生活を営み、婚姻費用の分担義務が定められています。
一緒に暮らして、協力し合い、補い合い、費用を出し合っていくものと規定されているのです。ですので、一方的に渡してる、支払ってる、養っているという価値観は正しくはないので、もしもの際には堂々とされていいかと思います。
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