家賃の値引きについてはきちんと契約書にもあるのに、後から不足分を返せと言う大家について。

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離婚後どうしてもすぐにアパートを見付けなくてはならず、数件見た後、不動産屋さんが「親切な優しい大家さんだから」とダメ元で連絡してくださり、大家さんが家賃を二万円ほど安くしてくださいました。そして事情がありすぐに子供とは住むことが出来なかったのですが、いずれは子供と一緒に住む事を承諾してくださいました。

ただ、1つ心配だったのが、そこのアパートは単身用だったこと。ですが、大家さんに事情説明しきちんと承諾を得て契約書にも記載してありました。1年ほど1人で住みました。

ようやく子供と一緒に住めることになり3日後あたりに下の階の方が大家さんポストに手紙を入れていました。内容は「うるさくて寝れない」とのこと。謝りに行くと何時頃でも不在。すぐに嘘とわかりました。

そんなことがありながらも、子供に静かにするようにと言い聞かせながら1年ほど過ぎた辺りから、今度は隣の部屋の人に煩いと言われ、相変わらず下の階からも苦情を貰っていました。もう出て行くしかないと思い、解約の手続きを始めると大家さんからこんな言葉が…。
「今まで安くしていた分の合計70万返せ」
「値切りの電話きたとき運転中でよく分からなかった、値切るとは言っていない」
「下の階が煩いからと天井をドンドンやり壊れた分のリフォーム代払え」
「お前の敷金足りないからクリーニング代かなりかかる、払えよ」
「何度も来て邪魔だ、訴える」

こんなことを言われました。
クリーニング代の明細書を求めましたがくれず、請求されることはありませんでした。
70万もリフォーム代金も請求されなかったので払っていませんし、払う必要はありませんよね?

回答は締め切られました

回答1

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  • 原 健悟
  • ファイナンシャルプランナー
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  • 未登録
  • 2018/10/5
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初めまして。ファイナンシャルプランナーの原です。
ご質問に回答させていただきます。

まずは、契約書の内容をしっかりと見直ししてください。
契約書に記載の内容をもとに精算を行うことになります。
契約書の記載していない事項であれば、安くしていただいた月々の家賃を上乗せして返済することはございません。
加えて、下の階の方が壊した分に関しては、下の階の方が支払いことになりますので、支払いの義務はございませんのでご安心ください。
加えて、退去時は、現状回復を行って返すという法律になっておりますが、経年劣化した部分に関しては、現状回復する必要はありません。
日本の法律では、借地借家法という法律があり、大家より立場の低い、借りている人を守るように設定された法律があります。
この法律に基づけば、敗訴するような内容は含まれていないと思われます。
もし、さらに高圧的な対応をされる場合は、お近くの弁護士にご相談されることをお薦めします。

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